けんせつる
妊娠中の女性は、足場まわりの作業に一切就かせちゃダメなの?
この記事の要点
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.67は、労働基準法の就業制限に関する問題です。誤っているものを選ぶ問いで、正解は選択肢4。
令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.67は、年少者や妊娠中の女性の就業制限を問う問題です。
問題文は、建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 満18才未満は原則として深夜業(午後10時〜午前5時)に使用できない |
| 2 | ○(正しい) | 満18才未満を高さ5m以上の墜落危険業務に就かせてはならない |
| 3 | ○(正しい) | 妊娠中の女性を動力土木建築用機械の運転業務に就かせてはならない |
| 4 | ×(誤り) | 足場作業のうち地上又は床上の補助作業は就かせられる。一律禁止ではない |
選択肢4の地上又は床上の補助作業まで「就かせてはならない」とする点が誤りで、補助作業には就かせることができます。
選択肢1は、満18才未満を深夜の時間帯に使用してはならない、という内容です。
年少者の健康を守るため、午後10時から午前5時までの深夜業は原則として禁止されています。
この時間帯と年齢の基準は正しく、選択肢1に誤りはありません。
選択肢2は、満18才未満を高さ5m以上の墜落危険業務に就かせてはならない、という内容です。
高い場所での作業は墜落のリスクが大きく、年少者には危険すぎます。そこで5m以上の場所での墜落危険業務は禁止です。
この高さの基準も正しく、選択肢2は正しい記述です。
選択肢3は、妊娠中の女性を動力で駆動する土木建築用機械の運転業務に就かせてはならない、という内容です。
機械の運転は振動や事故のリスクがあり、母体への負担も大きくなります。そのため就業が禁止されています。
この内容は正しく、選択肢3に誤りはありません。
選択肢4が誤りを含む選択肢です。足場の組立て等のうち、地上又は床上の補助作業まで禁止としています。
しかし禁止されるのは、足場の上などで墜落の危険がある作業です。地上や床上で行う補助作業は、その危険がありません。
例えば、地上で資材を渡したり整理したりする補助作業なら、妊娠中の女性も就くことができます。ここは混乱しやすいところですね。
妊娠中の女性 → 足場の高所作業は禁止、地上・床上の補助作業は就かせてよい
足場の作業を「全部ダメ」と覚えると引っかかります。危険なのは高所の作業で、地上・床上の補助作業は別物だと区別しておきましょうね。
妊娠中の女性を、足場の組立て等のうち地上又は床上の補助作業に就かせることはできるか。
就かせることができます。禁止されるのは墜落の危険がある高所作業で、地上又は床上の補助作業はその対象ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4
妊娠中の女性でも、足場の組立て・解体・変更のうち地上又は床上における補助作業には就かせることができるわけです。選択肢4の「就かせてはならない」が誤りなんです。足場の作業は全面的に禁止と勘違いしがちですが、危険なのは高所作業であって、地上や床上での補助作業は対象外です。