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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 No.47を解説、年少者の就業制限

けんせつる

けんせつる

17才の人に、重機の運転をさせてもいいんだっけ。

この記事の要点

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、年少者の就業制限に関する問題です。正解は選択肢4。動力で駆動される土木建築用機械の運転は満17才の者に就かせてはならないからです。

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働基準法上の年少者の就業制限に関する問題です。

問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。

この問題では、4つの業務のうち、満17才の者を就かせてはならない業務を選びます。

正解:選択肢4

満18才に満たない者に就かせてはならないのが、動力で駆動される土木建築用機械の運転なんです。年齢制限のある業務は「機械の運転」「重い重量物」「危険・有害」がキーワードですね。満17才はまだ年少者なので、危険な機械運転は禁止される、と押さえておきましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 17才に就かせる 解説
1 ○(できる) 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は制限の範囲内
2 ○(できる) 電気ホイストの運転は禁止業務にあたらない
3 ○(できる) 最大積載荷重2tの荷物用エレベーターの運転は禁止業務にあたらない
4 ×(就かせてはならない) 動力で駆動される土木建築用機械の運転は禁止業務

選択肢4の動力で駆動される土木建築用機械の運転が、満18才未満の者に就かせてはならない業務にあたります。

この問題のポイント

この問題では、満18才に満たない年少者に就かせてはならない危険有害業務が問われています。

禁止されるのは、危険な機械の運転や、重すぎる重量物の取扱いなどなんです。

なぜかというと、年少者は事故のリスクが高く、保護する必要があるからですね。

選択肢を読むときは「動力で動く機械の運転かどうか」に注目すると見分けやすいでしょう。

選択肢1

選択肢1は重量物の取扱いについての記述です。

満16才以上18才未満の男性が断続的に扱える重量物は、おおむね30kgまでとされています。

20kgはこの範囲内なので、満17才に就かせることができます。よって禁止業務にはあたりません。

選択肢2

選択肢2は電気ホイストの運転についての記述です。

電気ホイストの運転は、年少者に禁止される業務として定められていません。

巻上げ機のうち電気ホイストなどは除かれているんです。よって満17才に就かせることができます。

選択肢3

選択肢3は荷物用エレベーターの運転についての記述です。

最大積載荷重2tの荷物用エレベーターの運転は、年少者の禁止業務に含まれていません。

よって満17才に就かせることができます。これも禁止業務にはあたらないわけです。

選択肢4

これが「就かせてはならない業務」にあたる選択肢です。動力により駆動される土木建築用機械の運転は、満18才に満たない者に就かせてはなりません。

建設機械の運転は重大な事故につながりやすいため、年少者には禁止されているんです。

満17才はまだ18才未満なので、この業務には就かせられないということです。

覚え方

年少者の禁止業務は、「動力で動く機械の運転」を中心に押さえると整理しやすくなります。

土木建築用機械やクレーン等の運転は禁止、電気ホイストや一定の荷物用エレベーターの運転は制限の対象外です。

動力駆動の土木建築用機械の運転は18才未満に禁止、電気ホイストは対象外とセットで覚えると、選択肢4を選び出せるでしょう。

一問一答

Q.

動力により駆動される土木建築用機械の運転は、満18才未満の者に就かせてよいか。

就かせてはなりません。年少者の禁止業務にあたります。

Q.

電気ホイストの運転は、満17才の者に就かせてよいか。

就かせることができます。年少者の禁止業務には含まれていません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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