けんせつる
クレーンの運転士免許を持っていれば、玉掛けの作業もできるんじゃないの?
この記事の要点
令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.69は、就業制限に関する問題です。正解は選択肢4。玉掛けの業務には玉掛け技能講習の修了等が必要で、クレーン運転士免許では就けません。
令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.69は、労働安全衛生法の就業制限に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上で誤っているものを1つ選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 不整地運搬車運転技能講習修了で不整地運搬車の運転に就ける |
| 2 | ○(正しい) | 移動式クレーン運転士免許で所定未満の移動式クレーンの運転に就ける |
| 3 | ○(正しい) | フォークリフト運転技能講習修了でフォークリフトの運転に就ける |
| 4 | ×(誤り) | 玉掛けには玉掛け技能講習等が必要で、クレーン運転士免許では就けない |
選択肢4は、クレーン運転士免許で玉掛けの業務に就けるとした点が誤りで、玉掛けには玉掛け技能講習の修了等が別に必要ということです。
この問題では、資格と業務の対応関係を正しく押さえているかが問われています。
見るべきポイントは「その資格は何をするための資格か」ということです。
免許や技能講習は、それぞれ対象となる業務が決まっています。運転技能講習は「運転」のための資格、玉掛け技能講習は「玉掛け」のための資格なんです。
ザックリ言えば、運転する人と荷を掛ける人は別の資格が要る、ということです。
不整地運搬車の運転に必要な資格が問われています。
不整地運搬車運転技能講習を修了した者は、最大積載量が所定の重量以上の不整地運搬車の運転の業務に就くことができます。
でこぼこした現場の地面を走る運搬車を運転するための資格です。技能講習の修了が運転業務に対応しており、この記述は正しいということです。
移動式クレーンの運転に必要な資格が問われています。
移動式クレーン運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が所定の重量未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができます。
免許は運転のための資格で、運転業務にきちんと対応しています。この記述は正しいということです。
フォークリフトの運転に必要な資格が問われています。
フォークリフト運転技能講習を修了した者は、最大荷重が所定の重量以上のフォークリフトの運転の業務に就くことができます。
運転技能講習の修了が運転業務に対応しているので、この記述は正しいということです。
これが誤りを含む選択肢です。クレーンの玉掛けに必要な資格を取り違えています。
クレーン・デリック運転士免許は、あくまでクレーンを「運転する」ための資格です。
これに対して玉掛け、つまり荷をフックに掛けたり外したりする業務に就くには、玉掛け技能講習の修了等が必要です。クレーン運転士免許を持っているだけでは玉掛けの業務には就けません。
例えば、運転士がクレーンを操作し、別の玉掛け作業者が荷を掛ける、という分担が基本です。問題文の「運転士免許で玉掛けの業務に就ける」という記述が誤りということです。
この問題は「運転の資格と玉掛けの資格は別」という1点で整理できます。
クレーン運転士免許は運転、玉掛け技能講習は玉掛け、と業務ごとに資格が分かれていると考えましょう。
正解は選択肢4。クレーン運転士免許=運転の資格、玉掛け=玉掛け技能講習等が別に必要という流れでつなぐと、本番で迷わなくなるでしょう。
クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、それだけで玉掛けの業務に就けるか。
就けません。玉掛けの業務には玉掛け技能講習の修了等が別に必要です。
不整地運搬車の運転に必要な資格は何か。
不整地運搬車運転技能講習の修了です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4
クレーン運転士免許は「クレーンを運転する」資格であって、「荷を掛け外しする」玉掛けの資格ではないんです。選択肢4は運転士免許で玉掛けの業務に就けるとしていますが、玉掛けには玉掛け技能講習の修了等が別に必要なわけです。運転と玉掛けを混同しやすいところですね。