令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.50 は、道路の占用の許可を受ける必要のないものに関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、道路法上、道路の占用の許可を受ける必要のないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 歩道にはみ出して仮囲いを設置するのは継続的な占用で許可が必要 |
| 2 | ×(誤り) | 道路上部にはみ出して防護棚(養生朝顔)を設けるのは占用で許可が必要 |
| 3 | ×(誤り) | 仮設電柱を道路に設置するのは継続的な占用で許可が必要 |
| 4 | ◯(正しい) | ラフタークレーンの一時設置は継続的な占用ではなく、占用許可は要しない(道路使用許可の対象) |
道路の占用許可は、電柱・看板・足場・防護棚など、道路に継続して工作物を設けて道路の一部を占める場合に必要です。
仮囲い・防護棚・仮設電柱は、いずれも一定期間道路を占め続けるので占用許可が要ります。
一方、クレーンを道路上に置いて揚重する作業は一時的なもので、占用ではなく道路使用許可の対象になります。占用と使用の違いを押さえましょうね。
ザックリ言えば、継続して占めるなら占用、一時作業なら使用、ということです。
揚重のため道路上にラフタークレーンを一時設置する場合、道路の占用許可は必要か。
不要です。一時的な作業のため、占用許可ではなく道路使用許可の対象になります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが占用許可を要しないもの)
道路の占用許可は、道路に継続して工作物を設けて道路を占める場合に必要なんです。一時的な作業は占用ではなく道路使用の話になります。
選択肢4は揚重のためラフタークレーンを道路上に一時設置するものですが、これは継続的な占用ではなく一時的な作業なので占用許可は要しない(道路使用許可の対象)。