けんせつる
内装制限って何?どんな場面で使うの?
この記事の要点
内装制限とは、建築基準法に基づき、火災時の延焼・避難を妨げないよう室内の壁・天井の仕上げ材料を不燃・準不燃材料等に制限する規定です(建築基準法第35条の2)。
内装制限に違反した材料を使用すると、完了検査で不合格になるだけでなく、火災時のリスクが高まります。内装工事前に対象室・要求材料を必ず確認します。
内装制限は建築確認申請時に審査される重要な規定です。
施工管理者は設計図書の特記仕様書・内装表を確認し、使用する材料が要件を満たしているかを施工前に確認します。
ザックリ言えば、「不特定多数が利用する特殊建築物・火を使う部屋・逃げにくい地下室などが対象」ということです。
| 区分 | 基準 | 主な材料例 |
|---|---|---|
| 不燃材料 | 加熱開始後20分間:燃焼・変形・有害ガスなし | コンクリート・鉄鋼・アルミ・厚さ12mm以上の石膏ボード・ガラス |
| 準不燃材料 | 加熱開始後10分間同基準を満たす | 厚さ9mm以上の石膏ボード・木毛セメント板 |
| 難燃材料 | 加熱開始後5分間同基準を満たす | 難燃合板・難燃繊維板 |
時間の長い方が性能が高いです。「不燃(20分)>準不燃(10分)>難燃(5分)」と押さえておきましょう。
例えば、飲食店の厨房にクロスを張る場合、認定番号を持つ不燃クロスを使わないと内装制限違反になります。クロスの品番と認定番号を施工前に確認しておくことが必要です。
内装制限の適合確認が必須となる完了検査の手続きの流れは、国土交通省の資料(下図)に示されています。
混同しやすい用語の整理
いずれも建築基準法に基づく防火材料の区分。基準の時間が異なります:不燃(20分)> 準不燃(10分)> 難燃(5分)。
内装制限の要求レベル(室の用途・規模)によって必要な区分が指定されます。
内装制限は壁・天井の仕上げ材料の燃焼性能に関する規制。防火区画は建物を区画して延焼を防ぐための区画(防火壁・防火扉等)。
内装制限は「材料の不燃化」、防火区画は「空間の分断」という違いがあります。
内装制限とは何か?
建築基準法に基づき、室内の壁・天井の仕上げ材料を不燃・準不燃・難燃材料等に制限する規定。火災時の延焼拡大・避難障害を防ぐことが目的。
不燃材料・準不燃材料・難燃材料の加熱時間基準を答えよ。
不燃材料:20分間基準を満たす。準不燃材料:10分間。
難燃材料:5分間。
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仕上げ・内装工事の施工管理は仕上げ・内装にまとめています。
参考資料
※ この記事の法令確認日:2026年5月
管理人からのコメント
内装制限で現場管理上見落とされやすいのは「厨房以外の火気使用室の確認漏れ」と「リフォーム時の既存部分との整合」です。ビルトイン型の調理器具を設置するカウンターキッチンなど、設計図書で「火気使用室」と明記されていない場合でも、ガスコンロ等が設置される部分は内装制限対象となる場合があります。
施工前に設計担当者と確認してから内装材料を発注することが重要です。また、使用する壁紙・石膏ボードの認定番号は材料搬入時に確認し、施工完了後の完了検査時に提出できるよう保管しましょう。