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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.45 を解説、建設業の許可(建設業法)

令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.45 は、建設業の許可に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 軽微な建築一式工事と許可の要否
  2. 建設業の許可の業種数
  3. 公共工事と特定建設業許可
  4. 下請として営む場合の許可

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

特定建設業の許可が必要かどうかは、下請に出す金額で決まるんです。発注者が国か地方公共団体かは関係ありません。

選択肢3は国や地方公共団体が発注者なら特定建設業の許可が必要としていますが、これは誤りです。特定建設業の許可は下請代金が一定額以上の場合に必要となります。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 1件1,500万円未満の建築一式工事のみなら許可は不要
2 ◯(正しい) 建設業の許可は工事の種類ごとに29業種に分けて与えられる
3 ×(誤り) 発注者が国・地方公共団体でも一律に特定建設業の許可が必要なわけではなく、下請代金額で判断する
4 ◯(正しい) 下請として営む者は一般建設業の許可を受ければよい

選択肢3のポイント(ここが誤り)

建設業の許可には、一般建設業と特定建設業の2種類があります。

特定建設業の許可が必要になるのは、元請として一定額以上の工事を下請に出す場合です。発注者が公共か民間かは関係ありません。

「発注者が国・地方公共団体だから特定が必要」というのは判断基準を取り違えた記述です。

ザックリ言えば、特定は下請に出す金額で決まる、ということです。

覚え方

  • 特定建設業の許可=下請代金が一定額以上の場合に必要
  • 発注者が公共か民間かは無関係
  • 許可は29業種ごとに与えられる

一問一答

Q.

発注者が国や地方公共団体なら、必ず特定建設業の許可が必要か。

いいえ。特定建設業の許可は下請代金の額で判断され、発注者の種別は関係ありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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