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年少者・女性の危険有害業務の就業制限とは?施工管理で押さえる労働基準法のポイント

けんせつる

けんせつる

年少者・女性の危険有害業務の就業制限って何?どんな場面で使うの?

この記事の要点

労働基準法は年少者(満18歳未満)女性を危険・有害な業務から保護するため、特定業務への就業を制限しています。

年少者には第62条・第63条、女性には第64条の3が適用されます。

施工管理者は入場者の年齢・性別を把握し、業務割り当て時に遵守する義務があります。

若い職人さんや女性の入場者が増えている現場では、このルールを知らずに作業を割り当ててしまうリスクがあります。

知らなかったでは済みません。法律上の制限ですから、事前に把握しておきましょう。

年少者(18歳未満)は、どの作業が禁止されているか

労働基準法では「年少者」を満18歳未満の者と定義しています(第62条)。

建設現場に関連する主な制限は次のとおりです。

制限の種類具体的な内容
重量物の取り扱い断続作業:男15kg以上、女12kg以上(年齢別の細区分あり)
高所作業高さ5m以上の場所で墜落の危険がある業務
足場の組み立て等足場の組み立て・解体・変更作業
爆発物の取り扱い火薬・爆薬・火工品を取り扱う業務
有害物質への接触じんあい・粉末が著しく飛散する場所での業務
運転業務クレーン・巻き上げ機等の運転業務

ザックリ言えば、「危険が高い作業は18歳未満には任せてはいけない」ということです。

さらに第63条では、年少者を坑内(トンネル内)で働かせることが全面禁止です。業種・業務内容を問わず、一切認められません。

重量物の制限は年齢で変わる。どう違うか

ここは数値が細かいので、表で整理しましょう。

年齢断続作業(kg以上は禁止)継続作業(kg以上は禁止)
満16歳未満の男15kg10kg
満16歳以上18歳未満の男30kg20kg
満16歳未満の女12kg8kg
満16歳以上18歳未満の女25kg15kg

「断続作業」は断続的に重量物を扱う作業、「継続作業」は継続して扱う作業のことです。

簡単にいうと、16歳を境に制限が緩くなる、と覚えると整理しやすいですね。

年少者・女性の年齢・性別・作業種別ごとの重量物取扱い上限値は、栃木労働局の資料(下図)に示されています。

年少者の重量物取扱い制限一覧(年齢・性別・断続継続作業別)
出所:栃木労働局「年少者使用の際の留意点?児童労働は原則禁止!?」p.4 年少者・女性の重量物取扱制限(年齢・性別・断続継続作業別の上限値)

女性への就業制限は、何が対象になるか

妊娠中・産後を除く一般女性についても、一部の危険・有害業務への就業が制限されています(第64条の3)。

制限の種類内容
重量物の取り扱い断続作業30kg以上・継続作業20kg以上は禁止
有害物質への接触鉛・水銀・クロム等の有害物を発散する場所での業務
坑内業務人力掘削・発破・鉱物搬出など特定の坑内業務

女性の坑内業務は「業務限定」です。年少者の「全面禁止」とは違います。

ここは混同しやすいので注意しましょう。

また、妊産婦(妊娠中および産後1年以内)には、さらに広い業務制限と時間外労働の免除請求権があります。

現場管理者として、何をいつ確認すればよいか

新規入場者教育の時点で確認するのが基本です。年齢・性別・妊娠の有無を把握して、制限対象業務への配置を事前に排除します。

高所作業・重量物・足場作業を割り当てる前に、「この人は制限に該当しないか」と一度立ち止まる習慣をつけましょう。

下請業者にもこのルールを周知します。元請が知っていても、下請が知らなければ違反は起きます。

満18歳未満の入場者がいる場合は、年齢確認書類(住民票記載事項証明書等)を事業場に備え置く義務があります(第57条)。

制限を知らずに割り当てると、どうなるか

年少者・女性の就業制限に違反した場合、事業者(使用者)に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第119条)。

下請業者が違反した場合でも、元請業者が統括管理義務違反として責任を問われることがあります。

平たくいえば、「知らなかった」は通らない、ということです。

管理人からのコメント

年少者(18歳未満)と女性には就業制限のある危険・有害業務があります。重量物取扱い・高所作業・有害物質を扱う業務では基準値を確認してください。

現場での違反は雇用主(元請・下請)双方の責任になりますので注意が必要です。

年少者(18歳未満)の就業制限・坑内労働全面禁止・深夜業制限の概要は、同資料(下図)に示されています。

年少者使用の際の留意点(就業制限・坑内労働禁止・深夜業制限の概要)
出所:栃木労働局「年少者使用の際の留意点?児童労働は原則禁止!?」p.1 年少者(18歳未満)の就業制限・坑内労働全面禁止・深夜業制限の概要

混同しやすい用語の整理

年少者 vs 未成年者

年少者は労働基準法上の概念で満18歳未満を指します。

未成年者は民法上の概念で、成人年齢引き下げ後も同じく満18歳未満です。ただし適用される法律と目的が違います。

年少者は労働保護、未成年者は契約能力の話です。

妊産婦 vs 一般女性

妊産婦(妊娠中および産後1年以内)はより広い業務制限と請求権が認められています。

一般女性への制限は重量物・一部有害物質・特定坑内業務に限られます。「女性だから全部制限」と思い込まないことが大切です。

一問一答

Q.

労働基準法で「年少者」と定義されるのは何歳未満か?

満18歳未満の者(労働基準法第62条)。

Q.

年少者の坑内労働は、どのような業務であれば許可されるか?

許可される業務はない。年少者の坑内労働は業種・業務を問わず全面禁止(第63条)。

Q.

満16歳以上18歳未満の男性が断続作業で取り扱える重量物の上限は何kgか?

30kg未満30kg以上の断続作業は禁止)。

Q.

女性(一般女性)の断続作業における重量物の上限は何kgか?

30kg未満(断続作業30kg以上・継続作業20kg以上が禁止)。

Q.

満18歳未満の労働者を高所作業に従事させる場合、何m以上で就業制限の対象となるか?

高さ5m以上の場所で墜落の危険がある業務(年少者労働基準規則第8条)。

Q.

満18歳未満の労働者の年齢確認のため、事業者が備え置くべき書類は何か?

戸籍証明書または住民票記載事項証明書(労働基準法第57条)。

まとめ

年少者(満18歳未満)は高所作業・足場組み立て・重量物・クレーン運転等が就業制限の対象です。

坑内労働は業務を問わず全面禁止です(第63条)。

重量物制限の数値は年齢・性別・作業種別(断続・継続)で変わります。表で整理して正確に把握しましょう。

女性(一般女性)には重量物・一部有害物質・特定坑内業務の制限があります(第64条の3)。

新規入場時に年齢・性別を確認し、仕組みで防ぐことが施工管理者の役割です。

労働安全衛生法の基本とは?を確認する

法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

参考資料

・労働基準法(昭和22年法律第49号)

・年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号)

・女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号)

・厚生労働省 女性労働者の母性健康管理

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けんせつる

建築業界の実務経験をもとに、建築施工管理の用語・施工手順・混同しやすい違いを整理しています。

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