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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 No.46を解説、工事現場における技術者

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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46は、建設業法上の工事現場における技術者に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

この問題は、現場に置く主任技術者の基本(誰が置くか、専任の要否、職務、資格要件)を問うものです。引っかけの核心は、技術者を「置く」ことと、その者を「専任にする」ことを取り違えさせる点で、専任が必要になる金額の線引きを押さえているかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 下請の建設業者も金額にかかわらず主任技術者を置く
2 ×(誤り) 3,000万円の現場で「専任の者でなければならない」は誤り。専任までは不要
3 ○(正しい) 主任技術者は施工に従事する者の技術上の指導監督を行う
4 ○(正しい) 建築一式10年以上の実務経験で主任技術者になれる

選択肢2は、3,000万円の現場で主任技術者を「専任の者でなければならない」としている点が誤りで、専任までは求められない金額です。

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選択肢2のポイント(ここが誤り)

主任技術者を現場に「置く」ことと、その者を「専任にする」ことは別の規定です。置くことは請負代金の額にかかわらず必要ですが、専任はもっと限られた場合にだけ求められます。

専任が必要になるのは、公共性のある施設や工作物に関する重要な工事で、かつ請負代金が一定額以上のときです。日々その現場に張り付き、他の現場と兼任しない体制を求めるための上乗せ規定なんです。

請負代金3,000万円は、この専任を求められる金額の基準には届いていません。つまり主任技術者を置く義務はあっても、専任までは課されない規模ということです。

選択肢2は、この金額の現場で主任技術者を「専任の者でなければならない」と言い切っている点が誤りです。「置く」と「専任」を取り違えさせる典型的な引っかけなんです。

覚え方

  • 置くのは金額不問・専任は重要工事で一定額以上のときだけ
  • 専任が要る目安の請負代金は高額側で、3,000万円程度では専任不要
  • 下請の建設業者も金額にかかわらず主任技術者を置く
  • 建築一式は10年以上の実務経験で主任技術者の資格を満たす

理解度チェック

Q.

下請負人として工事を請け負った建設業者は、金額が小さくても主任技術者を置く必要があるか。

あります。下請代金の額にかかわらず置く必要があります。

Q.

主任技術者の専任が求められるのはどのような工事か。

公共性のある重要な工事で、請負代金が一定額以上の場合です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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