けんせつる
玉掛けとかリフトの運転、どれが技能講習でどれが特別教育だったか、いつも迷うんだよね。
この記事の要点
令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、技能講習修了者が就ける業務(労働安全衛生法)に関する問題です。正解は選択肢3。つり上げ荷重1tの玉掛けは技能講習です。
令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働安全衛生法の技能講習に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの業務のうち、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者が就ける業務を選びます。
| 選択肢 | 技能講習で就けるか | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(特別教育) | 建設用リフトの運転は特別教育 |
| 2 | ×(特別教育) | 機体重量2tのパワーショベルの運転は特別教育(3t未満) |
| 3 | ○(就ける=答え) | つり上げ荷重1tの移動式クレーンの玉掛けは玉掛け技能講習 |
| 4 | ×(特別教育) | ゴンドラの操作は特別教育 |
選択肢3の「つり上げ荷重1tの移動式クレーンの玉掛け」は、技能講習を修了した者が就ける業務にあたります。これが答えです。
この問題では、技能講習と特別教育のどちらが必要かを区別できるかが問われています。
特に紛らわしいのが、似た作業でも資格の重さが違う点です。ここを整理できれば解けるわけです。
技能講習は、都道府県労働局長の登録を受けた機関が行う講習で、特別教育より上位の資格です。玉掛け(つり上げ荷重1t以上)などがこれにあたります。
一方、特別教育は事業者が行える教育で、建設用リフトの運転やゴンドラの操作などが対象です。
ザックリ言えば、危険度が高い作業ほど技能講習、というイメージですね。
選択肢1は建設用リフトの運転についての記述です。
建設用リフトの運転は、特別教育を修了すれば就くことができます。技能講習ではありません。
資材を上げ下げするリフトの操作なので、特別教育の範囲なんです。よって技能講習で就ける業務には当たりません。
選択肢2はパワーショベルの運転についての記述です。
車両系建設機械の運転は、機体重量3t以上だと技能講習、3t未満なら特別教育です。
この選択肢は機体重量2tなので3t未満にあたり、特別教育の範囲になります。よって技能講習で就ける業務には当たりません。
これが答えです。「つり上げ荷重が1tの移動式クレーンの玉掛けの業務」は、技能講習を修了した者が就ける業務にあたります。
玉掛けの業務は、つり上げ荷重1t以上だと玉掛け技能講習が必要です。1t未満なら特別教育で足ります。
この選択肢はちょうど1tなので技能講習の対象です。よって都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者が就ける業務、ということです。
選択肢4はゴンドラの操作についての記述です。
ゴンドラの操作は、特別教育を修了すれば就くことができます。技能講習ではありません。
外壁清掃などで使う吊り下げ式の作業床の操作で、特別教育の範囲なんです。よって技能講習で就ける業務には当たりません。
玉掛けは、荷重の境目で資格が変わると覚えると間違えにくくなります。
つり上げ荷重1t以上なら玉掛け技能講習、1t未満なら特別教育です。リフト・ゴンドラ・3t未満の車両系建設機械は特別教育、と押さえておくとよいでしょう。
正解は選択肢3。つり上げ荷重1tの玉掛けは技能講習が必要なので、技能講習で就ける業務=答えという流れで覚えておきましょうね。
玉掛けの業務で技能講習が必要になるのはつり上げ荷重何t以上か。
つり上げ荷重1t以上です。1t未満なら特別教育で就くことができます。
機体重量2tのパワーショベルの運転は技能講習と特別教育のどちらか。
特別教育です。車両系建設機械は機体重量3t以上が技能講習、3t未満は特別教育です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
玉掛けはすべて特別教育だと思い込みがちなんですが、実はつり上げ荷重1t以上の玉掛けは技能講習が必要なんです。1t未満なら特別教育で足ります。同じ作業でも荷重の境目で資格の重さが変わる、というのが一番ひっかかりやすいところですね。