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令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.64は、建設業法にもとづく許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、建設業の許可の基本(特定建設業の対象・財産的基礎・必要となる下請代金・許可権者)を問うものです。なかでも引っかけの核心は複数都道府県に営業所を置くときの許可権者で、県ごとの知事許可か1つの大臣許可かを正しく区別できるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築一式工事以外の工事を請け負う業者でも、特定建設業の許可を受けられる |
| 2 | ○(正しい) | 特定建設業は、請負代金8,000万円以上を履行できる財産的基礎が要件 |
| 3 | ○(正しい) | 建築工事業で下請代金の総額7,000万円以上の下請契約には、特定建設業の許可が必要 |
| 4 | ×(誤り) | 複数都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可。知事許可をそれぞれ取るのではない |
選択肢4の「それぞれの都道府県知事の許可を受ける」が誤りで、正しくは国土交通大臣の許可を受けます。
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複数の都道府県に営業所を置くと、知事の許可をそれぞれ取るように見えてしまいます。しかし実際は逆で、2以上の都道府県に営業所を設けるなら国土交通大臣の許可を1つ受けるんです。
1つの都道府県内だけに営業所があるなら都道府県知事の許可です。問題文は「それぞれの都道府県知事の許可」としているため誤りなんです。
営業所が県をまたぐかどうかで知事許可か大臣許可かが分かれます。工事をする場所ではなく営業所の所在地で判断するのがポイントですね。
2以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合、許可は誰から受けるか。
国土交通大臣の許可を受けます。県ごとに知事の許可を取るのではありません。1つの県内だけに営業所がある場合に、その都道府県知事の許可になります。
建築工事業で、特定建設業の許可が必要になるのは下請代金がいくら以上のときか。
1件の工事で下請に出す代金の総額が7,000万円以上のときです。特定建設業は請負代金を履行できる財産的基礎が求められる点もあわせて押さえましょう。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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