けんせつる
3,000万円の現場って、主任技術者は専任じゃないとダメなんだっけ。
この記事の要点
令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46は、工事現場における技術者に関する問題です。正解は選択肢2。請負代金3,000万円の工事現場では、主任技術者の専任までは求められないからです。
令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46は、建設業法上の工事現場における技術者に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 下請の建設業者も金額にかかわらず主任技術者を置く |
| 2 | ×(誤り) | 3,000万円の現場は主任技術者の専任までは不要 |
| 3 | ○(正しい) | 主任技術者は施工に従事する者の技術上の指導監督を行う |
| 4 | ○(正しい) | 建築一式10年以上の実務経験で主任技術者になれる |
選択肢2は、3,000万円の現場で主任技術者を「専任」としている点が誤りで、正しくは専任までは求められない金額です。
この問題では、主任技術者を置く義務と、専任が必要になる条件が問われています。
主任技術者を「置く」ことと、その者を「専任にする」ことは別の話なんです。ここは混乱しやすいところですね。
専任が必要になるのは、公共性のある重要な工事で、請負代金が一定額以上のときだけなんです。
選択肢1は下請の主任技術者についての記述です。
下請負人として内装仕上工事を請け負った建設業者も、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置きます。記述のとおりなので正しいですね。
例えば、金額が小さい下請工事でも、その工事を管理する主任技術者は必ず必要になるわけです。
選択肢2は主任技術者の専任についての記述です。
記述では、請負代金3,000万円の工事現場の主任技術者を「専任の者でなければならない」としています。専任が必要なのは、公共性のある重要な工事で請負代金が一定額以上の場合です。
例えば、もっと規模の大きい現場であれば専任が求められますが、3,000万円はその金額に届いていません。専任とまでは言えないため、選択肢2が誤りということです。
選択肢3は主任技術者の職務についての記述です。
主任技術者は、工事を適正に実施するため、施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行います。記述のとおりなので正しいです。
現場で職人や作業員を技術面でまとめる役割が、主任技術者の中心的な仕事なんです。
選択肢4は主任技術者の資格要件についての記述です。
建築一式工事に関し10年以上の実務経験を有する者は、建築一式工事の主任技術者になれます。記述のとおりなので正しいですね。
資格者のほか、実務経験によっても主任技術者になれる道があるわけです。
主任技術者は、「置く」と「専任」を分けて押さえると間違えにくくなります。
主任技術者を置くのは金額に関係なく必要、専任にするのは重要な工事で一定額以上のときだけなんです。
主任技術者は金額不問で必ず置く、専任は重要工事で一定額以上のときだけとセットで覚えると、選択肢2のようなひっかけに引っかからなくなるでしょう。
下請負人として工事を請け負った建設業者は、金額が小さくても主任技術者を置く必要があるか。
あります。下請代金の額にかかわらず置く必要があります。
主任技術者の専任が求められるのはどのような工事か。
公共性のある重要な工事で、請負代金が一定額以上の場合です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2
主任技術者の専任が必要になるのは、公共性のある重要な工事で請負代金が一定額以上の場合なんです。「金額が大きい現場だから何でも専任」と勘違いしがちですが、3,000万円はその専任を求められる金額には届いていないと整理しておくのが安全ですね。