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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 No.45を解説、建設業の許可

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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

建設業の許可は、建設業を営む者の資格や財産的基礎を国や都道府県が確かめる仕組みです。許可がいる範囲、特定建設業と一般建設業の関係、一つの営業所で受けられる業種といった基本を横断で確かめます。

引っかけの核心は1点、許可には金額による例外があることです。「営むなら全員許可」と覚えていると、軽微な工事だけの業者が除かれることを見落とします。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢1(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可が不要。すべての者に許可が必要とした点が誤り
2 ◯(正しい) 同一業種で特定の許可を受けると、その一般の許可は効力を失う。一般と特定が重複しないため
3 ◯(正しい) 一つの営業所で、業種ごとに複数の許可を受けてよい。業種別に許可する制度のため
4 ◯(正しい) 下請専門なら一般建設業の許可でよい。特定が要るのは元請が一定額以上を下請に出す場合

選択肢1は、建設業を営む者はすべて許可が必要と言い切った点が誤りで、軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可がいりません。

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選択肢1のポイント(ここが誤り)

建設業の許可は、原則として建設業を営もうとする者に求められます。資格や財産的基礎を確かめ、発注者を守るための仕組みだからです。

ただし、軽微な建設工事だけを請け負う者は、許可を受けなくても建設業を営んでよいとされています。具体的には、建築一式工事で請負代金が1,500万円未満、その他の工事で500万円未満のものなどです。

小さな修繕まで全部許可を求めると、町の小規模な業者が仕事をできなくなり実情に合いません。そこで金額で線を引き、軽い工事は許可なしでよいとしているわけです。

選択肢1はこの例外を無視してすべての者に許可が必要と言い切っています。現実の制度より広く許可を強いる読み方になり、誤りなんです。

覚え方

  • 軽微な建設工事だけなら許可は不要(許可は原則必要だが金額で例外)
  • 軽微の目安=建築一式1,500万円未満・その他500万円未満
  • 同一業種で特定を受けると一般は失効/業種ごとに複数許可は可

理解度チェック

Q.

建設業を営むには、どんな工事でも必ず許可がいるか。

いりません。軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可が不要です。建築一式で1,500万円未満、その他で500万円未満が目安になります。

Q.

同じ業種で一般建設業の許可を受けている者が、その業種の特定建設業の許可を受けるとどうなるか。

もとの一般建設業の許可は効力を失います。同じ業種で一般と特定の許可を重ねて持つことはないためです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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