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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.45 を解説、建設業の許可(建設業法)

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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.45 は、建設業の許可に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

問われているのは、建設業の許可の基本です。軽微な工事と許可の要否、業種ごとの許可、特定建設業の許可が要る場合、下請として営む場合が並びます。

核心は1点、特定建設業の許可が必要になる基準です。発注者が公共か民間かで決まると取り違えていないかが分かれ目になります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 1件1,500万円未満の建築一式工事のみなら許可は不要
2 ◯(正しい) 建設業の許可は工事の種類ごとに29業種に分けて与えられる
3 ×(誤り) 発注者が国・地方公共団体でも一律に特定建設業の許可が必要なわけではなく、下請代金額で判断する
4 ◯(正しい) 下請として営む者は一般建設業の許可を受ければよい

選択肢3は、発注者が国・地方公共団体なら特定建設業の許可が必要としていますが、特定が要るかどうかは下請に出す金額で決まり、発注者の種別とは関係ない点が誤りです。

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選択肢3のポイント(ここが誤り)

建設業の許可には、一般建設業と特定建設業の2種類があります。どちらの許可が要るかは、その会社が下請を大きく使うかどうかで分かれます。

特定建設業の許可が必要になるのは、元請として請け負った工事を、一定額以上の規模で下請に出す場合です。多くの下請を抱える元請には、下請の保護や指導の責任が重くのしかかるため、より厳しい要件の特定が課されるわけです。

この判断基準はあくまで下請に出す代金の額であって、発注者が国・地方公共団体か民間かは関係ありません。公共工事だから特定、というルールではないんです。

選択肢3は、この判断基準を発注者の種別にすり替えた点で誤りになります。特定は「下請に出す金額」で決まる、と覚えておけば見抜けます。

覚え方

  • 特定建設業の許可=下請に出す代金が一定額以上のときに必要
  • 発注者が公共か民間かは、特定の要否に無関係
  • 建設業の許可は工事の種類ごとに29業種に分けて与えられる

理解度チェック

Q.

発注者が国や地方公共団体なら、必ず特定建設業の許可が必要か。

いいえ。特定建設業の許可は下請に出す代金の額で判断され、発注者の種別は関係ありません。

Q.

下請としてのみ工事を営む者は、特定建設業の許可が必要か。

必要ありません。下請として営む者は一般建設業の許可を受ければよいとされています。特定は元請として大きく下請を使う場合の許可です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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