けんせつる
仕事中のケガで休んでいる間って、何日まで解雇できないんだっけ。
この記事の要点
令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働基準法に関する問題です。正解は選択肢3。業務上の負傷で療養する期間とその後30日間は解雇が制限されるためです。
令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働基準法に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 使用者の責による休業は所定の額以上の休業手当を支払う |
| 2 | ○(正しい) | 退職時の請求があれば7日以内に賃金支払・金品返還 |
| 3 | ×(誤り) | 解雇制限は療養休業期間とその後「30日間」。14日ではない |
| 4 | ○(正しい) | 退職時に使用期間等の証明書を請求されたら遅滞なく交付 |
選択肢3は、解雇できない期間を「その後14日間」としている点が誤りで、正しくは療養のため休業する期間とその後30日間です。
この問題では、労働基準法が定める労働者保護のルールが問われています。
特に出やすいのが、業務上の負傷や疾病で休んでいる間の解雇制限ですね。
労働者が仕事でケガをして療養のため休んでいる期間と、その後30日間は、原則として解雇できません。働けない時期に職を失わせないための保護です。
ここで数字を「14日」に変えてくるのが、今回の引っかけになっています。日数を取り違えないようにしたいところです。
選択肢1は休業手当についての記述です。
使用者の責任で休業させた場合、使用者は休業期間中、労働者に所定の額以上の手当を支払わなければなりません。
例えば会社の都合で現場を止めて働かせなかったとき、その分の手当が必要になるわけです。記述のとおりなので正しいです。
選択肢2は退職時の賃金支払についての記述です。
労働者の退職にあたって権利者から請求があった場合、使用者は7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
辞めた人にお金や私物をいつまでも返さないことを防ぐためですね。記述のとおりなので正しいです。
これが誤りを含む選択肢です。「療養のために休業する期間及びその後14日間は解雇してはならない」とありますが、正しくは30日間です。
業務上の負傷や疾病で療養のため休んでいる期間と、その後30日間は、原則として解雇が禁止されています。
ザックリ言えば、仕事で負ったケガで動けない時期に職を失わせては保護にならないので、休業中+復帰後しばらく(30日間)は守る、ということです。
記述は日数を「14日」としている点で誤っているため、選択肢3が不適当ということです。
選択肢4は使用期間等の証明書についての記述です。
労働者が退職時に使用期間などの証明書を請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。
次の就職などのために在職を証明する書類で、請求されたら速やかに出す義務があるわけです。記述のとおりなので正しいです。
労働基準法は「日数」を正確に覚えると引っかけに強くなります。
業務上のケガによる療養休業中とその後の解雇制限は30日間、退職時の賃金支払や金品返還は7日以内です。
業務上の負傷の療養休業期間+その後30日間は解雇禁止、退職時の賃金返還は7日以内とセットで覚えると、選択肢3のような数字のひっかけに引っかからなくなるでしょう。
業務上の負傷で療養休業中の労働者は、その後何日間解雇が制限されるか。
30日間です。療養のため休業する期間とその後30日間は原則解雇できません。
退職時に権利者から請求があった場合、賃金は何日以内に支払うか。
7日以内です。金品の返還も同じく7日以内に行う必要があります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
「14日」と書かれていると、つい正しそうに見えてしまうのが危ない考え方ですね。仕事中のケガで休む期間とその後の解雇制限は30日間なんです。数字だけを入れ替える定番の引っかけですね。