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建設業の時間外労働規制とは?2024年問題と36協定を施工管理の視点で整理

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けんせつる

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建設業の時間外労働規制って何?どんな場面で使うの?

この記事の要点

建設業の時間外労働規制とは、時間外労働(残業)の上限を法律で定めた規制で、2024年4月から建設業にも適用されたもののことです(労働基準法改正)。

原則として45時間・年360時間が上限です。特別条項があっても100時間未満・年720時間が絶対上限になります。

施工管理者は工程計画の段階からこの規制を織り込む必要があります。

建設業はかつて、時間外労働の上限規制が猶予されていた業界です。

その猶予期間が終わり、2024年4月から規制が適用されました。これが「建設業の2024年問題」と呼ばれています。

簡単に言えば、これまで建設業だけ「残業の上限なし」が猶予されていたのが、2024年4月から他業種と同じ「月45時間・年360時間まで」の枠に入った、ということです。工程を組む段階から残業時間を見込んでおく必要があります。

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そもそも法定労働時間とは何か

労働基準法では、労働者の労働時間の上限を1日8時間・1週40時間と定めています。これを法定労働時間といいます。

これを超えて働かせる場合は時間外労働(残業)となり、割増賃金の支払いが必要です。

言い換えると、「1日8時間・週40時間を超えたら残業、残業には割増賃金」ということです。

36協定を結ばないと、残業はできないか

その通りです。時間外労働をさせるためには、労使協定(36協定)の締結と労働基準監督署への届出が必要です。

36協定は、労働基準法第36条に基づく労使協定の通称です。

使用者(会社)と労働者の過半数代表者が協定を結び、時間外労働の上限時間・対象業務・有効期間等を定めます。締結後は所轄の労働基準監督署に届け出ます。

36協定の締結・届出なしで残業を命じることは違法です。ここは基本として押さえておきましょう。

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2024年から何が変わったのか、具体的な数字で確認する

2024年4月以降、建設業に適用される時間外労働の上限規制は次のとおりです。

時間外労働の上限規制(2024年4月以降)

区分上限時間
原則の上限(通常の36協定)45時間以内、年360時間以内
特別条項がある場合の年間上限720時間以内
月の絶対上限(休日労働含む)月100時間未満
複数月平均の上限(2~6ヶ月の平均)80時間以内
月45時間超えが許される月数6ヶ月以内

要は、「原則は月45時間・年360時間、繁忙期でも月100時間未満・年720時間が絶対上限」です。

上限を超えると、使用者に6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第119条)。罰則付きですから、工程管理の段階から意識しておく必要があります。

なお、災害の復旧・復興事業については、当面のあいだ「単月100時間未満」「複数月平均80時間以内」の規制が適用されない例外があります。とはいえ通常の工事では上限がそのまま効くと考えておきましょう。

時間外労働の上限規制(原則・特別条項時の絶対上限)は、厚生労働省の解説資料(下図)に示されています。

建設業の時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間・特別条項時の絶対上限)
出所:厚生労働省「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」p.3 時間外労働の上限規制(原則:月45時間・年360時間、特別条項時の絶対上限)

2024年問題が現場に与える影響は何か

建設業は長時間労働が常態化していた業界です。この規制が適用されることで、現場にはいくつかの影響が出てきます。

工期が延長される可能性が高まります。従来の長時間労働を前提とした工程が成立しなくなります。

受注できる工事量が減る可能性があります。1現場にかけられる労働時間が減れば、必然的にそうなります。

週休2日の実現が求められます。特に公共工事では先行して推進されています。

週休2日を実現するために、施工管理者が動くべきことは何か

まず工程計画の見直しです。週休2日を前提に工期を設定しましょう。

稼働日が減る分、従来より長めの工期を見込む必要があります。公共工事では発注者側が週休2日を前提とした工期設定や費用補正を進めています。

ICTや機械化を積極的に活用します。ドローン測量やICT施工で省人化・効率化を図ることが、時間を生み出すことにつながります。

工期が足りない場合は、早めに発注者と交渉します。設計変更や想定外の工事が発生したときに「言いにくいから黙っている」は一番まずい対応です。

勤怠管理を可視化します。各作業員・現場監督の時間外労働をシステムで把握し、上限超過を防ぐ仕組みを作りましょう。

36協定の「届出」と実労働の乖離が一番危ない

建設業の時間外労働上限(月45時間・年360時間)は2024年4月から適用されています。工程計画の作成時に、労働時間の上限を見込んだ人員配置をしておきましょう。

36協定を届け出ていても、実際の労働実績が協定の上限を超えていれば違反です。「届出さえ出していれば大丈夫」と実績管理を怠るのが一番危ない。

36協定の手続きフローチャートと、特別条項・第33条届出の判断基準は、同資料(下図)に示されています。

建設業の36協定届出手続フローチャート(通常の36協定・特別条項・労基法第33条の区分)
出所:厚生労働省「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」p.5 36協定の手続フローチャート(月45時間・年360時間超見込みの場合の特別条項・第33条届出の判断フロー)

混同しやすい用語の整理

法定労働時間 vs 所定労働時間

法定労働時間は労働基準法が定める上限(1日8時間・週40時間)です。

所定労働時間は各会社が就業規則で定める労働時間(例:1日7.5時間)です。時間外労働(割増賃金対象)は法定労働時間を超えた分を指します。

ここは混同しやすいので注意しましょうね。

通常の36協定 vs 特別条項付き36協定

通常の36協定の上限は月45時間・年360時間です。

繁忙期等に対応するための特別条項付き36協定があれば最大月100時間未満・年720時間まで延長できます。ただし特別条項でも月100時間以上・2~6ヶ月平均80時間超は絶対に認められません。

理解度チェック

Q.

労働基準法が定める法定労働時間は1日何時間・1週何時間か?

1日8時間・1週40時間

Q.

時間外労働をさせるために締結・届出が必要な協定を何と呼ぶか?

36協定(三六協定)。届出先は所轄の労働基準監督署。

Q.

建設業に2024年4月から適用された時間外労働の原則上限は?

45時間以内・年360時間以内

Q.

特別条項付き36協定がある場合の時間外労働の絶対上限(月・年)は?

100時間未満(休日労働含む)・年720時間以内

Q.

通常の36協定で月45時間を超えてよい月数は年間何ヶ月以内か?

年6ヶ月以内(特別条項がある場合)。

Q.

建設業に時間外労働の上限規制が適用されたのはいつか?

2024年4月1日から(大企業・中小企業ともに)。

まとめ

法定労働時間は1日8時間・1週40時間です。時間外労働には36協定の締結と届出が必要です。

建設業には2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されました(2024年問題)。

原則の上限は月45時間・年360時間。特別条項があっても月100時間未満・年720時間が絶対上限です。

週休2日を前提にした工程計画が、施工管理者に求められています。

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参考資料

・労働基準法(昭和22年法律第49号)

・厚生労働省 労働基準法のページ

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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