けんせつる
営業所を2つの県に置くとき、それぞれの県の知事から許可をもらうの?
この記事の要点
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.64は、建設業の許可に関する問題です。誤っているものを選ぶ問いで、正解は選択肢4。
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.64は、建設業法にもとづく許可の仕組みを問う問題です。
問題文は、建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築一式工事以外の工事を請け負う業者でも、特定建設業の許可を受けられる |
| 2 | ○(正しい) | 特定建設業は、請負代金8,000万円以上を履行できる財産的基礎が要件 |
| 3 | ○(正しい) | 建築工事業で下請代金の総額7,000万円以上の下請契約には、特定建設業の許可が必要 |
| 4 | ×(誤り) | 複数都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可。知事許可をそれぞれ取るのではない |
選択肢4の「それぞれの都道府県知事の許可を受ける」が誤りで、正しくは国土交通大臣の許可を受けます。
選択肢1は、建築一式工事以外を請け負う業者でも特定建設業の許可を受けられる、という内容です。
特定建設業の許可は、内装仕上工事のような専門工事でも取得できます。建築一式工事に限られるわけではありません。
例えば、内装工事を専門にしている会社でも、大きな下請契約を結ぶなら特定建設業の許可が必要になります。ですから選択肢1は正しいわけです。
選択肢2は、特定建設業の財産的基礎の話です。
特定建設業は元請として大きな金額を下請に流すため、支払い能力が問われます。そこで請負代金が8,000万円以上のものを履行できる財産的基礎を求めています。
この金額の基準は正しく、選択肢2に誤りはありません。
選択肢3は、建築工事業で下請代金の総額が7,000万円以上となる下請契約を結ぶには、特定建設業の許可が必要だという内容です。
ザックリ言えば、元請が下請に出す金額が大きいときほど、より厳しい特定建設業の許可が要るということなんです。
建築工事業の基準は総額7,000万円以上で、ここは正しい数字です。混乱しやすいところですね。
選択肢4が誤りを含む選択肢です。複数の都道府県に営業所を置くと、知事の許可をそれぞれ取るように見えてしまいます。
しかし実際は逆で、2以上の都道府県に営業所を設けるなら、国土交通大臣の許可を1つ受けるわけです。
1つの都道府県内だけに営業所があるなら、その都道府県知事の許可です。営業所が県をまたぐかどうかで、知事許可か大臣許可かが分かれると考えると整理できますね。
営業所が1つの県の中 → 知事許可、2以上の県にまたがる → 大臣許可
許可の種類は「営業所がどこにあるか」で決まります。工事をする場所ではなく、営業所の所在地で判断するのがポイントです。
2以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合、許可は誰から受けるか。
国土交通大臣の許可を受けます。県ごとに知事の許可を取るのではありません。1つの県内だけに営業所がある場合に、その都道府県知事の許可になります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4
2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けるわけです。選択肢4の「それぞれの都道府県知事の許可を受ける」というのが誤りなんです。営業所が複数の県にまたがるから県ごとに知事許可を取る、と勘違いしがちですが、実際はまとめて1つの大臣許可になります。