平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.25 は、消防法に定める資格者に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、消防法上 定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 消防法 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(定めあり) | 防火管理者は消防法に定められた資格者 |
| 2 | ◯(定めあり) | 防火対象物点検資格者は消防法に定められた資格者 |
| 3 | ×(定めなし) | 特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法の資格 |
| 4 | ◯(定めあり) | 危険物保安監督者は消防法に定められた資格者 |
消防法は、火災を防ぎ被害を減らすための法律です。建物の防火や危険物の取扱いに関する資格者を定めています。
防火管理者や危険物保安監督者は、その代表的な資格者です。
一方で、特定高圧ガス取扱主任者は、高圧ガスの製造や貯蔵を安全に行うための資格です。これは高圧ガス保安法という別の法律で定められているわけです。
たとえば現場でアセチレンや酸素のボンベを大量に扱う場面では、高圧ガス保安法のルールが関わってきます。火事に近いイメージはありますが、消防法の資格ではありません。
ザックリ言えば、ガスの「高圧」の管理は高圧ガス保安法、消防法ではない、ということです。
特定高圧ガス取扱主任者は、消防法に定められた資格者か。
定められていません。特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法に基づく資格です。消防法の資格者は防火管理者、防火対象物点検資格者、危険物保安監督者などです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが消防法に定められていない資格者)
「ガス」と聞くと火事に関わりそうで、つい消防法だと思い込みがちなんです。ここは引っかかりやすいところですね。
選択肢3の特定高圧ガス取扱主任者は、高圧ガス保安法の資格で、消防法には定められていません。覚え方は高圧ガスは高圧ガス保安法、消防法ではないです。