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労働契約とは?労働基準法の解雇予告・解雇制限・労働条件の明示

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けんせつる

けんせつる

労働契約って、労働基準法でどんなルールがあるの?

解雇の予告とか、何日前だっけ?

この記事の要点

労働契約には、労働基準法で労働条件の明示・不当な拘束の禁止・解雇の制限・解雇の予告といったルールがあります。

解雇するときは、原則として30日前の予告か30日分以上の平均賃金が必要です。業務上の傷病の療養中と30日間は、原則として解雇できません。

過去問では、解雇制限の例外や、明示・賠償予定のルールが繰り返し問われます。

労働契約は、労働基準法のルールに従って結びます。明示・拘束の禁止・解雇の制限・解雇の予告が主な柱です。

使用者と労働者が対等に契約を結べるよう、労働者を守る決まりが置かれています。

建設現場でも人を雇う以上、これらのルールを外すことはできません。まず全体像を図で押さえます。

労働契約の主なルールの模式図。中央の労働契約(労働基準法)に対して、労働条件の明示・不当な拘束の禁止(賠償予定・前借金相殺等)・解雇の制限(療養中・産前産後等)・解雇の予告の4つのルールがある。
労働契約には、労働条件の明示・不当な拘束の禁止・解雇の制限・解雇の予告の主なルールがある。※位置関係をつかむための模式図。

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労働契約の主なルール

労働基準法が定める、労働契約の主なルールをまとめます。

ルール 内容
労働条件の明示 就業の場所・従事する業務・賃金・労働時間などを明示する。明示された条件が事実と違うときは、労働者は即時に契約を解除できる
不当な拘束の禁止 違約金・損害賠償額を定める契約(賠償予定)、前借金と賃金の相殺、強制貯金は禁止
解雇の制限 業務上の傷病の療養期間とその後30日間、産前産後の休業期間とその後30日間は、原則として解雇できない
解雇の予告 解雇は30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(予告手当)を支払う

解雇の制限には例外があります。天災事変などで事業の継続が不可能になり、行政官庁の認定を受けた場合は、療養中でも解雇できます。「例外なく解雇できない」と覚えていると引っかかります。

また、試用期間中でも14日を超えて使用した労働者を解雇するときは、30日前の予告が必要になります。

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過去問でどう問われたか

労働契約は、1級・2級とも第一次検定でほぼ毎年出題される定番です。引っかけは、解雇制限の例外を見落とさせる形や、禁止と義務を入れ替える形が中心です。

年度・級・No. どう問われたか(引っかけ)
1級 令和7年 No.67 業務上負傷の休業中は例外なく解雇できないとする→誤り。事業継続不可能で認定を受ければ解雇できる例外がある
1級 令和2年 No.77 試用期間中は14日を超えても解雇予告は不要とする→誤り。14日を超えて使用すれば30日前の予告が必要
2級 令和5年 No.47 労働契約で違約金・損害賠償額を定めることを認める→誤り。賠償予定を定める契約は禁止
2級 令和3年 No.47 明示された労働条件が事実と違っても契約を解除できないとする→誤り。労働者は即時に契約を解除できる

共通するのは、解雇制限の例外(認定を受ければ解雇できる)や、禁止・義務・日数を入れ替えさせる形です。原則と例外、禁止と義務をセットで押さえると見抜けます。

まちがえやすいポイント

いちばん狙われるのが、解雇制限に例外がある点です。

業務上の傷病の療養中とその後30日間は原則解雇できませんが、天災事変等で事業継続が不可能となり認定を受ければ、例外的に解雇できます。「例外なし」と思い込むと誤ります。

「原則は解雇制限、ただし認定という例外がある」とセットで覚えます。

理解度チェック

Q.

労働者を解雇するときの予告は、原則として何日前に行うか。

原則として30日前に予告します。予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払います。

Q.

業務上のけがで療養中の労働者は、その期間中は一切解雇できないか。

原則として療養期間とその後30日間は解雇できませんが、天災事変等で事業の継続が不可能になり、行政官庁の認定を受けた場合は例外的に解雇できます。

Q.

労働契約で、違約金や損害賠償額をあらかじめ定めることはできるか。

できません。労働契約で違約金や損害賠償額を定める(賠償予定)ことは禁止されています。前借金と賃金の相殺や強制貯金も禁止です。

まとめ

  • 労働契約の主なルールは、労働条件の明示・不当な拘束の禁止・解雇の制限・解雇の予告。
  • 解雇は原則30日前の予告か30日分以上の平均賃金。試用期間も14日超で予告が必要。
  • 業務上傷病の療養中と30日間は原則解雇できないが、認定を受ければ例外がある。
  • 賠償予定・前借金相殺・強制貯金は禁止。明示条件が事実と違えば労働者は即時解除できる。

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参考資料

  • 労働基準法(労働条件の明示・賠償予定の禁止・解雇の制限・解雇の予告)
  • 一般財団法人 建設業振興基金「1級・2級 建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」(労働契約の出題)

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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