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令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.37は、労働安全衛生法で事業者が講じなければならない措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、定められていないものを選びます。
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この問題は、事業者が講ずべき措置として法令に定めがあるかどうかを横断で問うものです。休憩設備、作業主任者の選任、塩と飲料水の備付け、大掃除の定期実施が並びます。
なかでも引っかけの核心は1点、作業主任者の選任は政令で定めた特定の危険有害作業に限られるという点です。高所作業車はその対象ではないと見抜けるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(労働安全衛生法上、定められていない記述)
| 選択肢 | 措置の定め | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定めあり) | 休憩の設備を設けるよう努めることは定められている |
| 2 | ×(定めなし) | 高所作業車の作業に作業主任者の選任は定められていない |
| 3 | ○(定めあり) | 多量の発汗を伴う作業場で塩と飲料水を備えることは定められている |
| 4 | ○(定めあり) | 日常の清掃のほか大掃除を定期に行うことは定められている |
選択肢2は、高所作業車の作業に作業主任者の選任を義務づけている点が法律上の定めと異なり、高所作業車は作業主任者を置く作業に含まれません。
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カギになるのは、作業主任者を選ぶ作業が法律で限定されている点です。作業主任者は、ボイラーや足場の組立て、型枠支保工など、政令で決められた危険有害作業にだけ置くものです。
選択肢2は高所作業車の作業に高所作業車等作業主任者の選任を義務づけていますが、こうした定めはありません。高所作業車は、作業床の高さに応じて技能講習や特別教育を受けた者が運転します。
なぜかというと、作業主任者はリストに載った作業だけに置くもので、高所作業車はそのリストに入っていないからなんです。定めのない措置を「定められている」かのように挙げている点が、ここで選ぶべき記述なんです。
高所作業車を用いて作業を行う場合、労働安全衛生法上、作業主任者の選任は必要か。
必要ありません。高所作業車の運転は技能講習や特別教育の対象で、作業主任者を置く作業ではありません。
多量の発汗を伴う作業場で、事業者が労働者に与えるために備え付けるものは何か。
塩及び飲料水です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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