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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.77を解説、労働契約

令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.77 は、労働契約に関する問題です(労働基準法)。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 退職時の賃金・金品の返還
  2. 60歳以上との契約期間
  3. 業務上負傷の休業期間中の解雇
  4. 試用期間中の解雇予告

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

労働者が業務上負傷し療養のため休業する期間とその後30日間は、原則として解雇できません。ただし、天災事変等でやむを得ず事業継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は解雇できる例外があるんです。

選択肢3は、やむを得ない事由で事業継続が不可能となった場合においても解雇してはならないとしていますが、これは誤りです。所定の認定を受ければ解雇できる例外があります。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 退職時は請求から7日以内に賃金支払・金品返還する
2 ◯(正しい) 60歳以上との有期契約は原則5年を超えて締結してはならない
3 ×(誤り) 業務上負傷の休業期間中でも認定を受ければ解雇できる例外がある
4 ◯(正しい) 試用期間中14日超で使用された者の解雇は30日前予告が必要

選択肢3のポイント(ここが誤り)

業務上の負傷で休業している労働者は、休業期間とその後30日間、解雇から保護されます。

ただし、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能になった場合は、所轄労働基準監督署長の認定を受けることで解雇できます。完全に解雇禁止というわけではありません。

設問3は、この例外を認めず一律に解雇不可としており、誤りです。ザックリ言えば、原則は解雇禁止だが、認定を受ければ例外的に可ということです。

覚え方

  • 療養休業中も認定を受ければ解雇できる例外がある
  • 退職時は7日以内に賃金・金品返還
  • 試用14日超は30日前の解雇予告が必要

一問一答

Q.

業務上負傷の休業期間中は、いかなる場合も解雇できないか。

例外があります。やむを得ない事由で認定を受ければ解雇できます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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