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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、労働安全衛生規則上、事業者が所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する必要がないものを選ぶ問題です。この問題では、4つの記述のうち、報告書の提出が必要ないものを選びます。
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この問題は、安全衛生上の選任や災害について、署長への報告書がいるものといらないものの線引きを問うものです。引っかけの核心は作業主任者で、現場で選任して職務に就かせるだけのものを、選任報告までいると思い込ませてきます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(報告書の提出が必要ないもの)
| 選択肢 | 報告書 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 安全管理者を選任したときは選任報告書を提出する |
| 2 | 必要なし | 作業主任者は事業場内で選任のみ。署長への報告書は不要(これが正解) |
| 3 | 必要 | 移動式クレーンが転倒したときは事故報告書を提出する |
| 4 | 必要 | 休業4日以上のときは労働者死傷病報告を提出する |
報告書の提出が必要ないのは選択肢2で、作業主任者は事業場内で選任すればよく、署長への報告書はいりません。残る3つは、いずれも署長への報告書の提出が必要です。
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作業主任者は、事業者が事業場の中で選任し、危険な作業の直接の指揮などの職務に就かせる立場です。選任そのものを署長へ報告する仕組みにはなっていません。現場体制として選んで配置すれば足りるからです。
これに対し、安全管理者を選任したときは、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出します。事業場の安全管理体制そのものを監督署が把握するための届出だからです。
移動式クレーンの転倒のような事故は事故報告書、労働災害で労働者が4日以上休業したときは労働者死傷病報告と、災害の発生も報告の対象です。これらは行政が災害の実態を把握し再発を防ぐために必要なんです。
つまり「事業場内で選任して終わる作業主任者」と「監督署へ報告がいる選任・災害」の線引きが論点で、報告がいらないのは作業主任者だけ、ということです。
作業主任者を選任したとき、所轄労働基準監督署長への報告書の提出は必要か。
必要ありません。作業主任者は選任のみで足ります。
労働災害で労働者が何日以上休業したとき、労働者死傷病報告を提出するか。
休業4日以上のときです。遅滞なく提出します。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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