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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、建築基準法施行令に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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この問題は、施行令に定める手すりや天井の高さ、便所の採光換気といった具体的な数値や測り方を横断で問うものです。傾斜路の手すり、階段中間の手すり、天井の高さ、水洗便所の窓の要否が並びます。
なかでも引っかけの核心は1点、居室の天井の高さに高低差があるときは、平均の高さによることです。これを「最も低いところの高さ」と取り違えていないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 階段に代わる傾斜路には原則として手すり等を設ける |
| 2 | ○(正しい) | 階段の幅が3mを超える場合は原則として中間に手すりを設ける |
| 3 | ×(誤り) | 高さの異なる部分があるときは平均の高さによる。最も低いところではない |
| 4 | ○(正しい) | 照明設備と換気設備を設けた水洗便所は採光・換気の窓がなくてもよい |
選択肢3は、天井の高さの異なる部分があるとき「最も低いところの高さによる」としている点が誤りで、正しくは平均の高さによります。
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建築基準法施行令では、居室の天井の高さは床面からの高さで定められ、一つの室で天井の高さが異なる部分があるときは、その平均の高さによるとされています。
勾配天井のように高い部分と低い部分が混在する室では、断面積を床の長さで割るなどして平均の高さを求め、それで天井高さの基準を満たすかを判断します。
選択肢3は、高さの異なる部分があるときに「最も低いところの高さによる」としており、ここが誤りです。正しくは平均の高さによります。低い側だけで判断すると、平均では基準を満たす室まで不適合と評価してしまい、実態と食い違ってしまうんです。
天井高さは「高低差があれば平均でみる」と押さえておくと、最低値や最高値と取り違えずにすみます。
居室で天井の高さの異なる部分があるとき、天井の高さは何によるか。
その室の平均の高さによります。最も低いところとするのは誤りです。
階段の幅が何mを超えると、原則として中間に手すりを設けるか。
3mを超える場合です。原則として中間にも手すりを設けます。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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