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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 No.47を解説、労働基準法

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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働基準法に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

労働基準法は、立場の弱い労働者を守るための最低基準です。休業手当、退職時の賃金支払や金品返還の期限、解雇の制限、使用証明書の交付といった保護の規定を横断で確かめます。

引っかけの核心は1点、解雇制限の日数です。療養で休む期間に続く保護期間の数字だけを別の規定の日数と入れ替える、定番の手口で出されています。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 使用者の責による休業は平均賃金の所定割合以上の休業手当を支払う。生活を支えるため
2 ◯(正しい) 退職時に権利者の請求があれば7日以内に賃金支払・金品返還。退職後の早期清算のため
3 ×(誤り) 解雇制限は療養休業期間とその後「30日間」。その後14日間とした点が誤り
4 ◯(正しい) 退職時に使用期間等の証明書を請求されたら遅滞なく交付。再就職などに役立てるため

選択肢3は、解雇が制限される期間を療養休業期間とその後14日間とした点が誤りで、正しくはその後30日間です。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

労働基準法は、業務上の負傷や疾病で療養のため休業している期間と、その後30日間は、原則として労働者を解雇してはならないと定めています。

仕事で負ったケガが原因で動けない時期に職を失わせては、保護の意味がありません。だから休業中だけでなく、復帰後しばらくの30日間も解雇から守るわけです。

選択肢3はこの期間をその後14日間としています。14日は退職時の賃金支払などとは別の文脈で出やすい数字で、本来30日であるべきところに別の日数をはめ込んだ引っかけです。日数を短く見せることで、保護期間を実際より狭く読ませてしまう点で誤りなんです。

労働基準法の問題は数字の入れ替えが定番です。「療養休業+30日」「退職時清算は7日以内」のように、規定ごとに日数をひもづけて覚えておくと取り違えにくくなります。

覚え方

  • 業務上の負傷の療養休業期間+その後30日間は解雇してはならない
  • 退職時の賃金支払・金品返還は請求から7日以内
  • 解雇は30日・退職清算は7日と、規定ごとに日数をひもづけて覚える

理解度チェック

Q.

業務上の負傷で療養休業した労働者は、復帰後どれだけの期間、解雇が制限されるか。

その後30日間です。療養のため休業する期間に続く30日間は、原則として解雇してはならないとされています。

Q.

退職時に権利者から請求があった場合、賃金や金品はいつまでに清算するか。

7日以内です。賃金の支払も金品の返還も、請求から7日以内に行わなければなりません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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