けんせつる
労働安全衛生法の届出って、14日前と30日前があるよね。クレーンの設置届はどっちだっけ?
この記事の要点
令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、労働安全衛生法に基づく届出に関する問題です。正解は選択肢3。クレーン設置届は工事開始の30日前までに届け出ます。
令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築工事に係る届出(労働安全衛生法)に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 高さ31m超の建築物の計画届を、工事開始の14日前までに届け出る |
| 2 | ○(正しい) | 共同企業体代表者届を、仕事開始の14日前までに届け出る |
| 3 | ×(誤り) | クレーンの設置届を工事開始の14日前までに届け出る(30日前が正しい) |
| 4 | ○(正しい) | 石綿除去の計画届を、仕事開始の14日前までに届け出る |
選択肢3は、クレーンの設置届を14日前までとした点が誤りで、正しくは工事開始の30日前までに労働基準監督署長へ届け出ます。
この問題では、届出の「期限が14日前か30日前か」を区別できるかが問われています。
見るべきポイントは「計画届の仲間か、クレーン等の設置届か」ということです。
労働安全衛生法第88条に基づく計画届の多くは、仕事開始の14日前までです。
一方、クレーン・エレベーター・ボイラーといった機械の設置届は、別の規則で30日前までと定められています。ここの線引きが今回のカギなんです。
高さが31mを超える建築物を建設する場合、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出るという記述です。
高さ31m超の建築物は大規模な仕事として計画届の対象で、期限は仕事開始の14日前までです。
記述のとおりなので、この記述は正しいということです。建設工事の届出の代表例ですね。
共同連帯として請け負う際の共同企業体代表者届を、当該届出に係る仕事開始の日の14日前までに、労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に届け出るという記述です。
共同企業体(JV)で仕事を請け負う場合、代表者を定めて届け出る必要があります。
期限は仕事開始の14日前まで、提出ルートは監督署長を経由して都道府県労働局長です。記述のとおりなので、正しいということです。
これが誤りを含む選択肢です。つり上げ荷重が一定以上であるクレーンの設置届を提出する場合、その計画を当該工事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出るという記述です。
クレーンの設置届は、クレーン等安全規則に基づき、設置工事開始の30日前までに労働基準監督署長へ届け出ることになっています。
問題文の14日前では期限が誤りです。エレベーターやボイラーの設置届も同じく30日前まで、と押さえておくとよいでしょう。正しくは工事開始の30日前までということです。
耐火建築物に吹き付けられた石綿を除去する場合、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出るという記述です。
石綿の除去作業は、健康被害を防ぐため計画届の対象です。
期限は仕事開始の14日前までで、記述のとおりです。よってこの記述は正しいということです。
届出の期限は、「計画届は14日前、機械の設置届は30日前」と二本立てで覚えると間違えにくくなります。
建築物の計画届・JV代表者届・石綿除去はすべて14日前。クレーンやエレベーターなど機械の設置届だけ30日前、という整理です。
クレーン設置届=機械の設置=工事開始の30日前までという順番でつなぐと、本番で迷わなくなるでしょう。
クレーンの設置届は、工事開始の何日前までに労働基準監督署長へ届け出るか。
工事開始の30日前までに届け出ます。計画届の14日前とは異なります。
高さ31mを超える建築物の計画届は、いつまでに届け出るか。
当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長へ届け出ます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
届出の期限には「14日前」と「30日前」があって、ここがよく狙われるんです。計画届の多くは14日前ですが、クレーン等の設置届は30日前。選択肢3はクレーン設置届を14日前としていて、ここが誤りなわけですね。