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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46 は、建設工事の請負契約書の記載事項に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、契約書に記載しなければならない事項として定められていないものを選びます。
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建設業法第19条は、注文者と請負人が対等な立場で交わす請負契約の書面に、何を必ず盛り込むかを列挙しています。請負代金の額、工事内容、完成検査の時期と引渡し、第三者への損害賠償、不可抗力による損害負担などが並びます。
引っかけの核心は1点です。ここで問われているのは注文者と請負人2者の間の契約書なのに、選択肢の1つは下請への支払という別の当事者の話をまぎれ込ませています。同じ「支払の時期・方法」という言葉でも、誰と誰の取決めかが入れ替わっている点を見抜けるかどうかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(定められていない記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 完成確認の検査の時期・方法と引渡しの時期は、注文者と請負人の間で定める記載事項なので正しい |
| 2 | ×(誤り) | 下請代金の支払の時期・方法は元請と下請の別契約の話で、注文者と請負人が結ぶこの請負契約書の記載事項ではない |
| 3 | ◯(正しい) | 第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定めは記載事項なので正しい |
| 4 | ◯(正しい) | 天災等の不可抗力による工期や損害の負担と、その額の算定方法は記載事項なので正しい |
選択肢2は下請への支払条件を、注文者と請負人が結ぶ請負契約書の記載事項にすり替えており、ここが誤りです。
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建設業法第19条が求める記載事項は、あくまで契約を結ぶ注文者と請負人の2者の間で取り決める内容です。請負代金の額、工事内容、工期、完成検査の時期と引渡し、第三者損害の負担、不可抗力による損害負担などが具体的に並びます。
なぜこう定めるかというと、後で「言った言わない」が起きやすい項目をあらかじめ書面化し、双方の権利義務をはっきりさせるためです。だから記載事項は、この契約の当事者2者がコントロールできる事柄に限られます。
選択肢2が掲げる「下請代金の支払の時期・方法」は、元請が別途その下請と結ぶ下請契約の中身です。注文者と請負人の契約書には別の当事者の取決めを書く欄はないわけです。言葉が「支払の時期・方法」で重なるため正しそうに見えますが、主語が入れ替わっている点で誤りなんです。
下請代金の支払の時期・方法は、注文者と請負人が結ぶ請負契約書の記載事項か。
記載事項ではありません。これは元請と下請の別契約で定める事柄で、注文者と請負人2者の契約書には書きません。
完成検査の時期や引渡しの時期は、請負契約書に記載すべき事項か。
記載すべき事項です。注文者と請負人の権利義務に直結するため、第三者損害や不可抗力の負担とともに書面に定めます。
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※ この記事の確認日:2026年6月
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