けんせつる
建築一式工事で許可がいらないのって、いくら未満までだっけ?
この記事の要点
令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.64は、建設業法の建設業の許可に関する問題です。正解は選択肢3。建築一式工事で許可が不要なのは1,500万円未満、または延べ面積150m²未満の木造住宅で、4,500万円という基準は誤りです。
令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.64は、建設業法の建設業の許可に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 営業所の所在地の変更は30日以内に変更届出書を提出する |
| 2 | ○(正しい) | 同一業種で特定の許可を受けると一般の許可は効力を失う |
| 3 | ×(誤り) | 建築一式工事で許可不要なのは1,500万円未満等で、4,500万円は誤り |
| 4 | ○(正しい) | 建築一式工事以外を請け負う者でも特定建設業者になれる |
選択肢3は「建築一式工事で4,500万円未満なら許可不要」とした部分が誤りで、建築一式工事で許可が不要なのは1,500万円未満、または延べ面積150m²未満の木造住宅です。
この問題では、建設業の許可が不要となる「軽微な建設工事」の金額基準を正しく押さえているかが問われています。
軽微な建設工事の基準は、工事の種類によって2通りに分かれているんです。
建築一式工事の場合は、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150m²未満の木造住宅工事です。
建築一式工事以外の工事の場合は、1件の請負代金が500万円未満の工事です。許可制度の入口は建設業の許可の考え方とあわせて整理しておくとよいでしょう。
許可に係る建設業者の営業所の所在地に変更があった場合の話です。
営業所の所在地が変わったときは、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければなりません。
許可の前提となる情報なので、速やかな届出が求められるわけです。この記述は正しいということです。
建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、同じ建築工事業で特定建設業の許可を受けたときの話です。
同一の業種について、一般と特定の許可を二重に持つことはできません。
そのため特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する同じ業種の一般建設業の許可は効力を失います。この記述は正しいということです。
「木造住宅を建設する工事を除く建築一式工事で、1件の請負代金が4,500万円に満たない工事を請け負う場合は、建設業の許可を必要としない」という記述です。これが誤りを含む選択肢です。
建築一式工事で許可が不要なのは、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150m²未満の木造住宅工事に限られます。
問題文の4,500万円という基準は、軽微な建設工事の金額とは一致しません。
4,500万円は、特定建設業の許可が必要になる下請契約の総額の基準(建築一式工事以外で出てくる金額)と混同しやすいんです。ここは数字の入れ替えに注意したいところですね。
内装仕上工事など、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者の話です。
特定建設業者になれるかどうかは、工事の種類で限定されているわけではありません。
建築一式工事以外を請け負う建設業者であっても、要件を満たせば特定建設業者となることができます。この記述は正しいということです。
軽微な建設工事の金額は「建築一式は1,500万円、それ以外は500万円」と2本立てで覚えると間違えにくくなります。
選択肢にいきなり4,500万円や7,000万円が出てきたら、それは下請契約の総額(特定建設業や施工体制台帳)の話だな、と切り分けるとひっかかりません。
軽微な工事=建築一式1,500万円未満(または木造住宅150m²未満)・その他500万円未満。4,500万円は別の論点、という順番でつなぐと本番で迷わなくなるでしょう。
建築一式工事で建設業の許可が不要となる軽微な工事の基準は何か。
1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150m²未満の木造住宅工事です。
建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者は、特定建設業者になれるか。
なれます。工事の種類にかかわらず、要件を満たせば特定建設業者となることができます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
許可がいらない「軽微な建設工事」の金額は、工事の種類で2本立てなんです。建築一式工事は1,500万円未満(または延べ150m²未満の木造住宅)、それ以外の工事は500万円未満。4,500万円という数字はどちらの基準とも一致しないので誤りということです。