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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.50 を解説、消防法上の資格者

令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.50 は、消防法上の資格者 に関する問題です。

この問題では、4つのうち、消防法上、定められていない資格者を選びます。

この問題で問われていること

  1. 消防設備点検資格者
  2. 建築設備等検査員
  3. 消防設備士
  4. 防火対象物点検資格者

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが定められていない資格者)

消防法と建築基準法で似た名前の資格があるんです。どちらの法律の資格かが問われます。

選択肢2は建築設備等検査員を消防法の資格としていますが、これは建築基準法に基づく資格で消防法では定められていないためこれが正解です。正しくは建築設備等検査員は建築基準法の資格です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(消防法に定めあり) 消防設備点検資格者は消防法に基づく資格である
2 ×(消防法に定めなし) 建築設備等検査員は消防法ではなく建築基準法に基づく資格
3 ◯(消防法に定めあり) 消防設備士は消防法に基づく資格である
4 ◯(消防法に定めあり) 防火対象物点検資格者は消防法に基づく資格である

選択肢2のポイント(ここが定められていない)

消防設備士や消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者は、いずれも消防法に基づく資格です。

建築設備等検査員は、建築基準法に基づき昇降機以外の建築設備を定期検査する資格で、消防法の資格ではありません。

ザックリ言えば、建築設備等検査員は建築基準法の資格、ということです。

覚え方

  • 建築設備等検査員=建築基準法の資格
  • 消防設備士・点検資格者=消防法
  • 名前が似ても根拠法が違う

一問一答

Q.

建築設備等検査員は消防法と建築基準法のどちらの資格か。

建築基準法の資格です。消防設備士などは消防法に基づく資格で、根拠法が異なります。

令和元年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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