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けんせつる
玉掛けって何のこと?資格が必要なの?
この記事の要点
玉掛けとは、クレーン等の吊り具(フック)に荷物をワイヤーロープ・スリング等で結び付けて吊り上げる作業のことです。
吊り上げ荷重1トン以上のクレーン等での玉掛け作業には玉掛け技能講習の修了が必要です。1トン未満では特別教育の修了で作業できます。
建設現場では鉄筋・鉄骨・型枠・資材などの重量物をクレーンで吊り上げる揚重作業が頻繁に行われます。
玉掛けはこの揚重作業の中で荷物を吊り具に取り付ける重要な工程です。資格なしで行えない作業なので、施工管理者は作業前に担当者の修了証を確認します。
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玉掛けとは、クレーン・デリック・移動式クレーン等のフックに荷物(鉄骨・資材等)をワイヤーロープ・チェーン・スリング等で結び付けて吊り上げ・移動・降ろす一連の作業のことです。
玉掛けには次の作業が含まれます。
言い換えると、「クレーンで荷物を吊るときの荷かけ作業全般」が玉掛けということです。単純に縛るだけでなく、重心の確認から合図までが含まれます。
| クレーンの吊り上げ荷重 | 必要な資格 |
|---|---|
| 1トン以上 | 玉掛け技能講習の修了 |
| 1トン未満 | 玉掛けの業務に係る特別教育の修了 |
「吊り上げ荷重1トン以上=技能講習」が基準です。技能講習は登録教習機関で受講し修了証が交付されます。
特別教育は事業者が実施する教育です。
例えば、建設現場でタワークレーン(吊り上げ荷重が10トン以上になることも多い)を使って鉄骨を吊り上げる場合、玉掛けを担当する作業員は必ず玉掛け技能講習の修了証を持っている必要があります。
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吊り具にはそれぞれ定格荷重(使用可能な最大荷重)があります。荷物の重量に合ったものを選ぶことが重要です。
混同しやすい用語の整理
玉掛け技能講習は吊り上げ荷重1トン以上のクレーンで必要(登録教習機関で受講・修了証交付)。特別教育は1トン未満のクレーンで必要(事業者が実施)。
技能講習修了者は1トン未満でも作業可能です。
玉掛け(1t未満:特別教育・1t以上:技能講習)の資格区分は、厚生労働省・沖縄労働局・八重山労働基準監督署のリーフレット(下図)に示されています。
玉掛けは荷物に吊り具を取り付ける作業。クレーン運転はクレーン本体を操作する作業です。
それぞれ別の資格が必要で、玉掛け者はクレーン運転者に合図を送る役割も担います。
吊り上げ荷重1トン以上のクレーンで玉掛け作業を行う場合に必要な資格は?
玉掛け技能講習の修了。
吊り上げ荷重1トン未満のクレーンで玉掛け作業を行う場合に必要な資格は?
玉掛けの業務に係る特別教育の修了。
玉掛け作業中に吊り荷の直下に立ち入ることはできるか?
できない(吊り荷の直下への立入は禁止)。
> 特別教育と技能講習の違いを確認する
> 足場の安全管理の基本を確認する
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参考資料
・労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
・労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
・クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)
・厚生労働省 職場のあんぜんサイト
※ この記事の法令確認日:2026年5月
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吊り荷作業前にワイヤーロープの素線切れ・変形・錆を点検する
玉掛け作業者は技能講習修了が法定要件です。1t未満は特別教育でも可ですが、現場では安全確保のため全員技能講習修了者を配置します。
ワイヤーロープの点検(素線切れ・変形・錆)は吊り荷作業前に必ず実施してください。