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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 No.44を解説、建築基準法施行令

けんせつる

けんせつる

天井の高さが場所で違うとき、低いほうで測るんだっけ。

この記事の要点

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、建築基準法施行令に関する問題です。正解は選択肢3。天井の高さが異なる部分があるときは平均の高さによるからです。

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、建築基準法施行令に関する問題です。

問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

正解:選択肢3

居室の天井の高さは、室内で高さが違う部分があるときは平均の高さで考えるんです。「いちばん低いところで測る」と覚え違いしている人が多いですね。傾斜天井や勾配天井の部屋を思い浮かべると、低い側だけで判断したら不利になりすぎる、と気づけるわけです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 階段に代わる傾斜路には原則として手すり等を設ける
2 ○(正しい) 階段の幅が3mを超える場合は原則として中間に手すりを設ける
3 ×(誤り) 高さの異なる部分があるときは平均の高さによる。最も低いところではない
4 ○(正しい) 照明設備と換気設備を設けた水洗便所は採光・換気の窓がなくてもよい

選択肢3は、天井の高さの異なる部分があるとき「最も低いところの高さによる」としている点が誤りで、正しくは平均の高さによります。

この問題のポイント

この問題では、施行令に定める具体的な数値や測り方が問われています。

特に居室の天井の高さは、室内で高さが変わるときの扱いがよく狙われるんです。

勾配天井のように高い部分と低い部分があるとき、その室の天井高さは平均でみます。

ここは混乱しやすいところですね。「低いほうで測る」と思い込まないようにしましょう。

選択肢1

選択肢1は傾斜路についての記述です。

階段に代わる傾斜路(スロープ)には、原則として手すり等を設けます。

段差がないぶん滑りやすいので、安全のために手すりが求められるわけです。記述のとおりなので適当です。

選択肢2

選択肢2は階段の手すりについての記述です。

階段の幅が3mを超える場合は、原則として中間にも手すりを設けます。

幅が広いと真ん中でつかまる場所がなくなるからですね。記述のとおりなので適当です。例えば学校や商業施設の広い階段が当てはまります。

選択肢3

これが誤りを含む選択肢です。「室で天井の高さの異なる部分がある場合は、最も低いところの高さによる」とありますが、正しくは平均の高さによります。

勾配天井などで高さが場所ごとに違うときは、その室全体を平均してひとつの天井高さとみなすんです。

「最も低いところ」としている点が事実と異なるため、選択肢3は誤りということです。

選択肢4

選択肢4は水洗便所の採光・換気についての記述です。

便所には本来、採光と換気のための窓が求められます。ですが照明設備と換気設備を設けた場合は、直接外気に接する窓を設けなくてもよいことになっています。

設備で代替できるという扱いですね。記述のとおりなので適当です。

覚え方

居室の天井高さは、「高さが違うときどうするか」をはっきりさせておくと迷いません。

同じ室で天井の高さが場所により異なるときは、最も低いところでも最も高いところでもなく平均です。

天井の高さが異なる室は平均の高さ、低いところで測るのは誤りとセットで覚えると、選択肢3のような引っかけに強くなるでしょう。

一問一答

Q.

居室で天井の高さの異なる部分があるとき、天井の高さは何によるか。

その室の平均の高さによります。最も低いところとするのは誤りです。

Q.

階段の幅が何mを超えると、原則として中間に手すりを設けるか。

3mを超える場合です。原則として中間にも手すりを設けます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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