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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.50 は、道路法に基づく道路の占用許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、道路の占用の許可を受ける必要のないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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道路には、性格の違う2つの許可があります。電柱や看板、足場のように道路の一部を継続して占める場合の道路占用許可(道路法)と、工事や作業で一時的に道路を使う場合の道路使用許可(道路交通法)です。
引っかけの核心は1点です。どれも道路にはみ出す行為なので一見すべて占用に見えますが、決め手は継続して道路を占めるか、一時的な作業かです。物を据え置く工作物の設置と、その場限りの作業とを切り分けられるかが問われています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(占用許可を受ける必要のない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 歩道にはみ出した仮囲いは継続して道路を占めるため、占用許可を受けなければならない |
| 2 | ×(許可が必要) | 道路上空に張り出す防護棚(養生朝顔)も継続的な占用で、占用許可を受けなければならない |
| 3 | ×(許可が必要) | 道路に据え付ける仮設電柱は継続的な占用で、占用許可を受けなければならない |
| 4 | ◯(許可は不要) | 揚重のためクレーンを道路に一時設置する作業は継続的な占用ではないので、占用許可を受ける必要がない(道路使用許可の対象) |
選択肢1から3は道路に物を据え置く継続的な占用なので占用許可が要る一方、選択肢4は一時作業のため占用許可は不要です。
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道路占用許可は、道路に電柱・看板・足場・防護棚などの工作物を設け、道路の一部を継続して占める場合に道路管理者から受けるものです。「物を据え置いて場所を占有する」ことが許可の引き金になります。
選択肢1から3の仮囲い、養生朝顔(防護棚)、仮設電柱は、いずれも工事期間中ずっと道路を占め続けます。だから道路占用許可を受けなければなりません。
これに対し選択肢4のクレーンによる揚重は、その場で作業して終われば撤去する一時的な行為です。道路に物を据え置いて占有するわけではないので、占用ではなく道路使用許可(道路交通法)の対象になります。なぜ区別するかというと、占用は道路という公共空間の長期占有を、使用はその場限りの通行への影響を管理する制度で、ねらいが違うからです。選択肢4はこの一時作業に当たるため、占用許可を受ける必要がないわけです。
揚重のため道路上にクレーンを一時設置する場合、道路の占用許可は必要か。
必要ありません。一時的な作業で道路に物を据え置く占用ではないため、道路使用許可の対象になります。
道路上空へ張り出す養生朝顔(防護棚)を設けるとき、道路の占用許可は要るか。
要ります。工事期間を通じて道路の上空を継続して占めるため、道路占用許可を受けなければなりません。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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