けんせつる
積載荷重0.5tのエレベーターでも、設置届っているんだっけ。
この記事の要点
令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.30は、労働基準監督署長への届出に関する問題です。正解は選択肢1。積載荷重0.5tの人荷用エレベーターは設置届の対象外なんです。
令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.30は、労働基準監督署長への届出に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、労働基準監督署長に届け出なければならないものとして、不適当なものを選びます。
| 選択肢 | 届出の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(不要) | 積載荷重0.5tのエレベーターは届出不要(1t以上が対象) |
| 2 | ○(必要) | 支柱の高さ3.5m以上の型枠支保工は設置届が必要 |
| 3 | ○(必要) | 高さ10m以上・設置60日以上の枠組足場は設置届が必要 |
| 4 | ○(必要) | つり上げ荷重3tのクレーンは設置届が必要 |
選択肢1は、積載荷重0.5tのエレベーターを届出が必要なものに含めている点が誤りです。設置届の対象は積載荷重1t以上です。
この問題では、労働基準監督署長への設置届が必要になる規模の数値が問われています。
機械や足場などは、一定の規模を超えると、設置前に労働基準監督署長へ届け出る義務があります。逆に、小さなものは届出不要なんです。
ザックリ言えば、危険度が大きいものほど届出が必要、ということです。
エレベーターの場合は、積載荷重1t以上が届出のラインです。0.5tはこれに届かないので対象外なんです。ここは混乱しやすいところですね。
これが届出の要否を取り違えた選択肢です。「積載荷重が0.5tの仮設の人荷用エレベーターの設置届」とありますが、これは届出の対象になりません。
エレベーターの設置届が必要なのは、積載荷重が1t以上のものです。
積載荷重0.5tのエレベーターは基準に届かないため、設置届の対象外なわけです。
届出不要なものを「届け出なければならないもの」に挙げているため、選択肢1は不適当ということです。
選択肢2は型枠支保工の設置届についての記述です。
支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工は、設置届が必要です。高い支保工は倒壊すると大きな災害につながるためです。
届出が必要な規模に該当するので、これは届け出るものとして正しいです。
選択肢3は枠組足場の設置届についての記述です。
高さが10m以上で、設置期間が60日以上の足場は、設置届が必要です。高くて長期間使う足場は危険度が高いためです。
例えば、中高層の建物を囲う本足場がこれにあたりますね。届出が必要なものとして正しいです。
選択肢4はクレーンの設置届についての記述です。
つり上げ荷重が3tのクレーンは、設置届が必要です。つり上げ荷重3t以上のクレーンが届出の対象だからです。
基準を満たすので、これも届け出るものとして正しいです。
設置届は「一定の規模を超えたら必要」と覚え、数値のラインを押さえます。
エレベーターは積載荷重1t以上、型枠支保工は支柱3.5m以上、クレーンはつり上げ荷重3t以上です。
エレベーターは積載荷重1t以上で届出、0.5tは不要と覚えておくと、選択肢1のような数値のひっかけに引っかからなくなるでしょう。
エレベーターの設置届が必要になるのは、積載荷重がいくつ以上のときか。
積載荷重1t以上です。0.5tのものは届出の対象外です。
型枠支保工の設置届が必要になるのは、支柱の高さがいくつ以上のときか。
支柱の高さ3.5m以上のときです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1
エレベーターの設置届は、積載荷重が1t以上のものが対象なんです。選択肢1の人荷用エレベーターは積載荷重0.5tなので、設置届の対象になりません。よって「届け出なければならないもの」としては不適当なわけです。数値の基準を押さえておきたいですね。