けんせつる
満17才って、現場のどんな機械なら触らせちゃダメなんだっけ。
この記事の要点
令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、年少者の就業制限に関する問題です。正解は選択肢1。
令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、年少者の就業制限に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの業務のうち、満17才の者を就かせてはならないものを1つ選びます。
| 選択肢 | 就かせてはならない | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(該当) | バックホウは動力で駆動する土木建築用機械であり、運転業務は就業制限の対象 |
| 2 | ×(該当しない) | 電気ホイストの運転業務は就業制限の対象外 |
| 3 | ×(該当しない) | 最大積載荷重1tのロングスパン工事用エレベーターの運転業務は対象外 |
| 4 | ×(該当しない) | 直径20cmの丸のこ盤を使用する業務は対象外(25cm以上が制限対象) |
選択肢1のバックホウの運転業務が、満18才未満を就かせてはならない業務に当たります。動力で駆動する土木建築用機械の運転だからなんです。
この問題では、年少者を危険な業務から守るルールが問われています。
労働基準法では、満18才に満たない者を年少者として、危険有害な業務への就業を制限しています。なぜかというと、心身が発達途中の若い人を事故や健康障害から守るためなんです。
具体的に何がダメかは、年少者労働基準規則という細かいルールで決まっています。
ザックリ言えば、パワーの大きい重機の運転や、巻き込まれやすい機械の取り扱いは年少者には任せられない、ということです。
選択肢1はバックホウの運転業務です。
バックホウは、動力で駆動する土木建築用機械にあたります。この運転業務は、年少者を就かせてはならない業務として定められているんです。
例えば、土を掘る大型のショベルを未経験の若い人が動かすと、周囲の作業員を巻き込む事故につながりますね。だからこれが答えになります。
選択肢2は電気ホイストの運転業務です。
電気ホイストは荷を吊り上げる小型の巻上げ機です。これは年少者を就かせてはならない業務には挙げられていません。
クレーンとは別物として扱われている点がポイントということです。よって、この業務は答えにはなりません。
選択肢3はロングスパン工事用エレベーターの運転業務です。最大積載荷重は1tとされています。
このエレベーターの運転も、年少者の就業制限の対象には含まれていないんです。
クレーンや巻上げ機のような吊り上げ作業とは扱いが異なります。したがって、これも答えではありません。
選択肢4は丸のこ盤を使用する業務で、直径は20cmとされています。
ここは混乱しやすいところですね。丸のこ盤の使用業務が制限されるのは、おおむね直径25cm以上のものなんです。
直径20cmはこの基準に届かないため、年少者を就かせてはならない業務には当たりません。数値のひっかけなので注意ということです。
年少者の就業制限は「動力で動く土木建築用機械の運転はダメ」を軸に整理すると覚えやすくなります。
バックホウのような重機の運転がその代表ですね。
重機(バックホウ)の運転は年少者NG、ホイストや小径の丸のこ盤はOKとセットで覚えておけば、選択肢の取り違えを防げるでしょう。
満18才に満たない者を就かせてはならない、土木建築用機械の代表例を1つ挙げよ。
バックホウなど、動力で駆動する土木建築用機械の運転です。
丸のこ盤の使用業務で年少者の就業が制限されるのは、おおむね直径何cm以上か。
おおむね直径25cm以上です。直径20cmは対象外です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1
満18才に満たない者は、年少者労働基準規則で動力で駆動する土木建築用機械の運転業務に就かせてはならないと定められています。バックホウはまさにこれに当たるわけです。電気ホイストやロングスパン工事用エレベーター、丸のこ盤のほうは、年少者を就かせてはならない業務には含まれていないんです。「重機の運転は危ないからダメ」と覚えておくと迷いませんね。