けんせつる
建設業の許可で営業所の名称が変わったとき、届出は何日以内に出せばいいんだっけ?
この記事の要点
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.64は、建設業法における建設業の許可に関する問題です。正解は選択肢1。営業所の名称変更など許可内容の変更があった場合の届出期間は、14日以内ではなく30日以内と定められています。
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.64は、建設業法における建設業の許可に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 営業所の名称変更の届出期間は30日以内(14日以内は誤り) |
| 2 | ○(正しい) | 更新申請に処分が間に合わない場合、処分があるまで従前の許可の効力は継続する |
| 3 | ○(正しい) | 許可の更新は有効期間満了の30日前までに申請書を提出しなければならない |
| 4 | ○(正しい) | 更新後の許可の有効期間は、従前の許可の有効期間満了の日の翌日から起算する |
選択肢1の「14日以内」という記述が誤りで、正しくは30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。
建設業法における届出・通知の期間は「何日以内か」を問われやすいところです。
建設業法第11条では、許可を受けた建設業者が商号・名称、営業所の名称・所在地などを変更した場合、変更があった日から30日以内に変更届出書を提出する義務があります。
ここは混乱しやすいところですね。「14日以内」という期間は建設業法にも登場しますが、それは別の場面の規定です。変更届は30日、と割り切って覚えておくのが確実です。
ザックリ言えば、許可内容の変更は「30日以内」、これだけ押さえれば選択肢1の誤りをすぐに見抜けるということです。
建設業法第11条第1項の規定です。許可に係る建設業者が商号・名称、営業所の名称・所在地等に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に許可行政庁に変更届出書を提出しなければなりません。
選択肢では「14日以内」とされていますが、これは誤りです。
例えば、建設会社が合併や社名変更によって営業所の名称が変わった場合、30日以内に届け出なければならないわけです。
建設業法第3条第4項の規定です。許可の更新申請をしたにもかかわらず、有効期間の満了日までに処分(更新の許可または不許可)が下りなかった場合、従前の許可は処分が下りるまでの間その効力を維持します。
これはいわゆる「みなし許可」の考え方です。申請者が手続きを適正に行っているにもかかわらず処分が遅れた場合に業者が不利にならないよう保護する規定なんです。この記述は正しいということです。
建設業法第3条第3項の規定です。許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出しなければなりません。
建設業の許可の有効期間は5年です。更新を逃すと許可が失効してしまいます。では、令和7年5月31日が満了日の場合、5月1日(30日前)までに申請書を提出するということです。この記述は正しいということです。
建設業法第3条第3項ただし書きの規定です。許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとします。
つまり、更新許可の処分日がいつであっても、起算点は従前の有効期間満了の翌日に固定されます。早めに更新が下りても有効期間は短くなりません。この記述は正しいということです。
建設業法における期間の数字は「30日」と「5年」が基本です。
変更届出 → 30日以内 更新申請 → 満了30日前まで 許可の有効期間 → 5年という3つを一緒に整理しておくと、関連問題に対応しやすくなります。
「14日以内」という選択肢が出てきたら、変更届出の文脈では即アウトと判断できるわけです。
建設業法上、許可を受けた建設業者が営業所の名称変更をした場合、何日以内に変更届出書を提出しなければならないか。
変更があった日から30日以内に提出しなければなりません。
建設業の許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の何日前までに申請書を提出しなければならないか。
有効期間満了の日の30日前までに提出しなければなりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1
建設業法では、許可に係る建設業者が営業所の名称・所在地などの変更をした場合の届出期間を30日以内と定めています。
「14日以内」という数字は、工事現場の主任技術者や監理技術者を交代させる際の通知など別の場面に登場します。混同しやすいので注意が必要ですね。