けんせつる
採光の窓って、どんな部屋でも必ずいるんだっけ。ホテルの客室はどうなんだろう。
この記事の要点
令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、居室の採光及び換気(建築基準法)に関する問題です。正解は選択肢3。ホテルの客室は採光のための開口部の対象外です。
令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、建築基準法の居室の採光及び換気に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 天窓は実際の面積より大きな面積を有する開口部として扱う |
| 2 | ○(正しい) | 劇場の客席には技術的基準に従い換気設備を設ける |
| 3 | ×(誤り) | ホテルの客室は採光のための開口部の対象外。必ず設けるとするのは誤り |
| 4 | ○(正しい) | 随時開放できるもので仕切られた2室は採光・換気の規定上1室とみなす |
選択肢3は、ホテルの客室に採光のための開口部が必ず必要と言い切っている点が誤りです。ホテルの客室は採光規定の対象外です。
この問題では、採光が必要な居室と、そうでない居室の線引きを押さえているかが問われています。
特に紛らわしいのが、採光と換気を同じものと考えてしまうことです。ここを分けて考えると解けるわけです。
採光が必要なのは、住宅の居室・学校の教室・保育所の保育室・病院の病室などです。長時間そこで過ごす人の健康に関わるからですね。
一方、ホテルや旅館の客室は採光のための開口部の規定の対象外です。ただし換気については別途必要になります。
ザックリ言えば、採光は限られた居室だけ、換気はもっと広く必要、ということです。
選択肢1は天窓の扱いについての記述です。
採光に有効な開口部の面積を計算するとき、天窓(トップライト)は実際の面積よりも大きく評価します。具体的には実面積の3倍として扱うわけです。
真上から光が入るので、同じ面積でも効率がよいからですね。記述のとおりです。
選択肢2は劇場の換気設備についての記述です。
劇場の客席は窓を開けにくく、多くの人が密集します。そのため政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければなりません。
例えば、映画館や劇場の機械換気がこれにあたります。記述のとおりですね。
これが誤りを含む選択肢です。「ホテルの客室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない」とありますが、これは正しくありません。
採光が義務づけられるのは住宅の居室・学校の教室・病院の病室などで、ホテルの客室は採光規定の対象外です。
例えば、窓のない内側のホテル客室も法律上は認められています。換気の確保は必要でも、採光は求められないんです。
必ず設けると言い切っているため、選択肢3は誤りということです。
選択肢4はふすま・障子で仕切られた2室についての記述です。
ふすまや障子のように随時開放できる建具で仕切られた2つの部屋は、採光・換気の規定の適用上は1室とみなします。
例えば、和室の続き間がこれにあたりますね。建具を開ければ一体の空間になるので、まとめて1室として計算するわけです。記述のとおりです。
採光が必要な居室は、「長く過ごす生活・教育・医療の場」と覚えると整理しやすくなります。
住宅・学校・病院などは採光が必要、ホテルや事務所の客室・執務室は採光規定の対象外、という違いを押さえておくとよいでしょう。
正解は選択肢3。ホテルの客室は採光のための開口部が「不要」なので、必ず設けるとする記述が誤りという流れで覚えておきましょうね。
ホテルの客室には採光のための開口部を設けなければならないか。
設ける必要はありません。ホテルの客室は採光規定の対象外です。ただし換気は別途必要です。
採光計算で天窓はどのように扱うか。
実際の面積より大きな開口部として扱います。実面積の3倍として評価します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
採光の窓はどんな居室にも必要、と思い込みがちなんですが、実は採光が義務づけられるのは住宅の居室・学校の教室・病院の病室などに限られます。ホテルの客室は採光のための開口部の対象外なんです。換気は必要でも採光は別、という点が一番ひっかかりやすいところですね。