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令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 No.49を解説、産業廃棄物

けんせつる

けんせつる

掘って出た土って、産業廃棄物になるんだっけ。

この記事の要点

令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、産業廃棄物に該当するかどうかを問う問題です。正解は選択肢4。地下掘削で生じた土砂は、そもそも廃棄物に当たらないからです。

令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、産業廃棄物に関する問題です。

問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。

この問題では、工作物の建設工事に伴う副産物のうち、廃棄物処理法上、産業廃棄物に該当しないものを選びます。

正解:選択肢4

掘削で出た土砂(建設発生土)は、そもそも廃棄物処理法でいう廃棄物には当たらないんです。だから産業廃棄物にもなりません。「土=ごみ」と思い込みやすいので、ここがねらわれやすいところですね。

各選択肢の正誤

選択肢 該当の有無 解説
1 ○(該当する) コンクリートの破片はがれき類で産業廃棄物
2 ○(該当する) ゴムくずは産業廃棄物
3 ○(該当する) 陶磁器くずはガラスくず等で産業廃棄物
4 ×(該当しない) 掘削で生じた土砂は廃棄物に当たらない

選択肢4の土砂は廃棄物そのものではないため産業廃棄物に該当せず、これが正解です。

この問題のポイント

この問題では、建設工事で出る副産物が産業廃棄物に当たるかどうかが問われています。

カギになるのは「土砂は廃棄物ではない」という点ですね。

廃棄物処理法でいう廃棄物は、ごみ、燃え殻、汚泥、廃油など、不要になった物を指します。土砂はここに含まれていないんです。

掘削で出る土砂は建設発生土と呼ばれ、別の枠組みで再利用や処理が扱われるわけです。

選択肢1

選択肢1はコンクリートの破片についての記述です。

除去工事で出たコンクリートの破片は、がれき類として産業廃棄物に該当します。工作物の解体に伴うコンクリートくずなどがこれにあたります。

産業廃棄物に該当しますね。

選択肢2

選択肢2はゴムくずについての記述です。

新築工事で出たゴムくずは、産業廃棄物のゴムくずに該当します。建設工事で発生する不要なゴム材がこれにあたります。

産業廃棄物に該当します。

選択肢3

選択肢3は陶磁器くずについての記述です。

除去工事で出た陶磁器くずは、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずとして産業廃棄物に該当します。タイルや衛生陶器の破片などがこれにあたります。

産業廃棄物に該当しますね。

選択肢4

これが該当しないものを含む選択肢です。「地下掘削に伴って生じた土砂」とあります。

しかし土砂は、廃棄物処理法でいう廃棄物そのものに当たりません。なぜかというと、土砂は法律上の廃棄物の定義から外れているからなんです。

掘削で出た土砂は建設発生土として扱われ、産業廃棄物には該当しません。これが該当しないものということです。

覚え方

建設廃棄物は「壊して出た物は産廃、掘って出た土は産廃ではない」と覚えると整理しやすくなります。

コンクリート、ゴム、陶磁器などのくずは産業廃棄物ですが、土砂は建設発生土として別扱いなわけです。

こわした材料くずは産業廃棄物、掘った土砂は廃棄物ではないとセットで覚えると、選択肢4のひっかけに強くなるでしょう。

一問一答

Q.

地下掘削に伴って生じた土砂は、産業廃棄物に該当するか。

該当しません。土砂はそもそも廃棄物処理法上の廃棄物ではないからです。

Q.

除去工事で生じたコンクリートの破片は、何という産業廃棄物に当たるか。

がれき類に当たります。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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