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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 No.47 を解説、労働契約

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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47 は、労働契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

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この問題のポイント

労働基準法は、立場の弱い労働者を守るために、賃金の支払いや契約の解除、解雇についていくつもの保護規定を置いています。賃金は全額を本人に払うこと、労働条件が事実と違えば即時に契約を解除できること、業務上のけがの療養中は解雇できないこと、といった具合です。引っかけの核心は、これら保護規定のうち1つだけを逆向き(禁止されている行為を、できるかのように)にすり替えた点で、前借金と賃金を相殺できるとした記述がそれにあたります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(最も不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 労働を条件とする前貸の債権と賃金の相殺は禁止されている
2 ○(正しい) 明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に契約を解除できる
3 ○(正しい) 業務上の傷病で療養する期間とその後30日間は、原則として解雇してはならない
4 ○(正しい) 労働条件は、労働者と使用者が対等の立場で決定すべきものとされている

選択肢1は前借金などの債権を賃金と相殺してよいかのように書いていますが、労働基準法は労働を条件とする前貸の債権と賃金の相殺を明確に禁止しているため、ここが誤りなんです。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

労働基準法第17条は、使用者が労働者に前もって貸したお金を、後から支払う賃金と差し引き(相殺)して帳消しにすることを禁じています。

なぜそこまで強く守るかというと、借金を盾に労働者を職場へ縛りつける、いわゆる人身拘束を防ぐためです。前借金と賃金を相殺できてしまうと、労働者は借金を返し終わるまで辞められず、立場が一方的に弱くなります。これは強制労働や中間搾取を禁じる労働基準法の根本的な考え方に反します。

だから賃金は、前借金があっても天引きせず、全額を本人に直接支払うのが原則です。前借金の返済は、賃金の支払いとは切り離して、別の取り決めとして進めることになります。

選択肢1は、本来相殺してはならないものを相殺できるかのように逆向きに書いた点で誤りということです。労働者保護の規定は、こうして「できる/できない」を反対にする形で出題されやすいので注意が必要です。

覚え方

  • 前借金など前貸の債権と賃金の相殺=してはならない(賃金は全額払い)
  • 業務上の傷病による療養期間+その後30日間は原則解雇してはならない
  • 労働条件の相違は即時解除できる/労働条件は労使対等で決定

理解度チェック

Q.

使用者は、労働者に貸した前借金を、後で支払う賃金と相殺してよいか。

相殺してはなりません。労働を条件とする前貸の債権と賃金の相殺は労働基準法で禁止されています。借金で労働者を職場に縛る人身拘束を防ぐためで、賃金は全額を本人に支払います。

Q.

業務上のけがで療養している労働者を、その療養期間中に解雇できるか。

原則として解雇してはなりません。療養する期間とその後30日間は解雇が制限されています。仕事が原因でけがをした人が治療中に職を失わないようにするための保護です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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