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筋かいとは?欠き込み禁止・端部金物の根拠と施工管理の確認ポイント

けんせつる

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「木造の耐力壁に使う筋かいって、何が禁止されてるの?施工管理でどこを確認すればいい?」

この記事の要点

筋かいは木造軸組工法の耐力壁を構成する斜め材で、地震・風圧力による水平力を負担します。施工管理で特に重要なのは以下の3点です。

  • 欠き込み禁止:筋かいには配管等のために欠き込みをしてはならない(建築基準法施行令第45条第2項)。
  • 端部金物による緊結:筋かいの端部は柱と横架材(土台・梁)の仕口に接近して、ボルトなどの金物で緊結する(同条第3項)。
  • 壁倍率の確認:構造図に指定された筋かいの種別・断面・配置が施工通りに取り付けられているか確認する。

筋かいとは何か

筋かいとは、木造軸組工法で柱と横架材(土台・梁など)の間に斜めに入れる部材です。地震や台風の水平力を負担するために使います。

耐力壁を構成する部材のひとつで、水平力に対して「変形しない壁」をつくるために不可欠です。

ザックリ言えば、四角形の骨組みは変形しやすいが、斜め材(筋かい)を入れることで三角形の安定した構造になる、ということですね。

筋かいには片筋かい(一方向のみ)とたすき掛け(X字型に2本入れる)があります。たすき掛けの方が壁倍率(耐力)が高いです。

欠き込みが禁止されている理由

建築基準法施行令第45条第2項には「筋かいには欠き込みをしてはならない」と定められています。

なぜ欠き込みが禁止されているかというと、筋かいは部材の断面全体で引張力・圧縮力を負担しているからです。欠き込みがあるとその断面が弱くなり、荷重を受けたときに欠き込み部分から折れたり引き裂かれたりします。

例えば、給排水管のために筋かいを削って貫通させるというのは、絶対にやってはいけない施工です。現場では設備業者が「少しくらい大丈夫だろう」と削ってしまうケースが実際に起きます。

建築施工管理者として、工種間の調整(筋かいを避けて設備配管を計画する)を上棟前から行うことが重要ですね。

施工管理では、筋かい設置後・壁下地組み前に「欠き込みがないか」を目視確認し、写真記録に残します。

端部金物はなぜ必要か

建築基準法施行令第45条第3項では「筋かいは、その端部を柱と横架材との仕口に接近して、ボルト・かすがい・くぎその他の金物で緊結しなければならない」と規定されています。

端部が緊結されていないと、地震時の引張力・圧縮力が筋かいの端部から抜けてしまいます。ビスや釘だけでは不十分なケースもあり、専用の筋かい端部金物(BP金物・筋かいプレート等)が使われます。

確認ポイントは次のとおりです。

壁倍率とは何か

壁倍率とは、耐力壁の水平力に対する抵抗力を数値化したものです。告示(昭和56年建設省告示第1100号)に、筋かいの種類と壁倍率の対応が規定されています。

筋かいの種類壁倍率
厚さ4.5cm×幅9cm(45×90mm)片筋かい2.0
厚さ9cm×幅9cm(90×90mm)片筋かい3.0
45×90mm たすき掛け(2本)4.0
構造用合板(厚9mm以上)張り2.5

壁倍率が高いほど水平力への抵抗力が強いです。ただし壁倍率だけでなく、建物全体の耐力壁の配置バランス(平面上の偏り)も重要なので、設計段階での確認が前提です。

施工管理では「構造図に指定された壁倍率の種別が現場で正しく施工されているか」を確認します。例えば「壁倍率4.0のたすき掛け指定なのに、片筋かいしか入っていない」というミスは、竣工後に発覚すると大ごとでしょう。

施工管理の確認タイミング

筋かいの確認は「壁下地(合板・石膏ボード)を張る前」が最後のチャンスです。壁下地を張ってしまった後は、壁を壊さない限り確認できません。

上棟後の工程確認として、次のタイミングで写真記録と確認を行います。

この確認の記録は、施工管理者として残しておく重要な写真管理の一部です。

管理人からのコメント

現場でよく起きるのは「設備配管と筋かいの干渉」です。電気コンセント・配管スリーブを施工する際に、筋かいと重なって欠き込みやズレが発生します。

上棟前の施工図合わせ(総合図)の段階で、筋かいの位置と設備の位置を重ねて確認しておくことが大切です。また、たすき掛け筋かい(X字型)の中央交差部分は、どちらかの筋かいを欠き込んで交差させる必要が生じる場合がありますが、この場合も構造設計者の確認を得た上で施工することが原則です。

混同しやすい用語の整理

片筋かい vs たすき掛け筋かい

片筋かい:一方向のみに1本入れる。傾きは1方向だけ抵抗。


たすき掛け:X字型に2本入れる。引張り・圧縮の両方向に抵抗。

壁倍率が片筋かいの2倍になる。

筋かいの欠き込み禁止 vs 欠き込みが許容される部材

筋かい:欠き込み禁止(建基令45条2項)。配管等を通すための欠き込み不可。


間柱・胴縁など:設計上問題ない範囲で欠き込みが行われる場合がある(ただし構造材は要確認)。

一問一答

Q1. 木造軸組工法で筋かいに欠き込みをしてはならない根拠となる法令を答えよ。

A. 建築基準法施行令第45条第2項。断面が欠損すると筋かいとしての引張力・圧縮力の負担が損なわれるため。

Q2. 筋かい(45mm×90mm)の片筋かいを用いた耐力壁の壁倍率はいくらか。

A. 2.0。告示(昭和56年建設省告示第1100号)に規定されている。

たすき掛け(45×90mm×2本)では4.0になる。

Q3. 筋かいの端部を柱と横架材の仕口に金物で緊結することを求める法令条文は?

A. 建築基準法施行令第45条第3項。

まとめ

RC・鉄骨の施工管理はRC・鉄骨にまとめています。

参考資料

  • 建築基準法施行令 第45条(筋かい),第46条(軸組計算)
  • 昭和56年建設省告示第1100号(耐力壁の壁倍率)
  • 木造住宅工事仕様書(フラット35仕様書)住宅金融支援機構
  • 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)国土交通省
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建築業界の実務経験をもとに、建築施工管理の用語・施工手順・混同しやすい違いを整理しています。

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