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けんせつる
特定天井って、どんな天井のこと?普通の天井と何が違って、何を気をつけるの?
この記事の要点
特定天井とは、吊り天井のうち、高さ6m超・水平投影面積200㎡超・単位面積質量2kg/㎡超など一定の条件に該当し、地震時の脱落防止が求められる天井です。
東日本大震災での天井落下を受けて定められた基準(平成25年告示771号)が対象になります。
脱落防止として、吊り材・斜め部材(ブレース)・壁とのクリアランスの確認が要点です。
天井は、地震で大きく揺れると、吊り材や周囲との取合いが壊れて脱落することがあります。
体育館やホールのように高く広い天井ほど被害が大きいため、一定規模以上の吊り天井に脱落防止の基準が定められました。これが特定天井です。
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特定天井とは、居室・廊下など人が日常立ち入る場所の吊り天井で、地震時の脱落防止対策が求められるものです。
具体的には、次の条件に該当する吊り天井が対象です(平成25年国土交通省告示771号)。
軽い天井や小規模な天井は特定天井に当たりませんが、体育館・ホール・大型店舗などの高く広い天井が該当しやすくなります。
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特定天井では、地震の揺れに耐えるための納まりが決められています。施工管理で確認する代表的な点は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 吊り材の本数 | 天井面1㎡当たり平均1本以上 |
| 吊り材の向き | 鉛直(真下向き)に設置する |
| 斜め部材(ブレース) | 地震の水平力に抵抗するよう設置する |
| 壁とのクリアランス | 天井面と壁等の間に6cm以上のすき間を設ける |
クリアランスは、地震で天井が揺れたときに、壁に衝突して壊れるのを防ぐためのすき間です。
下地の組み方の基本は軽量鉄骨下地(LGS)でも整理しています。
混同しやすい用語の整理
特定天井は、高さ6m超・面積200㎡超・質量2kg/㎡超などに該当し、脱落防止対策が求められる吊り天井です。一般の吊り天井はこれに当たらないものです。
規模・重さの条件で、求められる対策が変わります。
吊り材は天井の重さを鉛直に支える部材、斜め部材(ブレース)は地震の水平力に抵抗する部材です。
役割が違うため、両方をそろえて初めて脱落防止になります。
特定天井に該当する吊り天井の条件は?
人が日常立ち入る場所の吊り天井で、高さ6m超・水平投影面積200㎡超・単位面積質量2kg/㎡超などの条件に該当するものです(告示771号)。
勾配屋根の下の特定天井で、吊り材はどの向きに設置するか。
鉛直(真下向き)に設置します。屋根面に対して垂直に立てるのは誤りです。天井の重さを鉛直に受けるためです。
特定天井で、壁とのクリアランスを設けるのはなぜか。
地震で天井が揺れたときに、壁に衝突して壊れるのを防ぐためです。6cm以上のすき間を設けます。
> 軽量鉄骨下地(LGS)とは?構成部材と組立手順を整理を確認する
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参考法令・規格
※ この記事の法令確認日:2026年6月
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まちがえやすいポイント
試験では、勾配屋根での吊り材の向きが問われます。吊り材は、屋根が勾配していても鉛直(真下向き)に設置します。屋根面に対して垂直に立てるのは誤りです。
天井の重さを素直に受けるには、吊り材を鉛直に立てる必要があるためです。施工管理では、吊り材の本数・向き、ブレース、壁とのクリアランスを設計図書と照合します。