けんせつる
施工体制台帳がいるのって、下請代金がいくら以上のときだっけ?
この記事の要点
令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、建設業法の施工体制台帳等に関する問題です。正解は選択肢2。施工体制台帳の作成義務が生じる下請代金総額は、建築一式工事で7,000万円以上であり、4,000万円は誤りです。
令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、建設業法の施工体制台帳等に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 許可業種に附帯する他の建設工事は請け負うことができる |
| 2 | ×(誤り) | 建築一式工事の施工体制台帳の基準は7,000万円以上で、4,000万円は誤り |
| 3 | ○(正しい) | 前金払の定めがあるとき注文者は保証人を立てることを請求できる |
| 4 | ○(正しい) | 特定専門工事は合意により下請の主任技術者を不要にできる |
選択肢2は「建築一式工事で下請代金の総額が4,000万円以上のとき施工体制台帳を作成する」とした部分が誤りで、正しくは建築一式工事で7,000万円以上(その他の工事は4,500万円以上)です。
この問題では、施工体制台帳の作成義務が生じる下請代金の総額を正しく押さえているかが問われています。
特定建設業者が発注者から直接工事を請け負い、下請に出す場合、その下請代金の総額が一定額以上になると施工体制台帳の作成義務が生じます。
この基準額が、工事の種類で2通りに分かれているんです。
建築一式工事の場合は下請代金の総額が7,000万円以上、それ以外の工事の場合は4,500万円以上です。施工体制台帳の作成基準として押さえておきたいところですね。
建設業者が、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事を請け負えるかという話です。
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合、それに附帯する他の建設業に係る建設工事もあわせて請け負うことができます。
例えば本体工事に附随して必要になる工事まで含めて受けられる、ということです。この記述は正しいということです。
「特定建設業者は、発注者から建築一式工事を直接請け負った場合、下請代金の総額が4,000万円以上のときは施工体制台帳を作成しなければならない」という記述です。これが誤りを含む選択肢です。
施工体制台帳の作成義務が生じる下請代金総額は、建築一式工事では7,000万円以上です。
問題文の4,000万円という金額は、この基準と一致しません。
その他の工事の基準である4,500万円とも違う、中途半端な数字になっているのがひっかけなんです。金額の暗記は要注意ですね。
前金払の定めがなされた場合の話です。
前金払とは、工事の着手前などに請負代金の一部を先に支払う取り決めです。
注文者は、前金払の定めがなされたときは、建設業者に対して保証人を立てることを請求できます。先払いした分を保全するためなんです。この記述は正しいということです。
特定専門工事の主任技術者の話です。
特定専門工事では、元請負人と下請負人が合意すれば、元請負人が置いた主任技術者に下請工事の主任技術者の職務もあわせて行わせることができます。
この場合、その下請負人は自社で主任技術者を置くことを要しません。技術者の重複配置を合理化する仕組みなんです。この記述は正しいということです。
施工体制台帳の作成基準は「建築一式は7,000万円、それ以外は4,500万円」と2本立てで覚えると間違えにくくなります。
選択肢に4,000万円や中途半端な金額が出てきたら、基準値とズラした引っかけだな、と疑うとミスが減ります。
施工体制台帳=下請代金の総額が建築一式7,000万円以上・その他4,500万円以上で作成。4,000万円は誤り、という順番でつなぐと本番で迷わなくなるでしょう。
建築一式工事で施工体制台帳の作成義務が生じる下請代金の総額はいくら以上か。
7,000万円以上です。建築一式工事以外の工事では4,500万円以上が基準になります。
前金払の定めがある場合、注文者は何を請求できるか。
建設業者に対して、保証人を立てることを請求できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2
施工体制台帳の作成義務が生じる下請代金の総額は、工事の種類で2本立てなんです。建築一式工事は7,000万円以上、その他の工事は4,500万円以上。問題文の4,000万円という金額はどちらとも一致しないので誤りということです。