けんせつる
高さ31mの建物を解体するとき、届出は14日前と30日前のどちらが正しいの?
この記事の要点
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.57は、労働基準監督署長への計画の届出に関する応用能力問題(5択)です。正解は選択肢3。高さ31m以上の建築物の解体工事は、仕事の開始の日の30日前までに届け出なければならず、「14日前」とした記述が誤りです。
令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.57は、労働安全衛生法に基づく計画の届出に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題は5択の応用能力問題です。5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 耐火建築物への吹付石綿除去は仕事開始の14日前までに届け出る |
| 2 | ○(正しい) | 掘削深さ10m以上の地山の掘削は仕事開始の14日前までに届け出る |
| 3 | ×(誤り) | 高さ31m以上の建築物解体は30日前までに届け出る(14日前は誤り) |
| 4 | ○(正しい) | 積載荷重0.25t以上・ガイドレール高さ10m以上の建設用リフト設置は工事開始30日前までに届け出る |
| 5 | ○(正しい) | つり足場を60日以上設置する場合は工事開始30日前までに届け出る |
選択肢3の「仕事の開始の日の14日前までに届け出なければならない」という記述が誤りで、正しくは30日前までに届け出る必要があります。
この問題では、計画の届出における「14日前」と「30日前」の使い分けを理解しているかが問われています。
混乱しやすいところですね。ここは根拠法令をセットで押さえておくと整理しやすくなります。
30日前までの届出が必要なのは、規模が大きく・労働災害リスクが高い工事です。高さ31m以上の建設物等の建設・解体、つり足場の60日以上の設置、建設用リフトの設置などが該当します。
14日前までの届出が必要なのは、石綿除去作業、深さ10m以上の地山掘削などです。
数字が複数出てくる問題は、「どの条件がどの届出期限に対応するか」を意識して読む習慣をつけることが大切なんです。
耐火建築物に吹き付けられた石綿(アスベスト)の除去は、労働者に深刻な健康被害を与えるリスクがあります。
そのため計画の届出が義務付けられており、仕事の開始の日の14日前までに届け出なければなりません。
この記述は正しい内容です。石綿関連の作業は「14日前」というのを押さえておきましょう。
掘削深さが10m以上の地山の掘削作業を労働者が立ち入って行う場合は、計画の届出が必要です。
この場合も、仕事の開始の日の14日前までに届け出なければなりません。
この記述は正しい内容なんです。深さ10m以上という基準値はよく出題されますので、セットで記憶しておきましょう。
これが誤りを含む選択肢です。高さ31mの建築物を解体する場合の届出期限を確認します。
労働安全衛生法施行令第6条の規定により、高さ31m以上の建設物等の解体工事は30日前までに届け出なければなりません。
この問題では「14日前までに届け出なければならない」としているため誤りです。石綿除去(14日前)との混同が狙われているということです。
建設用リフトの設置に関する届出です。積載荷重0.25t以上でガイドレールの高さが10m以上のものが届出対象となります。
建設用リフトは工事用昇降機であり、仮設機材の中でも規模の大きいものに分類されます。
この場合は当該工事の開始の日の30日前までに届け出なければなりません。この記述は正しい内容です。
つり足場を60日以上設置する場合は、計画届出が必要です。
つり足場は通常の足場と比べて構造的に特殊であり、倒壊・落下のリスクが高いため、長期間にわたって設置する場合は特に入念な計画確認が求められます。
当該工事の開始の日の30日前までに届け出なければならず、この記述は正しい内容なんです。
届出期限は「どれだけ危険度・規模が大きいか」で分けると整理しやすくなります。
大規模・高リスク(高さ31m以上の解体、つり足場60日以上など)は30日前、石綿除去・深い掘削作業などは14日前というのが基本の区分です。
高さ31m以上の解体 → 大規模工事 → 30日前届出と頭の中でつなぐと、試験本番で14日前と混同しにくくなるわけです。
高さ31m以上の建築物を解体する場合、計画の届出は仕事の開始の何日前までに行う必要があるか。
30日前までに届け出なければなりません。労働安全衛生法施行令第6条の規定です。
耐火建築物に吹き付けられた石綿を除去する場合、計画の届出は仕事の開始の何日前までか。
14日前までに届け出なければなりません。高さ31m以上の解体工事の30日前と混同しないよう注意が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
高さ31m以上の建設物等の解体工事は、労働安全衛生法施行令第6条の規定により30日前までに届け出なければなりません。「14日前」は石綿除去などの届出期限と混同しやすいポイントで、試験でも繰り返し出題される部分なんです。