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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.50 を解説、道路の占用許可(道路法)

令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.50 は、道路の占用の許可を受ける必要のないものに関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、道路法上、道路の占用の許可を受ける必要のないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 工事用仮囲いの設置
  2. 防護棚(養生朝顔)の設置
  3. 仮設電柱の設置
  4. ラフタークレーンの一時設置

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが占用許可を要しないもの)

道路の占用許可は、道路に継続して工作物を設けて道路を占める場合に必要なんです。一時的な作業は占用ではなく道路使用の話になります。

選択肢4は揚重のためラフタークレーンを道路上に一時設置するものですが、これは継続的な占用ではなく一時的な作業なので占用許可は要しない(道路使用許可の対象)。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 歩道にはみ出して仮囲いを設置するのは継続的な占用で許可が必要
2 ×(誤り) 道路上部にはみ出して防護棚(養生朝顔)を設けるのは占用で許可が必要
3 ×(誤り) 仮設電柱を道路に設置するのは継続的な占用で許可が必要
4 ◯(正しい) ラフタークレーンの一時設置は継続的な占用ではなく、占用許可は要しない(道路使用許可の対象)

選択肢4のポイント(ここが誤り)

道路の占用許可は、電柱・看板・足場・防護棚など、道路に継続して工作物を設けて道路の一部を占める場合に必要です。

仮囲い・防護棚・仮設電柱は、いずれも一定期間道路を占め続けるので占用許可が要ります。

一方、クレーンを道路上に置いて揚重する作業は一時的なもので、占用ではなく道路使用許可の対象になります。占用と使用の違いを押さえましょうね。

ザックリ言えば、継続して占めるなら占用、一時作業なら使用、ということです。

覚え方

  • 一時的なクレーン作業=占用許可は不要(道路使用許可)
  • 仮囲い・防護棚・仮設電柱=占用許可が必要
  • 占用=継続して道路を占める工作物

一問一答

Q.

揚重のため道路上にラフタークレーンを一時設置する場合、道路の占用許可は必要か。

不要です。一時的な作業のため、占用許可ではなく道路使用許可の対象になります。

令和2年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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