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令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、建設業法に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
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この問題は、建設業法の基本(建設業の定義・前金払の保証人請求・許可取消の事由・許可の区分)を横断的に問うものです。なかでも引っかけの核心は許可取消となる営業未開始・休止の期間で、「1年」を「3年」とすり替える記述を見抜けるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(最も不適当な記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建設業の定義として、元請・下請を問わず建設工事の完成を請け負う営業を指す(建設業法第2条) |
| 2 | ○(正しい) | 前金払の定めがある場合、工事1件の請負代金が500万円以上のときは保証人を立てることを請求できる(建設業法第21条) |
| 3 | ×(誤り) | 許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合が取消対象。「3年以内」は誤り |
| 4 | ○(正しい) | 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受けなければならない(建設業法第3条) |
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建設業法第29条では、許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合、または引き続いて1年以上営業を休止した場合に、許可が取り消されることがあると定めています。
問題文の「許可を受けてから3年以内に営業を開始せず」という記述は、「3年以内」の部分が誤りで、正しくは1年以内です。「3年」は施工体制台帳の保存期間などで登場しますが、許可取消の基準は「1年」なんです。
建設業の許可を受けてから何年以内に営業を開始しない場合、許可が取り消される可能性があるか。
1年以内に営業を開始しない場合が取消対象です。「3年以内」は誤りなので注意してください。
前金払の定めがある場合、注文者が建設業者に保証人を立てることを請求できるのは工事1件の請負代金の総額がいくら以上のときか。
500万円以上のときです。建設業法第21条に規定されています。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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