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令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働基準法上、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、労働者を不当に拘束する契約を防ぐルール(賠償予定の禁止・前借金相殺の禁止・強制貯金の禁止・労働条件の明示)を横断で問うものです。なかでも引っかけの核心は違約金・賠償額を定める契約が禁止か義務かで、禁止規定を義務に入れ替えた点が分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 違約金・賠償額を定める契約は禁止。「定めなければならない」と義務にした点が誤り |
| 2 | ○(正しい) | 労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない(強制貯金の禁止) |
| 3 | ○(正しい) | 前貸の債権と賃金を相殺してはならない(前借金相殺の禁止) |
| 4 | ○(正しい) | 就業の場所・従事すべき業務などの労働条件は明示しなければならない |
選択肢1は、禁止されている契約を「定めなければならない」と義務であるかのように述べた点が誤りです。
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労働基準法は、労働者が自由に退職できなくなるような縛りを防ぐため、いくつかの契約を禁止しています。その一つが、労働契約の不履行について違約金や損害賠償額をあらかじめ定める契約です。
賠償額を先に決めておくと、辞めると高額を請求されると感じて、労働者は辞めにくくなります。だから労働基準法はこうした契約をしてはならないと定めているわけです。
選択肢1は、この禁止規定を「定めなければならない」という義務に入れ替えた点が誤りです。禁止と義務を真逆にする入れ替えが、危険な核心ですね。
強制貯金や前借金との賃金相殺も、同じく労働者を縛らないための禁止規定です。「労働者を不当に拘束するものは禁止」という共通の趣旨で押さえておくわけです。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をしてよいか。
してはなりません。違約金や賠償額をあらかじめ定める契約は禁止されています。
労働契約の締結時、使用者が労働者に明示しなければならないものは何か。
就業の場所や従事すべき業務などの労働条件です。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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