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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 は、居室の採光及び換気に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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問われているのは、居室の採光と換気についての建築基準法の規定です。温湿度調整を必要とする作業室の採光免除、ふすま等で仕切られた室の扱い、調理室の給気口の高さ、換気設備による窓の免除が並びます。
核心は1点、随時開放できる間仕切りで仕切られた2室を一室とみなせるかです。みなせるという規定を否定していないかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 温湿度調整を必要とする作業室は採光用の開口部を設けなくてもよい |
| 2 | ×(誤り) | ふすま等で随時開放できる仕切りの2室は採光上一室とみなせる |
| 3 | ◯(正しい) | 調理室等の給気口は原則として天井高さの1/2以下に設ける |
| 4 | ◯(正しい) | 技術的基準に従い換気設備を設ければ換気用の窓を設けなくてよい |
選択肢2は、随時開放できる仕切りの2室を一室とみなせないとしていますが、建築基準法はこれを採光上一室とみなしてよいと定めており、規定を逆に述べた点が誤りです。
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採光の規定では、居室には床面積に対して一定割合以上の採光用開口部を設けることが求められます。窓が小さい部屋は、それだけで基準を満たせないことになります。
ここで、ふすまや障子のように随時開放できる建具で仕切られた2つの室は、開け放てば一体の空間として使えます。そのため建築基準法では、こうした2室を採光上は一室とみなしてよいと定めています。隣室の大きな窓を、自室の採光に算入できる扱いです。
選択肢2は、この一室とみなせるという規定をみなせないと逆に書いた点で誤りになります。固定の壁で仕切られた室とは扱いが違う、というところがポイントなんです。
「随時開放できる」がキーワードで、開け放てる仕切りなら一室扱い、と押さえておけば判断できます。
ふすま等の随時開放できる仕切りで分けた2室は、採光上一室とみなせるか。
みなせます。開放できる間仕切りで仕切られた室は、開け放てば一体になるため採光上一室として扱えます。
技術的基準に従って換気設備を設けた場合、換気用の窓は必ず必要か。
必要ありません。基準に適合する換気設備を設ければ、換気用の窓を省くことができます。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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