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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.50 を解説、消防法上の資格者

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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.50は、消防法上の資格者に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、消防法上、定められていない資格者を選びます。

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この問題のポイント

この問題は、防災に関わる資格が消防法と建築基準法のどちらに基づくかを切り分けられるかを問うものです。消防設備士、消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者は、いずれも消防法の資格です。

引っかけの核心は1点です。名前に「設備」と「検査」が入る建築設備等検査員だけは建築基準法の資格で、消防法には定められていないという点を見抜けるかどうかなんです。似た語感で消防の資格に紛れ込ませてあるところがポイントですね。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(最も不適当な記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(消防法に定めあり) 消防設備点検資格者は消防法に基づく資格である
2 ×(消防法に定めなし) 建築設備等検査員は消防法ではなく建築基準法に基づく資格
3 ◯(消防法に定めあり) 消防設備士は消防法に基づく資格である
4 ◯(消防法に定めあり) 防火対象物点検資格者は消防法に基づく資格である

選択肢2の建築設備等検査員は建築基準法に基づく資格で、消防法には定められていないため、ここが定められていない資格者になります。

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選択肢2のポイント(ここが定められていない)

建築設備等検査員は、建築基準法第12条に基づく定期検査の制度で生まれた資格です。換気、排煙、非常用照明、給排水といった建築設備が正しく作動するかを定期的に検査し、特定行政庁へ報告します。根拠も目的も建築基準法の側にあるんです。

一方、消防設備士は消火設備や警報設備などの消防用設備等を工事・整備する資格、消防設備点検資格者はそれらの点検を行う資格、防火対象物点検資格者は建物全体の防火管理状況を点検する資格です。いずれも消防法が定めています。

同じ建物の安全に関わるので役割は近いのですが、建築物そのものの維持保全を見るのが建築基準法、火災に備えた消防用設備や防火体制を見るのが消防法、という管轄の違いがあります。

選択肢2はこの建築設備等検査員を消防法の資格としていますが、根拠法を建築基準法から消防法へすり替えた点が誤りなんです。「設備」「検査」という言葉が消防用設備の点検を連想させるので、混同しやすいところですね。

覚え方

  • 建築設備等検査員=建築基準法の資格(第12条の定期検査・報告)
  • 消防設備士・消防設備点検資格者・防火対象物点検資格者=消防法の資格
  • 建物の維持保全=建築基準法/火災への備え=消防法で切り分ける

理解度チェック

Q.

建築設備等検査員は消防法と建築基準法のどちらに基づく資格か。

建築基準法に基づく資格です。第12条の定期検査で建築設備の作動を確認し報告します。消防設備士などは消防法の資格で、根拠法が異なります。

Q.

消防設備士と建築設備等検査員は、何を切り分ければ取り違えずに済むか。

根拠法と目的で切り分けます。火災への備え(消防用設備等)を扱うのが消防法の消防設備士、建物そのものの維持保全(建築設備の定期検査)を扱うのが建築基準法の建築設備等検査員です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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