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令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.30は、労働基準監督署長への届出に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働基準監督署長に届け出なければならないものとして、不適当なものを選びます。
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この問題は、機械や仮設設備を設置する前に労働基準監督署長へ届け出る基準を、数値で横断的に問うものです。エレベーター・型枠支保工・枠組足場・クレーンの4つが並びます。
なかでも引っかけの核心は1点、仮設エレベーターの設置届は積載荷重1t以上が対象という点です。0.5tは基準に届かず届出不要だと見抜けるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(届け出なければならないものとして不適当な記述)
| 選択肢 | 届出の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(不要) | 積載荷重0.5tのエレベーターは届出不要(1t以上が対象) |
| 2 | ○(必要) | 支柱の高さ3.5m以上の型枠支保工は設置届が必要 |
| 3 | ○(必要) | 高さ10m以上・設置60日以上の枠組足場は設置届が必要 |
| 4 | ○(必要) | つり上げ荷重3tのクレーンは設置届が必要 |
選択肢1は、積載荷重0.5tのエレベーターを届出が必要なものに含めている点が誤りで、設置届の対象は積載荷重1t以上です。
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機械や足場などは、一定の規模を超えると、設置前に労働基準監督署長へ届け出なければなりません。逆に、小さなものは届出不要です。危険度が大きいものほど届出が必要ということですね。
選択肢1は積載荷重0.5tの仮設の人荷用エレベーターを届出が必要なものに挙げていますが、対象外です。エレベーターの設置届が必要なのは、積載荷重が1t以上のものなんです。
なぜかというと、積載荷重0.5tは基準に届かないからです。届出不要なものを「届け出なければならないもの」に挙げている点が、ここで選ぶべき不適当な記述なんです。
エレベーターの設置届が必要になるのは、積載荷重がいくつ以上のときか。
積載荷重1t以上です。0.5tのものは届出の対象外です。
型枠支保工の設置届が必要になるのは、支柱の高さがいくつ以上のときか。
支柱の高さ3.5m以上のときです。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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