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令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、建築基準法の居室の採光及び換気に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、居室の採光と換気の規定(天窓の扱い、換気設備、採光の対象用途、2室を1室とみなす条件)を横断で問うものです。引っかけの核心は1点、ホテルの客室は採光のための開口部の対象外であり、採光と換気を同じ扱いにすると取り違えます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 天窓は実際の面積より大きな面積を有する開口部として扱う |
| 2 | ○(正しい) | 劇場の客席には技術的基準に従い換気設備を設ける |
| 3 | ×(誤り) | ホテルの客室は採光のための開口部の対象外。必ず設けるとするのは誤り |
| 4 | ○(正しい) | 随時開放できるもので仕切られた2室は採光・換気の規定上1室とみなす |
選択肢3は、ホテルの客室に採光のための開口部が必ず必要と言い切っている点が誤りで、ホテルの客室は採光規定の対象外です。
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紛らわしいのが、採光と換気を同じものと考えてしまうことです。ここを分けて考えると解けます。
採光が必要なのは、住宅の居室・学校の教室・保育所の保育室・病院の病室などです。長時間そこで過ごす人の健康に関わるからですね。
選択肢3は「ホテルの客室に採光のための開口部を設けなければならない」としていますが、正しくありません。ホテルの客室は採光規定の対象外です。
なぜかというと、窓のない内側のホテル客室も法律上は認められており、換気の確保は必要でも採光は求められないからです。必ず設けると言い切っている点がここが誤りということです。
ホテルの客室には採光のための開口部を設けなければならないか。
設ける必要はありません。ホテルの客室は採光規定の対象外です。ただし換気は別途必要です。
採光計算で天窓はどのように扱うか。
実際の面積より大きな開口部として扱います。実面積の3倍として評価します。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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