けんせつる
高所作業車を使うときって、作業主任者を選ばないといけないんだっけ。
この記事の要点
令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.37は、事業者の講ずべき措置に関する問題です。正解は選択肢2。高所作業車の作業に作業主任者の選任は法律上定められていません。
令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.37は、労働安全衛生法で事業者が講じなければならない措置に関する問題なんです。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、定められていないものを選びます。
| 選択肢 | 措置の定め | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定めあり) | 休憩の設備を設けるよう努めることは定められている |
| 2 | ×(定めなし) | 高所作業車の作業に作業主任者の選任は定められていない |
| 3 | ○(定めあり) | 多量の発汗を伴う作業場で塩と飲料水を備えることは定められている |
| 4 | ○(定めあり) | 日常の清掃のほか大掃除を定期に行うことは定められている |
選択肢2は、高所作業車の作業に作業主任者の選任を義務づけている点が法律上の定めと異なります。高所作業車は作業主任者を置く作業に含まれないんです。
この問題では、事業者の措置として法律に「定めがあるかどうか」を見分けることが問われています。
カギになるのは、作業主任者を選ぶ作業が法律で限定されている点なんです。
作業主任者は、ボイラーや足場の組立て、型枠支保工など、政令で決められた危険有害作業にだけ置くものです。
ザックリ言えば、作業主任者はどんな作業にも置くものではなく、リストに載った作業だけ、ということです。
選択肢1は休憩の設備についての記述です。
労働者が休めるよう、事業者は休憩の設備を設けるように努めることとされています。
例えば現場の片隅に休憩スペースを用意するのがこれにあたります。措置として定めがあるので、これは適切です。
これが定められていない選択肢です。「高所作業車を用いて作業を行う場合、高所作業車等作業主任者を選任すること」とあります。
ここは混乱しやすいところですね。高所作業車には、作業主任者の選任は定められていないんです。
高所作業車は、作業床の高さに応じて技能講習や特別教育を受けた者が運転します。作業主任者を置く作業のリストには入っていないということです。
選択肢3は塩及び飲料水についての記述です。
多量の汗をかく作業場では、塩分と水分が失われやすくなります。
そこで事業者は、労働者に与えるために塩と飲料水を備え付けることとされています。措置として定めがあるので、これは適切です。
選択肢4は大掃除についての記述です。
日常の清掃だけでは、すみに汚れがたまっていきます。
そのため事業者は、日常の清掃のほかに大掃除を定期に、統一的に行う措置を講じることとされています。措置として定めがあるので、これは適切です。
作業主任者は「政令で決まった危険有害作業にだけ置く」と線を引くと整理しやすくなります。
足場や型枠支保工、ボイラーなどには置きますが、高所作業車の運転には置きません。高所作業車は技能講習や特別教育で扱う資格なんです。
作業主任者はリストの作業だけ、高所作業車は対象外とセットで覚えておけば、選択肢2のひっかけに引っかからなくなるでしょう。
高所作業車を用いて作業を行う場合、労働安全衛生法上、作業主任者の選任は必要か。
必要ありません。高所作業車の運転は技能講習や特別教育の対象で、作業主任者を置く作業ではありません。
多量の発汗を伴う作業場で、事業者が労働者に与えるために備え付けるものは何か。
塩及び飲料水です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2
「危険そうな作業には必ず作業主任者がいる」と思い込みがちですが、これが落とし穴なんです。高所作業車の運転は技能講習や特別教育で扱う資格で、作業主任者を置く作業ではないんです。作業主任者は政令で定められた特定の危険有害作業にだけ選任が義務づけられると押さえておきましょう。