けんせつる
作業主任者を選んだら、署に報告書も出すんだっけ。
この記事の要点
令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、労働安全衛生規則の報告に関する問題です。正解は選択肢2。作業主任者の選任は、労働基準監督署長への報告書の提出が必要ないからです。
令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、労働安全衛生規則上、事業者が所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する必要がないものを選ぶ問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、報告書の提出が必要ないものを1つ選びます。
| 選択肢 | 報告書 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 安全管理者を選任したときは選任報告書を提出する |
| 2 | 必要なし | 作業主任者は選任のみで署長への報告書は不要 |
| 3 | 必要 | 移動式クレーンが転倒したときは事故報告書を提出する |
| 4 | 必要 | 休業4日以上のときは労働者死傷病報告を提出する |
報告書の提出が必要ないのは選択肢2で、作業主任者は選任のみで報告書は不要です。他の3つは報告書の提出が必要なわけです。
この問題では、「選任するだけ」のものと「署長へ報告書を出す」ものの線引きが問われています。
選任しただけで報告がいるのか、報告まではいらないのか。ここは混乱しやすいところですね。
安全管理者や衛生管理者などは選任報告書がいりますが、作業主任者は現場で選任して職務に就かせるだけなんです。
選択肢1は安全管理者の選任についての記述です。
安全管理者を選任したときは、遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出します。報告書の提出が必要なものなんです。
例えば、一定規模の事業場では安全管理者の選任とあわせて報告書を出す流れになるわけです。
これが報告書の提出が必要ない選択肢です。作業主任者は、事業者が事業場内で選任して、危険な作業の指揮などの職務に就かせます。
作業主任者については、署長への報告書の提出までは求められていません。選任すればよいだけなんです。
例えば、足場の組立て等作業主任者を選任しても、その都度署に報告書を出す必要はないわけです。報告がいらないため、これが答えということです。
選択肢3は移動式クレーンの転倒についての記述です。
つり上げ荷重0.5t以上の移動式クレーンが転倒したときは、事故報告書を所轄労働基準監督署長に提出します。報告書の提出が必要なものなんです。
これは人がけがをしたかどうかに関係なく、所定の事故が起きたこと自体を報告する仕組みです。
選択肢4は休業4日以上の労働災害についての記述です。
労働災害により労働者が休業した日数が4日以上のときは、労働者死傷病報告を遅滞なく提出します。報告書の提出が必要なものなんです。
休業が4日以上か未満かで報告の様式や時期が変わるところなので、覚えておくとよいですね。
この種の問題は、「選任だけ」と「報告がいる」を分けて押さえると間違えにくくなります。
作業主任者は選任だけ、安全管理者の選任・事故・休業4日以上は報告がいるんです。
作業主任者は選任のみで報告不要、安全管理者選任・事故・休業4日以上は報告必要とセットで覚えると、選択肢2を正しく選べるようになるでしょう。
作業主任者を選任したとき、所轄労働基準監督署長への報告書の提出は必要か。
必要ありません。作業主任者は選任のみで足ります。
労働災害で労働者が何日以上休業したとき、労働者死傷病報告を提出するか。
休業4日以上のときです。遅滞なく提出します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2
作業主任者は、現場で選任すればよいもので、署長への報告書までは要らないんです。「選任したら何でも署に届け出る」と勘違いしがちですが、作業主任者は事業場内で選んで職務に就かせるだけ、と整理しておくのが安全ですね。