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令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約書に記載しなければならない事項を問う問題です。この問題では、4つの記述のうち、委託契約書の記載事項として定められていないものを選びます。
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この問題は、廃棄物処理法が委託契約書に求める法定記載事項を正しく覚えているかを問うものです。引っかけの核心は1点、運搬には「方法」の記載が求められず、処分には「方法」の記載が求められるという非対称で、運搬の方法を記載事項と思い込むと間違えます。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(定められていない記載事項)
| 選択肢 | 記載事項として | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 定められている | 委託者が受託者に支払う料金は記載事項 |
| 2 | 定められている | 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項は記載事項 |
| 3 | 定められていない | 運搬の方法は法定記載事項に含まれていない |
| 4 | 定められている | 処分を委託するときの処分の方法は記載事項 |
定められていないのは、運搬を委託するときの運搬の方法です。処分の方法は記載事項なのに、運搬の方法は対象外という点が問われています。
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排出事業者が産業廃棄物の運搬や処分を他人に頼むときは、書面で契約を結び、定められた事項を記載しなければなりません。記載事項には、種類と数量、運搬の最終目的地、支払う料金、業務終了時の報告、契約有効期間などがあります。
選択肢3は「運搬を委託するときの運搬の方法」を記載事項としていますが、これは法定記載事項に含まれていません。運搬については種類・数量や運搬の最終目的地などが記載事項とされています。
なぜかというと、処分には「方法」の記載が求められる一方、運搬には「方法」の記載が求められていないからなんです。処分の方法との対比で問われている点がここが答えということです。
産業廃棄物の運搬を委託するとき、運搬の方法は委託契約書の法定記載事項か。
運搬の方法は法定記載事項に定められていません。運搬の最終目的地などが記載事項です。
産業廃棄物の処分を委託するとき、処分の方法は委託契約書の記載事項か。
処分の方法は記載事項として定められています。
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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