けんせつる
作業を直接指揮するのって、事業者の仕事だったかな、それとも別の人だったかな。
この記事の要点
令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.37は、事業者の講ずべき措置に関する問題です。正解は選択肢4。作業の方法を決め直接指揮するのは作業主任者の職務で、事業者の措置として定められていないわけです。
令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.37は、事業者の講ずべき措置に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生規則上、事業者の措置として定められていないものを選びます。
| 選択肢 | 事業者の措置 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定めあり) | 足場の組立て等の作業区域に、関係労働者以外の立入りを禁止する |
| 2 | ○(定めあり) | 足場の組立て等の時期・範囲・順序を作業者に周知させる |
| 3 | ○(定めあり) | 型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する |
| 4 | ×(定めなし) | 作業の方法を決定し直接指揮するのは作業主任者の職務。事業者の措置ではない |
選択肢4は、作業主任者の職務として定められている内容です。事業者の講ずべき措置としては定められていないため、これが答えになります。
この問題では、誰がやるべきことか、つまり役割の分担が問われています。
同じ作業でも、事業者がやることと、選任された作業主任者がやることは分かれているんです。ここは混同しやすいところですね。
事業者は、人を選任したり、立入禁止にしたり、関係者に知らせたりと、現場全体の枠組みを整えます。
一方、実際の作業の方法を決めて、その場で直接指揮するのは作業主任者の役目です。選択肢4はこの役割が入れ替わっているわけです。
選択肢1は立入禁止の措置についての記述です。
高さ2m以上の足場の組立て、解体、変更の作業区域には、危険が及びます。そこで事業者は、関係労働者以外の立入りを禁止しなければなりません。
例えば、上から物が落ちる範囲に関係ない人を入れない、ということですね。これは事業者の措置として定められています。
選択肢2は作業者への周知についての記述です。
足場の組立て等の時期、範囲、順序を、その作業に従事する労働者に周知させることも事業者の措置です。
いつ、どこを、どの順番で作業するかが分かっていないと、事故につながります。これも定められています。
選択肢3は作業主任者の選任についての記述です。
型枠支保工の組立て等の作業では、事業者は作業主任者を選任しなければなりません。
つまり、現場を指揮する責任者を「選ぶ」ところまでが事業者の仕事なんです。これも定められています。
これが、事業者の措置として定められていない選択肢です。「型枠支保工の組立て等の作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること」とあります。
これは、選任された作業主任者の職務として定められている内容なんです。
事業者は作業主任者を選ぶところまで、実際の方法を決めて直接指揮するのは作業主任者、と役割が分かれています。
事業者の措置ではないため、選択肢4が答えということです。
事業者は枠組みを整える人、作業主任者は現場を指揮する人、と分けて覚えると間違えにくくなります。
選任する、立入禁止にする、周知させるは事業者。方法を決めて直接指揮するのは作業主任者です。
事業者は選任・立入禁止・周知、作業の方法決定と直接指揮は作業主任者の職務とセットで覚えると、選択肢4のような役割の取り違えに引っかからなくなるでしょう。
型枠支保工の組立て等で、作業の方法を決定し直接指揮するのは誰か。
作業主任者です。事業者の講ずべき措置としては定められていません。
型枠支保工の組立て等で、事業者が行うべきことは何か。
作業主任者の選任です。立入禁止や作業者への周知も事業者の措置です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4
作業の方法を決め、作業を直接指揮するのは、選任された作業主任者の職務なんです。事業者がやるのは、作業主任者を選ぶこと、立入禁止にすること、関係者に周知することまで。事業者と作業主任者で役割が分かれている、と整理しておきましょう。