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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 No.37を解説、事業者の講ずべき措置

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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.37は、事業者の講ずべき措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生規則上、事業者の措置として定められていないものを選びます。

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この問題のポイント

足場や型枠支保工の組立て等で、事業者が安全のために行うべきことを横断で問う問題です。立入禁止の措置、作業の時期や順序の周知、そして型枠支保工の組立て等作業主任者の選任が並びます。

引っかけの核心は1点、作業の方法を決めて直接指揮するのは事業者ではなく作業主任者の職務だということです。事業者の役割と作業主任者の役割の線引きを知っているかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(事業者の措置として定めのない記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(定めあり) 組立て等の作業区域に関係労働者以外を立ち入らせないのは、事業者が講ずべき措置として正しい
2 ◯(定めあり) 組立て等の時期・範囲・順序を関係労働者に周知させるのも、事業者の措置として正しい
3 ◯(定めあり) 型枠支保工の組立て等作業主任者を選任するのは、事業者が行うべき措置として正しい
4 ×(定めなし) 作業の方法を決定し直接指揮するのは作業主任者の職務で、事業者の措置としては定められていない

選択肢4は、事業者みずからが作業の方法を決めて直接指揮するかのように述べている点が誤りで、これは選任された作業主任者の職務です。

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選択肢4のポイント(ここが定めのないもの)

労働安全衛生法では、危険を伴う一定の作業について、現場で指揮をとる作業主任者を事業者が選任する仕組みになっています。事業者と作業主任者で担う役割が分かれているわけです。

事業者が講ずべき措置は、作業区域への立入禁止、作業の時期や順序の周知、そして作業主任者の選任までです。いわば現場の枠組みを整える側にあたります。

これに対し、型枠支保工の組立て等で実際の作業の方法を決め、直接指揮するのは、選任された作業主任者の職務です。現場で手順を判断し、その場で指示を出す役割なんです。

選択肢4はこの作業主任者の職務を事業者の措置と取り違えている点が誤りで、これが定めのない記述として正解になります。

覚え方

  • 事業者=選任・立入禁止・周知という枠組みづくり
  • 作業主任者=作業の方法の決定と直接指揮という現場の指揮
  • 「方法を決めて直接指揮」と出たら、事業者ではなく作業主任者の職務を疑う

理解度チェック

Q.

型枠支保工の組立て等で、作業の方法を決定し直接指揮するのは誰か。

作業主任者です。事業者の講ずべき措置としては定められていません。

Q.

型枠支保工の組立て等で、事業者が行うべきことは何か。

作業主任者の選任です。立入禁止や作業者への周知も事業者の措置です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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