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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 No.47 を解説、労働契約

令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47 は、労働契約に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 前貸債権と賃金の相殺
  2. 労働条件相違時の解除
  3. 業務上傷病療養中の解雇制限
  4. 労働条件の対等決定

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

労働基準法は、前借金など労働を条件とする前貸の債権と賃金を相殺することを禁止しているんです。賃金は全額を労働者に支払う必要があります。

選択肢1は前貸の債権と賃金を相殺できるとしていますが、これは禁止されているので誤りです。正しくは相殺してはならないわけです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 前貸の債権と賃金の相殺は禁止されている
2 ○(正しい) 労働条件が事実と相違する場合は即時に契約解除できる
3 ○(正しい) 業務上の傷病療養期間とその後30日間は原則解雇できない
4 ○(正しい) 労働条件は労使対等の立場で決定する

選択肢1のポイント(ここが誤り)

労働者が前借りしたお金を、賃金から勝手に天引き(相殺)することは認められません。

これを許すと、借金で労働者を縛る前近代的な拘束(人身拘束)につながるからです。賃金は全額払いが原則です。

ザックリ言えば、前借金と賃金の「相殺は禁止」で、選択肢1は逆だ、ということです。

覚え方

  • 前貸債権と賃金の相殺=禁止
  • 業務上傷病の療養+30日は解雇制限
  • 労働条件は労使対等で決定

一問一答

Q.

前貸の債権と賃金を相殺できるか。

できません。労働基準法で相殺は禁止されています。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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