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消防用設備等とは?消火・警報・避難設備の分類と消防法の資格者

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けんせつる

けんせつる

連結送水管って消火設備なの?消防の設備の分類と、消防法の資格がごちゃごちゃになるんだけど?

この記事の要点

消防用設備等は、①消防の用に供する設備(消火・警報・避難設備)②消防用水③消火活動上必要な施設の3つに分かれます(消防法施行令第7条)。

ひっかけの核心は、連結送水管・連結散水設備は「消火活動上必要な施設」であって消火設備ではないことです。消火設備そのものの施工基準は消火設備の施工管理で扱います。

消防用設備等とは、火災に備えて建物に設ける設備の総称で、消防法で種類が決められています。

大きく分けると、①消防の用に供する設備、②消防用水、③消火活動上必要な施設の3つです。

この記事では「分類」と「資格者」を扱います。屋内消火栓の水平距離や消火器の歩行距離といった消火設備そのものの基準は消火設備の施工管理で、火災感知器は自動火災報知設備で扱います。

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消防用設備等の3分類

消防用設備等は、次の3つに分かれます(消防法施行令第7条)。

①消防の用に供する設備は、さらに消火設備・警報設備・避難設備の3つに分かれます。

②消防用水は、防火水槽やこれに代わる貯水池などです。

③消火活動上必要な施設は、消防隊が消火活動に使う施設で、連結送水管・連結散水設備・排煙設備・非常コンセント設備・無線通信補助設備があります。

消防用設備等の分類の模式図(消防の用に供する設備=消火・警報・避難/消防用水/消火活動上必要な施設)
消防用設備等の分類のイメージです。連結送水管・連結散水設備は「消火活動上必要な施設」で、消火設備ではありません。分類をつかむための模式図です。

消防の用に供する設備(消火・警報・避難)

火災の発見から消火・避難までを担う設備です。

消火設備は、消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧・泡・不活性ガス・粉末・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備などです。

警報設備は、自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・非常警報設備(非常ベル・放送設備)などです。

避難設備は、避難器具(すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機)と誘導灯・誘導標識です。

消火活動上必要な施設は「消火設備」ではない

試験で最も狙われるのがここです。

連結送水管・連結散水設備は、消火設備ではなく「消火活動上必要な施設」です。これらは消防隊が使う設備で、初期消火のための消火設備とは分類が違います。

排煙設備・非常コンセント設備・無線通信補助設備も同じく消火活動上必要な施設です。「連結」と付く送水管・散水設備を消火設備に混ぜる選択肢が、繰り返し出ます。

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消防法の資格者

消防法にもとづく資格者もよく問われます。

消防法の資格には、消防設備士(工事・整備)、消防設備点検資格者(点検)、防火管理者・防災管理者などがあります。

引っかけは、他の法律の資格者を混ぜてくる形です。特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法建築設備等検査員は建築基準法の資格で、いずれも消防法の資格者ではありません。

過去問でどう問われたか

消防用設備等は、2級で平成27年度から令和7年度まで No.25・No.50でほぼ毎年問われています。引っかけは大きく2パターンです。

年度・級・No. 問われ方/引っかけ(誤り → 正しくは)
2級 R7後期 No.50 特定高圧ガス取扱主任者を消防法の者 → 高圧ガス保安法(←②資格)
2級 R6前期 No.50 連結散水設備を消火設備 → 消火活動上必要な施設(←①分類)
2級 R5後期 No.50 連結送水管を消火設備 → 消火活動上必要な施設(←①分類)
2級 R4前期 No.50 特定高圧ガス取扱主任者を消防法の資格 → 高圧ガス保安法(←②資格)
2級 R3後期 No.50 連結散水設備を消火設備 → 消火活動上必要な施設(←①分類)
2級 R1後期 No.50 建築設備等検査員を消防法の資格 → 建築基準法(←②資格)
2級 H29 No.25 連結散水設備を消火設備 → 消火活動上必要な施設(←①分類)
2級 H27 No.25 特定高圧ガス取扱主任者を消防法の資格 → 高圧ガス保安法(←②資格)

覚え方の核心は、「連結」と付く送水管・散水設備は消防隊用=消火設備ではない、そして「高圧ガス」「建築設備」と付く資格は消防法ではない、の2点です。

混同しやすい用語の整理

消火設備 と 消火活動上必要な施設

消火設備は、建物の関係者が初期消火に使う設備(消火器・屋内消火栓・スプリンクラーなど)です。消火活動上必要な施設は、駆けつけた消防隊が消火活動に使う施設(連結送水管・連結散水設備・排煙設備など)です。

「誰が使うか」で分けると、関係者=消火設備、消防隊=消火活動上必要な施設です。

消防設備士 と 他の法律の資格者

消防設備士は、消防用設備等の工事・整備を行う消防法の資格です。特定高圧ガス取扱主任者(高圧ガス保安法)や建築設備等検査員(建築基準法)は、名前が似ていても消防法の資格ではありません。

理解度チェック

Q.

消防用設備等は大きく3つに分かれる。何と何と何か。

消防の用に供する設備(消火・警報・避難設備)/消防用水/消火活動上必要な施設の3つです。

Q.

連結送水管・連結散水設備はどの分類か。

消火活動上必要な施設です。消火設備ではありません(消防隊が使う設備)。

Q.

特定高圧ガス取扱主任者は消防法の資格者か。

いいえ。高圧ガス保安法の資格で、消防法の資格者ではありません。

まとめ

消防用設備等は、消防の用に供する設備(消火・警報・避難)/消防用水/消火活動上必要な施設の3分類。連結送水管・連結散水設備は消火活動上必要な施設で、消火設備ではありません。

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  • 消防法/消防法施行令 第7条(消防用設備等の種類:消防の用に供する設備・消防用水・消火活動上必要な施設)
  • 消防法(消防設備士・消防設備点検資格者・防火管理者等の資格)

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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