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令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、建設業法の施工体制台帳等に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命1級建築施工管理 第一次検定 問題解説集
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この問題は、附帯工事・施工体制台帳の作成義務・前金払の保証・主任技術者の配置を問うものです。引っかけの核心は施工体制台帳の作成義務が生じる下請代金の総額で、建築一式とそれ以外で異なる基準額を正しく押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 許可業種に附帯する他の建設工事は請け負うことができる |
| 2 | ×(誤り) | 建築一式工事の施工体制台帳の基準は7,000万円以上で、4,000万円は誤り |
| 3 | ○(正しい) | 前金払の定めがあるとき注文者は保証人を立てることを請求できる |
| 4 | ○(正しい) | 特定専門工事は合意により下請の主任技術者を不要にできる |
選択肢2は「建築一式工事で下請代金の総額が4,000万円以上のとき施工体制台帳を作成する」とした部分が誤りで、正しくは建築一式工事で7,000万円以上(その他の工事は4,500万円以上)です。
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施工体制台帳の作成義務が生じる下請代金の総額は工事の種類で2本立てです。建築一式工事は7,000万円以上、それ以外の工事は4,500万円以上です。
問題文の4,000万円はこのどちらの基準とも一致しません。その他の工事の4,500万円ともズレた中途半端な数字になっているのがひっかけです。金額の暗記は要注意ですね。
建築一式工事で施工体制台帳の作成義務が生じる下請代金の総額はいくら以上か。
7,000万円以上です。建築一式工事以外の工事では4,500万円以上が基準になります。
前金払の定めがある場合、注文者は何を請求できるか。
建設業者に対して、保証人を立てることを請求できます。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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