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令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.64は、建設業法の建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、変更届出・一般と特定の許可・軽微な工事の金額基準を問うものです。引っかけの核心は許可がいらない軽微な建設工事の金額で、建築一式とそれ以外で異なる2本立ての基準を正しく押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 営業所の所在地の変更は30日以内に変更届出書を提出する |
| 2 | ○(正しい) | 同一業種で特定の許可を受けると一般の許可は効力を失う |
| 3 | ×(誤り) | 建築一式工事で許可不要なのは1,500万円未満等で、4,500万円は誤り |
| 4 | ○(正しい) | 建築一式工事以外を請け負う者でも特定建設業者になれる |
選択肢3は「建築一式工事で4,500万円未満なら許可不要」とした部分が誤りで、建築一式工事で許可が不要なのは1,500万円未満、または延べ面積150m²未満の木造住宅です。
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建設業の許可が不要となる「軽微な建設工事」の金額基準は工事の種類で2本立てです。建築一式工事は1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150m²未満の木造住宅工事。建築一式工事以外は500万円未満です。
問題文の4,500万円はこのどちらの基準とも一致しません。4,500万円は特定建設業の許可が必要になる下請契約の総額の基準と混同しやすい数字です。建設業の許可の考え方とあわせて整理しましょう。
建築一式工事で建設業の許可が不要となる軽微な工事の基準は何か。
1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150m²未満の木造住宅工事です。
建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者は、特定建設業者になれるか。
なれます。工事の種類にかかわらず、要件を満たせば特定建設業者となることができます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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