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令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 No.45を解説、建設業の許可

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令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業法の建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、建設業の許可(許可不要となる軽微な工事、大臣許可と知事許可、特定建設業の要否)を横断で問うものです。引っかけの核心は1点、特定建設業の許可の要否は元請が下請に出す金額で決まり、発注者が国・地方公共団体かどうかとは無関係という点にあります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 延べ面積150m2未満の木造住宅のみの工事は許可不要
2 ○(正しい) 2以上の都道府県に営業所を設ける者は国土交通大臣の許可
3 ×(誤り) 特定建設業の許可は発注者が国・地方公共団体かどうかとは無関係
4 ○(正しい) 請負代金1,500万円未満の建築一式工事のみは許可不要

選択肢3は、発注者が国・地方公共団体だと特定建設業の許可が必要と言い切っている点が誤りで、許可の要否は発注者ではなく下請に出す金額で決まります。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

紛らわしいのが、特定建設業の許可がどんなときに必要になるかです。ここを整理できれば解けます。

建設業の許可のうち特定建設業が必要になるのは、発注者から直接請け負った元請が、その工事の下請に一定金額以上を出す場合です。

選択肢3は「国又は地方公共団体が発注者である工事を請け負う者は特定建設業の許可が必要」としていますが、正しくありません。判断基準は「元請として下請に出す金額」だからです。

なぜかというと、民間発注でも大きく下請に出せば特定建設業が必要で、公共工事でも下請に出さなければ特定建設業は要らないからです。発注者の種類で決まるとしている点がここが誤りということです。

覚え方

  • 特定建設業の許可は下請に出す金額で決まる(発注者が国かは無関係)
  • 延べ面積150m²未満の木造住宅のみは許可不要
  • 2以上の都道府県に営業所を設けるなら国土交通大臣の許可
  • 請負代金1,500万円未満の建築一式工事のみは許可不要

理解度チェック

Q.

特定建設業の許可が必要になるのはどんなときか。

発注者から直接請け負った元請が、その工事の下請に一定金額以上を出す場合です。発注者の種類は関係ありません。

Q.

2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合、誰の許可が必要か。

国土交通大臣の許可が必要です。1つの都道府県内だけなら都道府県知事の許可です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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