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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働基準法上の年少者の就業制限に関する問題です。この問題では、4つの業務のうち、満17才の者を就かせてはならない業務を選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、満18才に満たない年少者に就かせてはならない危険有害業務を見分けられるかを問うものです。重量物の取扱い、巻上機(ホイスト)、荷物用エレベーター、土木建築用機械の運転といった現場の業務が並びます。
なかでも判断の核心は1点、動力で駆動される土木建築用機械の運転は年少者の禁止業務であることです。一方で電気ホイストや荷物用エレベーターの運転は禁止に含まれません。どこで線が引かれているかを押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(就かせてはならない業務)
| 選択肢 | 17才に就かせる | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(できる) | 断続作業で20kg程度の重量物取扱いは、年少者でも認められる範囲 |
| 2 | ○(できる) | 電気ホイストの運転は、年少者の禁止業務には含まれない |
| 3 | ○(できる) | 荷物用エレベーターの運転は、年少者の禁止業務には含まれない |
| 4 | ×(就かせてはならない) | 動力で駆動される土木建築用機械の運転は、年少者に就かせてはならない業務 |
選択肢4の動力で駆動される土木建築用機械の運転が、満18才に満たない者に就かせてはならない業務にあたります。
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満18才に満たない者は、労働基準法で危険有害業務に就かせてはならないと定められています。事故にあう危険が高く、心身の発達途中にあるため保護が必要だからなんです。満17才もこの年少者に含まれます。
禁止の対象になるのは、動力で駆動される機械のうち危険性の高いものです。動力で駆動される土木建築用機械の運転は、まさにこの禁止業務にあたります。
一方で、電気ホイストや荷物用エレベーターの運転は、年少者でも就かせてよい業務です。同じ「動力で動くもの」でも、すべてが禁止というわけではないんです。ここで全部禁止と早合点させるのが、この問題の狙いです。
選択肢を読むときは「危険な土木建築用機械の運転かどうか」で線を引くと見分けやすいでしょう。
動力により駆動される土木建築用機械の運転は、満18才に満たない者に就かせてよいか。
就かせてはなりません。年少者の禁止業務にあたります。
電気ホイストの運転は、満17才の者に就かせてよいか。
就かせることができます。電気ホイストの運転は、年少者の禁止業務には含まれていません。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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