けんせつる
特定建設業の許可って、発注者が国とか役所だと必要になるんだっけ。
この記事の要点
令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業の許可(建設業法)に関する問題です。正解は選択肢3。特定建設業の許可は発注者が誰かでは決まりません。
令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業法の建設業の許可に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 延べ面積150m2未満の木造住宅のみの工事は許可不要 |
| 2 | ○(正しい) | 2以上の都道府県に営業所を設ける者は国土交通大臣の許可 |
| 3 | ×(誤り) | 特定建設業の許可は発注者が国・地方公共団体かどうかとは無関係 |
| 4 | ○(正しい) | 請負代金1,500万円未満の建築一式工事のみは許可不要 |
選択肢3は、発注者が国・地方公共団体だと特定建設業の許可が必要と言い切っている点が誤りです。許可の要否は発注者ではなく下請に出す金額で決まります。
この問題では、建設業の許可がいつ必要になるかを正しく理解しているかが問われています。
特に紛らわしいのが、特定建設業の許可がどんなときに必要になるかです。ここを整理できれば解けるわけです。
特定建設業の許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った元請が、その工事の下請に一定金額以上を出す場合です。
つまり、判断基準は「元請として下請に出す金額」であって、発注者が国や地方公共団体かどうかは関係ないんです。
ザックリ言えば、大きく下請に出す元請だけが特定建設業、ということです。
選択肢1は木造住宅の軽微な工事についての記述です。
建築一式工事のうち、延べ面積が150m2未満の木造住宅を建てる工事だけを請け負う場合は、建設業の許可は要りません。
規模の小さい軽微な工事は許可なしでも認められているわけです。記述のとおりですね。
選択肢2は大臣許可と知事許可の区別についての記述です。
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。1つの都道府県内だけなら、その都道府県知事の許可です。
例えば、東京と大阪の両方に営業所を置くなら大臣許可ですね。記述のとおりです。
これが誤りを含む選択肢です。「国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない」とありますが、これは正しくありません。
特定建設業の許可が必要になるのは、発注者から直接請け負った元請が、下請に一定金額以上を出す場合です。発注者が国・地方公共団体かどうかは関係ありません。
例えば、民間発注の工事でも大きく下請に出せば特定建設業が必要ですし、公共工事でも下請に出さなければ特定建設業は要りません。
発注者の種類で決まるとしているため、選択肢3は誤りということです。
選択肢4も軽微な工事についての記述です。
建築一式工事のうち、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事だけを請け負う場合は、建設業の許可は要りません。
選択肢1の面積基準とあわせて、建築一式工事の軽微な工事の目安になっています。記述のとおりですね。
特定建設業の許可は、「元請が下請にいくら出すか」で決まると覚えると間違えにくくなります。
発注者が国でも民間でも、判断基準は下請に出す金額です。発注者の種類は無関係なんです。
正解は選択肢3。特定建設業の許可は「下請に出す金額」で決まり、発注者が国・地方公共団体かは無関係という流れで押さえておきましょうね。
特定建設業の許可が必要になるのはどんなときか。
発注者から直接請け負った元請が、その工事の下請に一定金額以上を出す場合です。発注者の種類は関係ありません。
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合、誰の許可が必要か。
国土交通大臣の許可が必要です。1つの都道府県内だけなら都道府県知事の許可です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
特定建設業の許可は発注者が国や役所だと必要になる、と勘違いしがちなんですが、実は発注者が誰かは関係ありません。特定建設業の許可が要るのは、元請として下請に一定金額以上を出すときなんです。発注者の種類で決まると思い込むのが一番危ない考え方ですね。