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令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 No.50を解説、消防法に定められた者

けんせつる

けんせつる

防火管理者は消防法だよね。でも特定高圧ガス取扱主任者って、どの法律だっけ。

この記事の要点

令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、消防法に定められた者に関する問題です。正解は選択肢1。特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法に基づくものです。

令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、消防法に定められた者に関する問題です。

問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。

この問題では、4つの者のうち、消防法に定められていないものを選びます。

正解:選択肢1

「ガス」と「火」がつくと消防法に見えてしまいますが、実は特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法に基づく者で、消防法ではありません。名前の雰囲気で法律を判断するのが一番危ない考え方ですね。危険物・防火と来たら消防法、高圧ガスは別法律、と分けて押さえましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 消防法に定めあり 解説
1 定められていない(答え) 特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法に基づく
2 定められている 危険物取扱者は消防法に定めあり
3 定められている 防火対象物点検資格者は消防法に定めあり
4 定められている 防火管理者は消防法に定めあり

選択肢1の「特定高圧ガス取扱主任者」は、消防法ではなく高圧ガス保安法に基づく者です。これが定められていないもの、つまり答えになります。

この問題のポイント

この問題では、どの資格者がどの法律に基づくのかを区別できるかが問われています。

特に紛らわしいのが、「ガス」や「火」という言葉から消防法だと早合点してしまう点です。ここを整理できれば解けるわけです。

消防法に定められているのは、危険物取扱者・防火管理者・防火対象物点検資格者などです。火災予防や危険物の管理に関わる者ですね。

一方、特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法に基づく者で、消防法とは別の法律です。

ザックリ言えば、火と危険物は消防法、高圧ガスは高圧ガス保安法、ということです。

選択肢1

これが定められていない者、つまり答えです。「特定高圧ガス取扱主任者」とありますが、これは消防法ではなく高圧ガス保安法に基づく者です。

高圧ガスの取扱いの保安を担う者で、消防法の管轄ではありません。

「ガス」とあると消防法のように見えますが、高圧ガスは別の法律で管理されているんです。名前の印象で判断するとひっかかるところですね。

選択肢2

選択肢2は危険物取扱者についての記述です。

危険物取扱者は消防法に定められた者です。ガソリンや灯油など、消防法で定める危険物を取り扱うための資格です。

例えば、ガソリンスタンドの管理に必要な資格ですね。消防法に定めがあります。

選択肢3

選択肢3は防火対象物点検資格者についての記述です。

防火対象物点検資格者も消防法に定められた者です。一定の建物について、消防用設備や避難経路などの防火管理状況を点検する役割を担います。

火災から人命を守るための点検制度ですね。消防法に定めがあります。

選択肢4

選択肢4は防火管理者についての記述です。

防火管理者は消防法に定められた者の代表格です。一定規模以上の建物で、消防計画の作成や避難訓練の実施などを行います。

例えば、商業ビルや学校で選任される防火管理者ですね。消防法に定めがあります。

覚え方

消防法の資格者は、「火・危険物・防火」のキーワードで覚えると整理しやすくなります。

危険物取扱者・防火管理者・防火対象物点検資格者は消防法、特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法、と分けて押さえておくとよいでしょう。

正解は選択肢1。特定高圧ガス取扱主任者は消防法ではなく高圧ガス保安法に基づくので、定められていないもの=答えという流れで覚えておきましょうね。

一問一答

Q.

特定高圧ガス取扱主任者は何法に基づく者か。

高圧ガス保安法に基づく者です。消防法には定められていません。

Q.

消防法に定められた者を選択肢の中から挙げよ。

危険物取扱者、防火対象物点検資格者、防火管理者です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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