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フルハーネス型安全帯の義務化とは?高所作業での使用基準を施工管理の視点で整理

けんせつる

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フルハーネス型安全帯の義務化って何?どんな場面で使うの?

この記事の要点

フルハーネス型墜落制止用器具は2022年1月から完全義務化されました。高さ2m以上の作業床がない高所作業では、墜落制止用器具の使用が義務です。

高さ6.75m以上ではフルハーネス型しか認められません(6.75m未満はロープ式胴ベルト型も条件付きで可)。フルハーネス型を使用する作業者はフルハーネス特別教育(学科4.5時間・実技1.5時間)の修了が義務です。

建設現場での墜落・転落は、労働災害の中で死亡につながる最も多い原因です。

従来の胴ベルト型は墜落時に腰部へ荷重が集中し、内臓破裂等を引き起こすリスクがあります。そのため、身体全体で荷重を受けるフルハーネス型への移行が法律で義務付けられました。

フルハーネス型と胴ベルト型、何が違うか

墜落制止用器具にはフルハーネス型胴ベルト型があります。

この2つは、「墜落したときに身体のどこで衝撃を受けるか」が根本的に違うんです。

項目フルハーネス型胴ベルト型(一本つり)
装着方法両肩・両腿・胸部のベルトで全身を固定腰部のみにベルトを装着
墜落時の荷重分散身体全体に分散(安全)腰部に集中(内臓損傷リスク)
使用できる高さすべての高さ(6.75m以上は必須)6.75m未満の一部条件で使用可

ザックリ言えば、胴ベルト型は「止まれるが危ない」、フルハーネス型は「止まれて、なおかつ安全」ということです。

フルハーネス型原則化・特別教育の義務・6.75m以上の基準は、厚生労働省のパンフレット(下図)にまとめられています。

厚生労働省パンフレット:安全帯が墜落制止用器具に変わります!胴ベルト型→ハーネス型への変更・フルハーネス型原則・特別教育4.5時間の義務化
出所:厚生労働省・都道府県労働局「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」p.1 フルハーネス型原則・特別教育義務・6.75m以上の基準をまとめたパンフレット

なぜ高さ2m以上で墜落制止用器具が義務になるか

高所作業において墜落制止用器具の使用が義務付けられるのは、高さ2m以上の箇所で作業床を設けることができない場合です(労働安全衛生規則第518条・519条)。

「作業床を設けることができない」というのは、足場を組むことが構造的・物理的に困難な場合を指します。

原則として、まず足場等の作業床を設けることが最優先です。それが難しいときに、初めて墜落制止用器具を使います。

例えば、傾斜屋根の上での作業や、鉄骨建方中の柱頭付近など、作業床を組めない箇所で使用することになります。

なぜ6.75m以上でフルハーネス型しか使えないか

使用する墜落制止用器具の種類は、作業箇所の高さによって変わります。

作業高さ使用できる器具
6.75m以上フルハーネス型のみ(胴ベルト型は使用不可)
6.75m未満(2m以上)フルハーネス型、またはランヤードが短くU字つり専用の胴ベルト型(一定条件下)

なぜ6.75mという数値なのか、ここは少し混乱しやすいところですね。

フリーフォール距離(墜落してロープが張るまでの距離)にランヤードの伸び・ショックアブソーバの伸びを加えると、合計が6.75mを超えたときに地面に激突するリスクが生じます。

簡単にいうと、「胴ベルト型では6.75m以上だと地面に叩きつけられる可能性がある」ということです。

建設現場では6.75m以上での作業が多いため、実質的にフルハーネス型が現場の標準になっています。

フルハーネスを使う前に、なぜ特別教育が必要か

フルハーネス型墜落制止用器具を使用して高さ2m以上の作業床がない箇所で作業を行う労働者は、フルハーネス型墜落制止用器具取扱い作業に係る特別教育を修了しなければなりません(労働安全衛生規則第36条第41号)。

特別教育の科目と時間

教育の種類科目・時間
学科墜落制止用器具に関する知識(1.5時間)・墜落制止用器具の使用方法等(1.5時間)・労働災害の防止に関する知識(1.5時間) 計4.5時間
実技墜落制止用器具の使用方法(1.5時間)

特別教育修了者には修了証が交付されます。

修了証は別の現場でも有効です。一度取得すれば再取得は不要です。

平たくいえば、「器具の使い方を知らないまま高所に上らせてはいけない」という考え方です。教育なしでフルハーネスをつけても、正しく使えなければ意味がありません。

現場で見落としやすいポイントはどこか

管理人からのコメント

フルハーネス型の義務化(2022年完全施行)では特別教育修了が必須です。高さ2m以上かつ作業床を設けられない箇所での作業に適用され、6.75m以上ではフルハーネス型のみ使用できます。

現場入場者の修了証コピーを事前に収集して確認してください。

6.75m超でフルハーネス型が必須となるガイドラインのポイントは、大阪労働局の資料(下図)に示されています。

墜落制止用器具のガイドラインのポイント:適用範囲・6.75m超えでフルハーネス型必須・最大体重・ショックアブソーバの種類選択
出所:大阪労働局「墜落制止用器具はフルハーネス型が原則です!」p.1 ガイドラインのポイント(適用範囲・6.75m超の要件等)

混同しやすい用語の整理

フルハーネス型 vs 胴ベルト型(一本つり)

フルハーネス型は全身でベルトを受ける構造で身体への衝撃が分散されます。胴ベルト型(一本つり)は腰部に集中荷重がかかるため重篤な傷害リスクがあります。

6.75m以上ではフルハーネス型しか認められません。

墜落制止用器具 vs 安全帯

2019年2月の法改正で「安全帯」という名称は「墜落制止用器具」に改められました。現場では「安全帯」と呼ばれることも多いですが、正式名称は墜落制止用器具です。

試験では正式名称で答えましょう。

一問一答

Q.

墜落制止用器具の使用義務が発生する高さの基準は?

高さ2m以上かつ作業床を設けることができない箇所。

Q.

フルハーネス型墜落制止用器具のみ使用が認められる高さは?

高さ6.75m以上(6.75m以上では胴ベルト型は使用不可)。

Q.

フルハーネス型使用に必要な特別教育の学科の合計時間は?

4.5時間(3科目×各1.5時間)。実技は1.5時間

Q.

「安全帯」は2019年の法改正で何という名称に改められたか?

墜落制止用器具。

Q.

フルハーネス型が義務化された(完全施行)のはいつか?

2022年1月2日から完全義務化。

Q.

高所作業において、まず優先すべき墜落防止措置は何か?

作業床(足場等)を設けること。作業床が設けられない場合に墜落制止用器具を使用する。

まとめ

足場の設置計画届とは?を確認する

特定元方事業者の義務とは?を確認する

法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。

参考資料

・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)

・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)

・クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)

・厚生労働省 職場のあんぜんサイト

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けんせつる

建築業界の実務経験をもとに、建築施工管理の用語・施工手順・混同しやすい違いを整理しています。

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