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令和7年度 1級建築施工管理技士 No.66を解説、前金払の保証人請求は500万円以上ではなく建設業法上の規定

けんせつる

けんせつる

建設業の許可取消、「3年以内に営業を開始しない場合」と「1年以内」、どちらが正しいか分かりますか?

この記事の要点

令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、建設業法に関する問題です。正解は選択肢3。

令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、建設業法に関する問題です。

問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

正解:選択肢3

建設業法第29条では、許可を受けてから1年以内に営業を開始しない、または引き続いて1年以上営業を休止した場合に許可取消の対象となります。「3年以内」という数字が誤りなんです。現場ではこの「1年」という数字を忘れがちですが、試験でも実務でも重要な基準です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 建設業の定義として、元請・下請を問わず建設工事の完成を請け負う営業を指す(建設業法第2条)
2 ○(正しい) 前金払の定めがある場合、工事1件の請負代金が500万円以上のときは保証人を立てることを請求できる(建設業法第21条)
3 ×(誤り) 許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合が取消対象。「3年以内」は誤り
4 ○(正しい) 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受けなければならない(建設業法第3条)

選択肢3の「3年以内に営業を開始せず」という記述が誤りで、正しくは1年以内に営業を開始しない場合が取消対象となります。

この問題のポイント

この問題では、建設業法の基本的な定義・数値・要件を正しく記憶しているかが問われています。

特に「許可取消の要件」と「前金払における保証人の基準金額」は、試験で繰り返し出題されるテーマなんです。

ザックリ言えば、建設業法の数値問題は「1年」「500万円」「3年」などの具体的な数字が論点になりやすいということです。

選択肢1

建設業法第2条では、建設業を「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業」と定義しています。

「いかなる名義をもってするかを問わず」という表現がポイントです。元請だろうが下請だろうが、名義や立場に関わらず建設工事の完成を請け負う営業はすべて建設業に該当するわけです。

例えば、形式上は「業務委託」の名称で契約を結んでいたとしても、実態が建設工事の完成を請け負うものであれば建設業とみなされます。

選択肢2

建設業法第21条では、前金払の定めがある場合の保証人請求について定めています。

注文者は、工事1件の請負代金の総額が500万円以上のときに限り、建設業者に対して保証人を立てることを請求できます。

ここは混乱しやすいところですね。「500万円以上のとき保証人を請求できる」という方向と「500万円未満では請求できない」という方向、どちらの角度で問われても答えられるようにしておきましょう。

選択肢3

これが誤りを含む選択肢です。建設業法第29条では、許可取消の要件として次のことが定められています。

許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合、または引き続いて1年以上営業を休止した場合に、許可が取り消されることがあります。

「許可を受けてから3年以内に営業を開始せず」という記述は、「3年以内」の部分が誤りです。正しくは1年以内です。

「3年」という数字は建設業関連ではほかにも登場します。例えば施工体制台帳の保存期間などで出てきますが、許可取消の基準は「1年」なんです。

選択肢4

建設業法第3条では、建設業を営もうとする者は、許可を受けなければならないと定めています。

この許可は、一般建設業と特定建設業の区分によって異なり、さらに建設工事の種類ごとに取得しなければなりません。

例えば、土木工事業と建築工事業は別々の許可が必要です。また、同じ業種でも元請として4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)を下請に出す場合は特定建設業の許可が必要になるわけです。

覚え方

許可取消の要件は「1年ルール」として整理すると頭に入りやすくなります。

許可後1年以内に開始しない、または1年以上休止した場合に取消対象という形でセットで覚えましょう。「開始しない1年」と「休止する1年」の2つがワンセットということです。

「3年以内」という数字は誤りの選択肢として設定されやすいので、「建設業許可の取消は1年が基準」と記憶しておきましょうね。

一問一答

Q.

建設業の許可を受けてから何年以内に営業を開始しない場合、許可が取り消される可能性があるか。

1年以内に営業を開始しない場合が取消対象です。「3年以内」は誤りなので注意してください。

Q.

前金払の定めがある場合、注文者が建設業者に保証人を立てることを請求できるのは工事1件の請負代金の総額がいくら以上のときか。

500万円以上のときです。建設業法第21条に規定されています。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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