けんせつる
委託契約書って、運搬の方法まで書かないといけないんだっけ。書く事項って法律で決まってるの。
この記事の要点
令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、廃棄物処理法上の産業廃棄物の委託契約書の記載事項に関する問題です。正解は選択肢3。運搬の方法は、法定の記載事項として定められていないんです。
令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、産業廃棄物の運搬又は処分の委託契約書に記載しなければならない事項を問う問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、委託契約書の記載事項として定められていないものを選びます。
| 選択肢 | 記載事項として | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 定められている | 委託者が受託者に支払う料金は記載事項 |
| 2 | 定められている | 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項は記載事項 |
| 3 | 定められていない | 運搬の方法は法定記載事項に含まれていない |
| 4 | 定められている | 処分を委託するときの処分の方法は記載事項 |
定められていないのは、運搬を委託するときの運搬の方法です。処分の方法は記載事項なのに、運搬の方法は対象外という点が問われているわけです。
この問題では、産業廃棄物の委託契約書に「何を書かなければならないか」を覚えているかが問われています。
排出事業者が産業廃棄物の運搬や処分を他人に頼むときは、書面で契約を結び、定められた事項を記載しなければなりません。
記載事項には、委託する産業廃棄物の種類と数量、運搬の最終目的地、支払う料金、業務終了時の報告、契約有効期間などがあります。
処分を委託するときは、その処分の方法や処分施設の場所も記載します。ザックリ言えば、契約書には「何を、いくらで、最後どこまで、終わったらどう報告するか」を書く、ということなんです。
ここで注意したいのが、処分には「方法」の記載が求められるのに、運搬には「方法」の記載が求められていない点ですね。
選択肢1は「委託者が受託者に支払う料金」です。
これは委託契約書の記載事項として定められています。いくら払うのかは、契約の根幹だからなんです。
例えば、不法投棄を誘発しないためにも、適正な料金を契約書で明確にしておく必要があるわけです。
選択肢2は「受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項」です。
これも記載事項として定められています。委託した処理が最後まで適正に行われたかを、排出事業者が確認できるようにするためなんです。
頼んだら任せきり、にならないための仕組みということですね。
選択肢3は「運搬を委託するときは、その運搬の方法」です。
これが委託契約書の法定記載事項として定められていないものです。運搬については、対象となる産業廃棄物の種類や数量、運搬の最終目的地などが記載事項とされています。
運搬の方法そのものは、記載が義務づけられている事項に含まれていないんです。ここが選択肢4の「処分の方法」との対比で問われているわけですね。
選択肢4は「処分を委託するときは、その処分の方法」です。
これは記載事項として定められています。処分については、処分の方法や処分施設の所在地などを契約書に記す必要があるんです。
どのように処分するのかが不適正だと、生活環境への影響が大きいため、方法まで明示させているということです。
委託契約書は「運搬は行き先まで、処分は方法まで」と対で押さえると整理しやすくなります。
運搬で求められるのは最終目的地などで、運搬の方法は求められません。処分では処分の方法まで求められます。
運搬は最終目的地、処分は処分の方法まで記載とセットで覚えておけば、選択肢3のひっかけを見抜けるでしょう。
産業廃棄物の運搬を委託するとき、運搬の方法は委託契約書の法定記載事項か。
運搬の方法は法定記載事項に定められていません。運搬の最終目的地などが記載事項です。
産業廃棄物の処分を委託するとき、処分の方法は委託契約書の記載事項か。
処分の方法は記載事項として定められています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3
「運ぶんだから運搬の方法は当然書くでしょ」と勘違いしがちなんです。でも、廃棄物処理法が委託契約書に求めているのは運搬する産業廃棄物の種類・数量や運搬の最終目的地などであって、運搬の方法そのものは法定記載事項に入っていないんです。処分のほうは方法まで求められる点と対になっていて、ここが一番ひっかかりやすい考え方ですね。