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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.25 を解説、消防法上の資格者

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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.25 は、消防法に定める資格者に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、消防法上 定められていないものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、消防法に基づく資格者を見分けるものです。防火管理者・防火対象物点検資格者・危険物保安監督者が消防法の資格者として並びます。

引っかけの核心は1点、特定高圧ガス取扱主任者は消防法ではなく高圧ガス保安法の資格だということです。「ガス」「火」のイメージから消防法だと思い込まないかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(消防法に定められていない資格者)

各選択肢の正誤

選択肢 消防法 解説
1 ◯(定めあり) 防火管理者は消防法に定められた代表的な資格者で正しい
2 ◯(定めあり) 防火対象物点検資格者も消防法に基づく資格者で正しい
3 ×(定めなし) 特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法の資格で消防法ではない
4 ◯(定めあり) 危険物保安監督者は危険物の取扱いを監督する消防法の資格者で正しい

選択肢3の特定高圧ガス取扱主任者だけが高圧ガス保安法の資格で、消防法には定められていません。

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選択肢3のポイント(ここが定められていない)

消防法は、火災を防ぎ被害を減らすための法律で、建物の防火や危険物の取扱いに関する資格者を定めています。防火管理者や危険物保安監督者は、その代表的な資格者です。

一方で特定高圧ガス取扱主任者は、高圧ガスの製造や貯蔵を安全に行うための資格です。これは高圧ガス保安法という別の法律に基づくものなんです。

なぜ間違えやすいかというと、ガスや火に関わるイメージから、つい消防法だと思い込みやすいからです。たとえば現場で酸素やアセチレンのボンベを大量に扱う場面では高圧ガス保安法が関わりますが、これは消防法の世界ではありません。

「高圧ガス」という語が出てきたら、根拠法が消防法から高圧ガス保安法へ移る、と覚えておくと取り違えにくくなります。

覚え方

  • 消防法の資格=防火管理者・防火対象物点検資格者・危険物保安監督者
  • 特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法、消防法ではない
  • 「高圧ガス」の語が出たら根拠法を疑う

理解度チェック

Q.

特定高圧ガス取扱主任者は、消防法に定められた資格者か。

定められていません。特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法に基づく資格です。消防法の資格者は防火管理者、防火対象物点検資格者、危険物保安監督者などです。

Q.

危険物保安監督者は、どの法律に基づく資格者か。

消防法に基づく資格者です。危険物の貯蔵や取扱いを監督するために置かれ、防火管理者などと同じく消防法に定められています。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成27年度 2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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