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けんせつる
フルハーネス型安全帯の義務化って何?どんな場面で使うの?
この記事の要点
フルハーネス型墜落制止用器具は2022年1月から完全義務化されました。高さ2m以上の作業床がない高所作業では、墜落制止用器具の使用が義務です。
高さ6.75m超ではフルハーネス型しか認められません(6.75m以下はロープ式胴ベルト型も条件付きで可)。フルハーネス型を使用する作業者はフルハーネス特別教育(学科4.5時間・実技1.5時間)の修了が義務です。
建設現場での墜落・転落は、労働災害の中で死亡につながる最も多い原因です。
従来の胴ベルト型は墜落時に腰部へ荷重が集中し、内臓破裂等を引き起こすリスクがあります。そのため、身体全体で荷重を受けるフルハーネス型への移行が法律で義務付けられました。
フルハーネス型墜落制止用器具は2022年1月に完全義務化され、高さ2m以上で作業床を設けられない高所作業で使います。
まず、高さによる使い分けを図でつかんでおきましょう。
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墜落制止用器具にはフルハーネス型と胴ベルト型があります。
この2つは、「墜落したときに身体のどこで衝撃を受けるか」が根本的に違います。
| 項目 | フルハーネス型 | 胴ベルト型(一本つり) |
|---|---|---|
| 装着方法 | 両肩・両腿・胸部のベルトで全身を固定 | 腰部のみにベルトを装着 |
| 墜落時の荷重分散 | 身体全体に分散(安全) | 腰部に集中(内臓損傷リスク) |
| 使用できる高さ | すべての高さ(6.75m超は必須) | 6.75m以下の一部条件で使用可 |
言い換えると、胴ベルト型は「止まれるが危ない」、フルハーネス型は「止まれて、なおかつ安全」ということです。
フルハーネス型原則化・特別教育の義務・6.75m超の基準は、厚生労働省のパンフレット(下図)にまとめられています。
高所作業において墜落制止用器具の使用が義務付けられるのは、高さ2m以上の箇所で作業床を設けることができない場合です(労働安全衛生規則第518条・519条)。
「作業床を設けることができない」というのは、足場を組むことが構造的・物理的に困難な場合を指します。
原則として、まず足場等の作業床を設けることが最優先です。それが難しいときに、初めて墜落制止用器具を使います。
例えば、傾斜屋根の上での作業や、鉄骨建方中の柱頭付近など、作業床を組めない箇所で使用することになります。
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使用する墜落制止用器具の種類は、作業箇所の高さによって変わります。
| 作業高さ | 使用できる器具 |
|---|---|
| 6.75m超 | フルハーネス型のみ(胴ベルト型は使用不可) |
| 6.75m以下(2m以上) | フルハーネス型、またはランヤードが短くU字つり専用の胴ベルト型(一定条件下) |
なぜ6.75mという数値なのか、ここは少し混乱しやすいところですね。
フリーフォール距離(墜落してロープが張るまでの距離)にランヤードの伸び・ショックアブソーバの伸びを加えると、合計が6.75mを超えたときに地面に激突するリスクが生じます。
簡単にいうと、「胴ベルト型では6.75m超だと地面に叩きつけられる可能性がある」ということです。
建設現場では6.75m超での作業が多いため、実質的にフルハーネス型が現場の標準になっています。
フルハーネス型墜落制止用器具を使用して高さ2m以上の作業床がない箇所で作業を行う労働者は、フルハーネス型墜落制止用器具取扱い作業に係る特別教育を修了しなければなりません(労働安全衛生規則第36条第41号)。
| 教育の種類 | 科目・時間 |
|---|---|
| 学科 (計4.5時間) | 作業に関する知識(1時間)・墜落制止用器具(フルハーネス型)に関する知識(2時間)・労働災害の防止に関する知識(1時間)・関係法令(0.5時間) |
| 実技 (1.5時間) | 墜落制止用器具の使用方法等(1.5時間) |
特別教育修了者には修了証が交付されます。
修了証は別の現場でも有効です。一度取得すれば再取得は不要です。
平たくいえば、「器具の使い方を知らないまま高所に上らせてはいけない」という考え方です。教育なしでフルハーネスをつけても、正しく使えなければ意味がありません。
混同しやすい用語の整理
2019年2月の法改正で「安全帯」という名称は「墜落制止用器具」に改められました。現場では「安全帯」と呼ばれることも多いですが、正式名称は墜落制止用器具です。
試験では正式名称で答えましょう。
墜落制止用器具の使用義務が発生する高さの基準は?
高さ2m以上かつ作業床を設けることができない箇所。
フルハーネス型墜落制止用器具のみ使用が認められる高さは?
高さ6.75m超(6.75m超では胴ベルト型は使用不可)。
フルハーネス型使用に必要な特別教育の学科の合計時間は?
学科は4.5時間(作業に関する知識1時間+器具に関する知識2時間+労働災害の防止1時間+関係法令0.5時間)。実技は1.5時間。
高所作業において、まず優先すべき墜落防止措置は何か?
作業床(足場等)を設けること。作業床が設けられない場合に墜落制止用器具を使用する。
> 足場の設置計画届とは?を確認する
> 特定元方事業者の義務とは?を確認する
法規の施工管理ポイントは法規にまとめています。
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参考資料
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
・クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)
・厚生労働省 職場のあんぜんサイト
※ この記事の法令確認日:2026年6月
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特別教育の修了を入場前に確認する
特別教育を修了していない作業者に、フルハーネスでの高所作業をさせてはいけません。器具を着けていても、正しく使えなければ意味がないからです。
フルハーネス型の義務化(2022年完全施行)では特別教育修了が必須です。高さ2m以上かつ作業床を設けられない箇所での作業に適用され、6.75m超ではフルハーネス型のみ使用できます。
現場入場者の修了証コピーを事前に収集して確認してください。