けんせつる
業種を増やすときって、変更届を出せば済むんだっけ。
この記事の要点
令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業の許可に関する問題です。正解は選択肢3。業種の区分の変更は変更届ではなく新たな許可が必要だからです。
令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業法上の建設業の許可に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 専任技術者を欠いたときは代わる者について書面を提出する |
| 2 | ○(正しい) | 毎事業年度終了時の工事経歴書を提出する |
| 3 | ×(誤り) | 業種の区分の変更は変更届では足りず新たな許可が必要 |
| 4 | ○(正しい) | 商号または名称を変更したときは変更届出書を提出する |
選択肢3は、業種の区分の変更を「変更届出書を提出すればよい」としている点が誤りで、正しくは新たな許可を受ける必要があります。
この問題では、許可を受けた建設業者が「届出で済むこと」と「許可が必要なこと」の線引きが問われています。
名前や役員などの変更は、変更届出書を出せば済みます。
一方で、扱う業種の区分そのものを変える・増やすのは届出では足りません。なぜかというと、許可は業種ごとに与えられているからなんです。
ここは混同しやすいところですね。「届出か、新たな許可か」を意識して読みましょう。
選択肢1は専任技術者を欠いた場合の記述です。
営業所に置く専任の技術者を欠くことになったときは、これに代わるべき者について書面を提出します。
許可の要件を満たし続けるための手続きですね。記述のとおりなので適当です。
選択肢2は工事経歴書についての記述です。
許可を受けた建設業者は、毎事業年度が終了したときの工事経歴書を提出します。
営業の実態を行政に報告するための書類です。記述のとおりなので適当です。
これが誤りを含む選択肢です。「業種の区分について変更があったときは変更届出書を提出する」とありますが、正しくは新たな許可を受けなければなりません。
許可は建設業の業種ごとに受けるものです。そのため扱う業種を変える・増やすときは、その業種について改めて許可を取る必要があるんです。
「変更届出書で済む」としている点が事実と異なるため、選択肢3は誤りということです。
選択肢4は商号・名称の変更についての記述です。
商号または名称について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出します。
会社名の変更は届出で対応できる事項なんです。記述のとおりなので適当です。
建設業の許可は、「届出で済むか、許可が必要か」で仕分けると覚えやすくなります。
商号・役員・技術者などの変更は届出、扱う業種を変える・増やすのは新たな許可です。
業種の変更は新たな許可、商号など他の変更は届出とセットで覚えると、選択肢3のような引っかけに対応できるでしょう。
許可を受けた建設業者が業種の区分を変更・追加するには、何が必要か。
新たな許可です。変更届出書を出すだけでは足りません。
商号または名称を変更したときに提出するものは何か。
変更届出書です。これは届出で対応できる事項です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
業種を増やしたり区分を変えたりするのは、変更届ではなく新たな許可がいるんです。「届を出すだけでいい」と勘違いしがちですね。許可は業種ごとに受けるものなので、扱う業種が変わるなら別途その業種の許可を取り直す、と押さえておきましょう。