ゼロから学ぶ建築施工管理

  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 2級建築施工管理技士
  4. 令和5年
  5. > No.45 建設業の許可

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 No.45を解説、建設業の許可

けんせつる

けんせつる

業種を増やすときって、変更届を出せば済むんだっけ。

この記事の要点

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業の許可に関する問題です。正解は選択肢3。業種の区分の変更は変更届ではなく新たな許可が必要だからです。

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業法上の建設業の許可に関する問題です。

問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

正解:選択肢3

業種を増やしたり区分を変えたりするのは、変更届ではなく新たな許可がいるんです。「届を出すだけでいい」と勘違いしがちですね。許可は業種ごとに受けるものなので、扱う業種が変わるなら別途その業種の許可を取り直す、と押さえておきましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 専任技術者を欠いたときは代わる者について書面を提出する
2 ○(正しい) 毎事業年度終了時の工事経歴書を提出する
3 ×(誤り) 業種の区分の変更は変更届では足りず新たな許可が必要
4 ○(正しい) 商号または名称を変更したときは変更届出書を提出する

選択肢3は、業種の区分の変更を「変更届出書を提出すればよい」としている点が誤りで、正しくは新たな許可を受ける必要があります。

この問題のポイント

この問題では、許可を受けた建設業者が「届出で済むこと」と「許可が必要なこと」の線引きが問われています。

名前や役員などの変更は、変更届出書を出せば済みます。

一方で、扱う業種の区分そのものを変える・増やすのは届出では足りません。なぜかというと、許可は業種ごとに与えられているからなんです。

ここは混同しやすいところですね。「届出か、新たな許可か」を意識して読みましょう。

選択肢1

選択肢1は専任技術者を欠いた場合の記述です。

営業所に置く専任の技術者を欠くことになったときは、これに代わるべき者について書面を提出します。

許可の要件を満たし続けるための手続きですね。記述のとおりなので適当です。

選択肢2

選択肢2は工事経歴書についての記述です。

許可を受けた建設業者は、毎事業年度が終了したときの工事経歴書を提出します。

営業の実態を行政に報告するための書類です。記述のとおりなので適当です。

選択肢3

これが誤りを含む選択肢です。「業種の区分について変更があったときは変更届出書を提出する」とありますが、正しくは新たな許可を受けなければなりません。

許可は建設業の業種ごとに受けるものです。そのため扱う業種を変える・増やすときは、その業種について改めて許可を取る必要があるんです。

「変更届出書で済む」としている点が事実と異なるため、選択肢3は誤りということです。

選択肢4

選択肢4は商号・名称の変更についての記述です。

商号または名称について変更があったときは、その旨の変更届出書を提出します。

会社名の変更は届出で対応できる事項なんです。記述のとおりなので適当です。

覚え方

建設業の許可は、「届出で済むか、許可が必要か」で仕分けると覚えやすくなります。

商号・役員・技術者などの変更は届出、扱う業種を変える・増やすのは新たな許可です。

業種の変更は新たな許可、商号など他の変更は届出とセットで覚えると、選択肢3のような引っかけに対応できるでしょう。

一問一答

Q.

許可を受けた建設業者が業種の区分を変更・追加するには、何が必要か。

新たな許可です。変更届出書を出すだけでは足りません。

Q.

商号または名称を変更したときに提出するものは何か。

変更届出書です。これは届出で対応できる事項です。

令和5年 2級建築施工管理技士 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

▼令和5年 2級建築施工管理技士▼

▼他の年度▼

▼他の試験▼

▼カテゴリ一覧▼

Topへ >>