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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 を解説、産業廃棄物(廃棄物処理法)

令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 は、産業廃棄物に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 段ボールの区分
  2. 掘削に伴う土砂の区分
  3. 木くずの区分
  4. 汚泥の区分

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

建設現場で出る掘削土砂は、そもそも廃棄物に当たらないんです。だから産業廃棄物にも分類されません。

選択肢2は地下掘削に伴って生じた土砂は産業廃棄物としていますが、土砂は廃棄物に当たらないため誤りで、廃棄物ではない(産業廃棄物ではない)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 新築に伴い生じた段ボール(紙くず)は産業廃棄物
2 ×(誤り) 地下掘削に伴う土砂は廃棄物に当たらず、産業廃棄物ではない
3 ◯(正しい) 建築物の除去に伴い生じた木くずは産業廃棄物
4 ◯(正しい) 杭工事に伴い生じた汚泥は産業廃棄物

選択肢2のポイント(ここが誤り)

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められたものです。

建設工事で生じる掘削土砂は、有価物として再利用されることもあり、廃棄物処理法上の廃棄物には該当しません。したがって産業廃棄物にもなりません。

木くず・紙くず・汚泥は産業廃棄物ですが、土砂は別扱いです。ここは混同しやすいところですね。

ザックリ言えば、掘削土砂は廃棄物ではない、ということです。

覚え方

  • 掘削土砂=廃棄物ではない(産廃ではない)
  • 木くず・紙くず・汚泥=産業廃棄物
  • 産廃=事業活動で生じる法定の廃棄物

一問一答

Q.

建設工事の地下掘削に伴って生じた土砂は、産業廃棄物か。

いいえ。土砂は廃棄物に当たらず、産業廃棄物ではありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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