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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく産業廃棄物の区分に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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産業廃棄物は、工事などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた種類のものを指します。建設現場でいえば紙くず・木くず・汚泥・がれき類などがこれに当たり、それぞれ正しく分別して処理します。
引っかけの核心は1点です。選択肢のなかに、そもそも廃棄物に当たらないものがまぎれています。土のように再び埋戻しや盛土へ使える材料は、廃棄物処理法でいう廃棄物ではありません。廃棄物かどうかという入口を取り違えていないかが問われています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 新築に伴い生じた段ボールは紙くずとして産業廃棄物に当たるので正しい |
| 2 | ×(誤り) | 地下掘削に伴う土砂はそもそも廃棄物に当たらず、産業廃棄物ではない |
| 3 | ◯(正しい) | 建築物の除去に伴い生じた木くずは産業廃棄物に当たるので正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 杭工事に伴い生じた汚泥は産業廃棄物に当たるので正しい |
選択肢2は、廃棄物ですらない掘削土砂を産業廃棄物としている点が誤りです。
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産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法が定める種類のものを指します。建設工事で出る紙くず・木くず・汚泥・がれき類などが代表例です。
ところが土砂は、この大前提である「廃棄物」にそもそも当たりません。なぜかというと、掘削で出た土は埋戻しや盛土、他現場の造成材料として再び使える有用な材料であり、不要物として捨てるものとは性質が違うからです。
だから掘削土砂は廃棄物処理法の対象外で、当然その下位区分である産業廃棄物にもなりません。選択肢2は廃棄物かどうかという入口を飛ばして土砂を産業廃棄物に分類してしまっており、ここが誤りなんです。木くずや汚泥と並べると同じ建設副産物に見えますが、扱う法律の枠が違うわけです。
建設工事の地下掘削に伴って生じた土砂は、産業廃棄物か。
産業廃棄物ではありません。土砂は再利用できる材料で廃棄物に当たらないため、産業廃棄物の区分にも入りません。
建築物の解体で生じた木くずや、杭工事で生じた汚泥は産業廃棄物か。
どちらも産業廃棄物です。事業活動で生じた木くず・汚泥は法令で定める種類に該当し、適正に分別して処理します。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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