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けんせつる
天井から垂れ下がっているガラスや不燃板って防煙垂れ壁?どこに・どんな高さで設置するの?
この記事の要点
防煙垂れ壁とは、火災時の煙の流動を遮断するために天井から垂れ下げた、不燃材料の壁のことです。排煙設備と組み合わせて使われ、煙を一定区画内に閉じ込めることで避難時間を確保します。
建築基準法に基づく設置義務があり、施工管理では天井面から50cm以上の垂れ下がり・不燃材料の確認・設置位置が排煙区画の境界と一致しているかの3点が主な確認ポイントです。可動式は作動後に床から1.8m以上の避難空間を確保します。
防煙垂れ壁は内装工事の終盤で取り付けられますが、設置位置・高さは法令で定められた要件を満たす必要があります。内装制限と組み合わせて理解しておくと整理しやすいです。
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火災が発生すると煙は空気より軽いため、天井付近を広い範囲に広がります。煙は熱よりも早く広がり、避難の妨げになります。
防煙垂れ壁は天井から下に突き出ることで、煙が隣の区画に流れ込むのを遅らせる役割を果たします。
言い換えると、「天井から板を垂らして煙の流れを仕切る」ものです。排煙口(排煙窓・機械排煙設備)と組み合わせることで、煙を特定の区画に留めて排出する仕組みが成立します。
建築基準法施行令第126条の2・第126条の3により、排煙設備を設置する建物では防煙区画が必要です。防煙垂れ壁はその境界を形成します。
| 確認項目 | 基準 |
|---|---|
| 垂れ下がり量(基本) | 天井面から50cm以上下方に突出(不燃材料・令126条の2) |
| 材料 | 不燃材料(ガラス・不燃ボードなど) |
| 可動式の作動後 | 降下後に床面から1.8m以上の避難空間を確保 |
| 防煙区画の面積 | 原則500m²以内ごとに区画 |
| 排煙口の配置 | 防煙区画の各部分から排煙口まで水平距離30m以下(令126条の3) |
ここは混乱しやすいところですね。基本となる法令基準は「天井面から50cm以上下方に突出」(令126条の2)で、垂れ下がりの量で決まります。床からの高さで決まるわけではありません。一方、火災時に降下する可動式は、作動後に床から1.8m以上の避難空間を残すよう求められます。固定式の50cm垂下と、可動式の作動後1.8m確保は別の基準なので混同しないようにします。
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防煙垂れ壁に使われる主な材料と種類は次の通りです。
例えば、大型商業施設のアトリウムでは可動式防煙垂れ壁が使われ、平常時は天井内に収納されています。施工管理では降下テスト(感知器との連動動作確認)が竣工前検査の項目に含まれます。
混同しやすい用語の整理
防煙垂れ壁は煙の流動を遮断するための垂れ下がった壁(排煙区画の境界)。防火区画は火炎の延焼を防ぐために耐火構造の壁・床で区画すること。防煙区画と防火区画は目的が異なり、設置要件も別。
防煙垂れ壁の基本の垂れ下がり量は?
天井面から50cm以上下方に突出(令126条の2・不燃材料)。可動式は作動後に床から1.8m以上の避難空間を確保する。
防煙垂れ壁に使用できる材料の条件は何か?
不燃材料(建築基準法の認定を受けた材料)であること。強化ガラス・合わせガラス・ケイ酸カルシウム板・石膏ボードなどが使われる。品質証明書・認定番号を確認して記録する。
可動式防煙垂れ壁の竣工前に確認すべきことは何か?
火災感知器との連動で正常に降下するかの動作テスト、手動解放装置の動作確認。降下後に床から1.8m以上の避難空間が残るかも確認する。
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参考資料
・建築基準法施行令第126条の2・第126条の3(排煙設備)
・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)第14章 内装工事
※ この記事の法令確認日:2026年5月
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