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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 No.47を解説、労働基準法

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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働基準法上の規定に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、年少者と未成年者の保護規定(最低年齢、解雇後の帰郷旅費、賃金の請求、労働契約の主体)を問うものです。引っかけの核心は、未成年者の労働契約を誰が結ぶかという点で、「未成年だから親が代わる」という思い込みを突いてきます。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 満18才未満の解雇後14日以内の帰郷旅費は使用者が負担する
2 ○(正しい) 満15歳到達後の最初の3月31日まで使用してはならない
3 ○(正しい) 未成年者は独立して賃金を請求できる(親が代わって受け取らない)
4 ×(誤り) 「親権者や後見人が代わって締結できる」は誤り。労働契約は本人が結ぶ

選択肢4は、親権者や後見人が未成年者に代わって労働契約を締結できるとしている点が誤りで、労働契約は未成年者本人が結ぶものです。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

労働基準法は、未成年者の労働契約を未成年者本人が結ぶものと定めています。親権者や後見人が本人に代わって締結してはならず、また本人の意思に反する労働契約を親が結ばせてもいけません。

なぜこう定めるかというと、子の意思を無視して親が勝手に働かせる契約を結ぶことを防ぐためなんです。かつて子どもを働きに出させる弊害があった歴史を踏まえ、契約の主体を本人に固定して未成年者を保護しているわけです。

賃金についても同じ考え方が貫かれています。未成年者は賃金を独立して請求でき、親権者や後見人が本人に代わって賃金を受け取ることはできません。

選択肢4は、契約を結ぶ主体を本人から親権者や後見人に入れ替えている点が誤りです。「未成年だから親が代理する」という思い込みを突いた引っかけということです。

覚え方

  • 未成年者の労働契約は本人が結ぶ・親は代理しない
  • 賃金も本人が独立して請求・親が代わって受け取らない
  • 満18才未満の解雇後14日以内の帰郷旅費は使用者負担

理解度チェック

Q.

未成年者の労働契約は、誰が締結する主体になるか。

未成年者本人です。親権者や後見人が本人に代わって締結してはなりません。

Q.

未成年者の賃金は、本人と親権者のどちらが受け取るのが原則か。

本人です。未成年者は独立して賃金を請求し、親権者や後見人が代わって受け取ることはありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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