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令和2年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.77は、労働基準法の労働契約に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
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この問題は、労働契約の基本(退職時の金品返還・有期契約の上限・解雇制限・解雇予告)を問うものです。引っかけの核心は業務上負傷で休業中の解雇制限の例外で、原則禁止だけを覚えていると「例外なく解雇不可」という記述に引っかかります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 退職時は請求から7日以内に賃金支払・金品返還とされ、正しい |
| 2 | ◯(正しい) | 満60歳以上との有期契約は最長5年まで結べると定められ、正しい |
| 3 | ×(誤り) | 天災事変等で事業継続が不可能となり認定を受ければ解雇できる例外がある。「例外なく解雇できない」は誤り |
| 4 | ◯(正しい) | 試用期間中も14日を超えて使用すれば30日前の解雇予告が必要で、正しい |
選択肢3は、やむを得ない事由で事業継続が不可能になった場合でも解雇できないとしていますが、認定を受ければ解雇できる例外があり誤りです。
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業務上の負傷や疾病で療養のため休業している労働者は、その休業期間とその後30日間は、原則として解雇してはならないと定められています。労災で働けない人を不利に扱わせないための保護です。
ただし、この解雇制限には例外があります。天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続ができなくなった場合です。
この場合、所轄労働基準監督署長の認定を受ければ、休業期間中であっても解雇することができます。会社が消滅してしまえば雇用そのものを維持できないためです。
問題文はこの例外を認めずいかなる場合も解雇できないとしており誤りです。原則は解雇禁止ですが、認定を受ければ解雇できる例外があるんです。
業務上負傷で療養・休業している期間は、いかなる場合も解雇できないか。
例外があります。天災事変等で事業継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は解雇できます。
労働者の退職時、本人の請求があれば賃金や金品はいつまでに返さなければならないか。
請求があった日から7日以内に支払い、本人の権利に属する金品を返還します。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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