けんせつる
未成年の労働契約って、親が代わりに結べるんじゃなかったっけ。
この記事の要点
令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働基準法に関する問題です。正解は選択肢4。親権者や後見人は未成年者に代わって労働契約を締結することはできないからです。
令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働基準法上の規定に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 満18才未満が解雇後14日以内に帰郷する旅費を負担 |
| 2 | ○(正しい) | 満15歳到達後の最初の3月31日まで使用してはならない |
| 3 | ○(正しい) | 未成年者は独立して賃金を請求できる |
| 4 | ×(誤り) | 親権者や後見人は未成年者に代わって労働契約を締結できない |
選択肢4は、親権者や後見人が未成年者に代わって労働契約を「締結できる」としている点が誤りで、正しくは代わって締結することはできないわけです。
この問題では、未成年者・年少者を守るための労働基準法の規定が問われています。
特に未成年者の労働契約は、本人を保護する向きの規定が多いところですね。
賃金は本人が独立して請求でき、契約は本人が結ぶ。親はそれを代理したり、賃金を代わりに受け取ったりはできないんです。
選択肢1は年少者の帰郷旅費についての記述です。
満18才に満たない者が、原則として解雇の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担します。記述のとおりなので正しいですね。
例えば、遠方から働きに来た年少者が解雇されたとき、帰る費用に困らないよう守っているわけです。
選択肢2は最低年齢についての記述です。
建築物の解体に係る事業では、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用できません。記述のとおりなので正しいです。
これは義務教育が終わるまでは働かせない、という考え方を示しているわけです。
選択肢3は未成年者の賃金請求についての記述です。
未成年者は、独立して賃金を請求できます。記述のとおりなので正しいですね。
親が代わりに賃金を受け取ることはできず、賃金は本人に直接支払われるという保護なんです。
これが誤りを含む選択肢です。記述では、親権者や後見人が「未成年者に代わって労働契約を締結することができる」としています。
労働基準法では、親権者や後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することはできません。労働契約は本人が結ぶものなんです。
例えば、親が子の意思に反して勝手に働く契約を結ぶようなことを防ぐためです。主体が入れ替わっているため、選択肢4が誤りということです。
未成年者の労働契約は、本人が主役という向きで押さえると間違えにくくなります。
契約を結ぶのも、賃金を請求するのも本人です。親権者や後見人は代理して契約を結べないんです。
未成年者の労働契約は本人が締結、親権者や後見人は代わって締結できないとセットで覚えると、選択肢4のようなひっかけに引っかからなくなるでしょう。
親権者や後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結できるか。
できません。労働契約は未成年者本人が締結します。
未成年者は賃金を誰を通じて請求するか。
独立して本人が請求します。親が代わって受け取ることはできません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4
親権者や後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結することはできないんです。「未成年なんだから親が代わりに契約するのが当然」と勘違いしがちですが、労働契約は本人が結ぶもので、親が代理したり強制したりできないと整理しておくのが安全ですね。