令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 は、居室の採光及び換気に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 温湿度調整を必要とする作業室は採光用の開口部を設けなくてもよい |
| 2 | ×(誤り) | ふすま等で随時開放できる仕切りの2室は採光上一室とみなせる |
| 3 | ◯(正しい) | 調理室等の給気口は原則として天井高さの1/2以下に設ける |
| 4 | ◯(正しい) | 技術的基準に従い換気設備を設ければ換気用の窓を設けなくてよい |
採光の規定では、居室に一定面積以上の採光用開口部が必要です。
ふすまや障子など、随時開放できる建具で仕切られた2つの室は、開け放てば一体の空間になるため、採光の計算上は一室とみなすことができます。
「みなせない」と書くと、この扱いを否定することになり誤りです。
ザックリ言えば、随時開放できる仕切りなら一室扱い、ということです。
ふすま等の随時開放できる仕切りで分けた2室は、採光上一室とみなせるか。
みなせます。開放できる間仕切りで仕切られた室は採光上一室として扱えます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
ふすまや障子のように随時開放できる間仕切りで仕切られた2室は、採光の計算上は一室として扱えるんです。
選択肢2はふすま等で仕切られた室は一室とみなせないとしていますが、これは誤りで、随時開放できる場合は採光上一室とみなすことができます。