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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業法上の建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、許可を受けた建設業者に課される手続きのうち「届出で済むこと」と「あらためて許可が必要なこと」の線引きを問うものです。専任技術者の交代、毎事業年度の工事経歴書、商号変更など、変更届出書で対応する事項が並びます。
なかでも引っかけの核心は1点、営業する業種の区分を変える・増やすのは、変更届では足りず新たな許可が必要であることです。許可は業種ごとに与えられる、という大前提を押さえているかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 専任技術者を欠いたときは、代わる者について書面を提出する。欠員は届出で対応する事項 |
| 2 | ○(正しい) | 毎事業年度終了後に工事経歴書を提出する。決算ごとに出す定例の書類 |
| 3 | ×(誤り) | 業種の区分の変更は新たな許可が必要。「変更届で足りる」とした点が誤り |
| 4 | ○(正しい) | 商号または名称を変更したときは変更届出書を提出する。会社の表示の変更は届出事項 |
選択肢3は、業種の区分の変更を変更届出書で済むとしている点が誤りで、正しくは新たな許可を受ける必要があります。
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建設業の許可は、建築工事業・土木工事業といった業種ごとに与えられます。受けた業種の範囲でしか営業できないのが原則なんです。
専任技術者の交代、商号や役員の変更などは、会社の中身が入れ替わるだけなので変更届出書で対応できます。許可の中身そのものは変わらないからです。
これに対して、扱う業種の区分を変える・増やすことは、許可の範囲そのものを広げる行為です。だから届出では足りず、その業種についてあらためて許可を受ける必要があります。
選択肢3は、この業種追加を変更届出書で済むとしている点が誤りなんです。「中身の変更は届出、許可の範囲を広げるなら新たな許可」と線を引いておくと迷いません。
許可を受けた建設業者が業種の区分を変更・追加するには、何が必要か。
新たな許可です。許可は業種ごとに与えられるため、変更届出書を出すだけでは足りません。
商号または名称を変更したときに提出するものは何か。
変更届出書です。会社の表示の変更は届出で対応できる事項です。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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