けんせつる
建設業をやるなら、どんな工事でも許可がいるんだっけ。
この記事の要点
令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業の許可に関する問題です。正解は選択肢1。軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可が不要なためです。
令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業の許可に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可が不要 |
| 2 | ○(正しい) | 特定の許可を受けると、同一業種の一般の許可は効力を失う |
| 3 | ○(正しい) | 一の営業所で複数の業種の許可を受けられる |
| 4 | ○(正しい) | 下請専門なら一般建設業の許可でよい |
選択肢1は、すべての者に許可が必要としている点が誤りで、正しくは軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可がいりません。
この問題では、建設業の許可がどこまで必要かが問われています。
まずおさえたいのは、許可が不要な「軽微な建設工事」があるということですね。
軽微な工事とは、建築一式工事なら請負代金1,500万円未満または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅、それ以外の工事なら請負代金500万円未満のものをいいます。
この範囲なら許可なしで請け負えます。逆にこれを超える工事をするなら許可が必要なんです。
これが誤りを含む選択肢です。「建設業を営もうとするすべての者は、建設業の許可を受けなければならない」とありますが、例外があります。
軽微な建設工事だけを請け負う者は、許可を受けなくても建設業を営めます。具体的には、建築一式工事で1,500万円未満、その他の工事で500万円未満の工事などです。
ザックリ言えば、小さな工事まで全部許可を求めると町の小規模な業者が困るので、金額で線を引いて軽い工事は許可なしでよいとしているということです。
記述は「すべての者」と言い切っているため、選択肢1が誤りということです。
選択肢2は一般と特定の関係についての記述です。
建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、同じ建築工事業で特定建設業の許可を受けた場合、その一般建設業の許可は効力を失います。
同じ業種で一般と特定の両方を持つことはできないからなんです。上位の特定に切り替わると考えるとわかりやすいですね。記述のとおりなので正しいです。
選択肢3は複数業種の許可についての記述です。
建設業の許可は、一つの営業所で複数の業種について受けることができます。
例えば一つの会社で、建築工事業と内装仕上工事業の両方の許可を持つことは可能です。業種ごとに許可を取る仕組みだからですね。記述のとおりなので正しいです。
選択肢4は下請専門の場合についての記述です。
下請負人として建設業を営もうとする者は、一般建設業の許可を受ければよいとされています。
特定建設業の許可が必要になるのは、元請として大きな金額を下請に出すときです。下請に回る側は元請にならないので、一般の許可で足りるわけです。記述のとおりなので正しいです。
建設業の許可は「軽微な工事は許可不要」という出発点をおさえると整理しやすくなります。
建築一式は1,500万円未満、その他は500万円未満が軽微な工事の目安です。これを超えると許可がいります。
許可は原則必要、ただし軽微な建設工事だけなら許可不要、下請専門は一般でよいとセットで覚えると、選択肢1のようなひっかけに引っかからなくなるでしょう。
建設業を営むには、どんな工事でも必ず許可がいるか。
いりません。軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可が不要です。
下請専門で建設業を営む場合、特定建設業の許可が必要か。
必要ありません。一般建設業の許可を受ければよいとされています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1
「建設業を営むならすべて許可がいる」と思い込みがちなんですが、実は軽微な建設工事だけなら許可は不要なんです。小さな修繕まで許可を求めると現実的でないので、金額で線引きしているわけですね。