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けんせつる
産廃の処理を業者に頼むとき、マニフェストだけでいいの?
委託契約書って、何を書くの?
この記事の要点
委託契約書は、排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託するとき、あらかじめ書面で結ぶ契約です。運搬時にやり取りするマニフェストとは別の書類です。
委託先は許可業者に限られ、収集運搬と処分を別の業者に頼むときはそれぞれと別々に契約(二者契約)します。
過去問では、運搬の「方法」は法定記載事項ではない(処分の方法は必須)という引っかけが、ほぼ毎年問われます。
委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託するときに、あらかじめ書面で結ぶ契約です。
産業廃棄物を出した排出事業者には、最後まで適正に処理させる責任があります。
自社で処理せず他人に委託するときは、決められたルール(委託基準)に従います。まず「誰と、どういう形で契約するか」を図で押さえます。
この委託契約書は、マニフェストと並んで、産業廃棄物を適正に流すための仕組みです。産廃の分類は建設副産物と産業廃棄物にまとめています。
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産業廃棄物の処理を委託するときは、次のルールを守ります。
とくに二者契約は覚えておきます。収集運搬業者にまとめて頼み、その業者から処分業者へ流してもらう、という形は認められません。
委託契約書には、法令で定められた事項を書きます。主なものは次のとおりです。
| 記載事項(主なもの) | 内容 |
|---|---|
| 種類・数量 | 委託する産業廃棄物の種類と数量 |
| 運搬の最終目的地 | 収集運搬の最終目的地の所在地 |
| 処分の場所・方法・能力 | 処分(再生)の場所、その方法、処理施設の処理能力 |
| 料金・有効期間・報告 | 支払う料金、契約の有効期間、業務終了時の報告 |
ここで注意したいのが、処分には「方法」の記載が求められるのに、運搬には「方法」の記載が求められないという点です。運搬では、最終目的地(どこへ運ぶか)は書きますが、運び方そのものは必須の記載事項ではありません。この非対称が、次の過去問で繰り返し狙われます。
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産業廃棄物の委託契約書は、2級の第一次検定で繰り返し出題されます。引っかけは、ほぼ毎年同じで、運搬の「方法」を法定記載事項に含めてしまう誤りです。
| 年度・級・No. | どう問われたか(引っかけ) |
|---|---|
| 2級 令和7年 No.49 | 運搬にも「方法」の記載を求める→誤り。処分の「方法」は必須だが、運搬の「方法」は記載事項でない |
| 2級 令和4年 No.49 | 運搬の「方法」を法定記載事項に含める→誤り。種類・数量、最終目的地、処分の方法などが記載事項 |
| 2級 令和元年 No.49 | 運搬の「方法」を委託契約書の必須記載事項とする→誤り |
令和元年・4年・7年と、「運搬の方法は記載事項ではない」という同じ引っかけが繰り返されています。ここを覚えておけば、委託契約書の問題は取りやすくなります。
産業廃棄物の収集運搬と処分を別の業者に委託するとき、契約はどう結ぶか。
排出事業者が、収集運搬業者・処分業者のそれぞれと直接、別々に書面で契約します(二者契約)。収集運搬業者にまとめて頼み、そこから処分へ流す形は認められません。
委託契約書で、運搬の「方法」は法定記載事項か。
記載事項ではありません。運搬では最終目的地(所在地)を書きますが、運び方そのものは必須の記載事項ではありません。処分は「方法」が記載事項です。
委託契約書とマニフェストは、何が違うか。
委託契約書は、委託の前に書面で結ぶ契約です。マニフェストは、実際に産廃を引き渡すときに交付し、処理の流れを追う伝票です。役割とタイミングが違います。
> 運搬時の伝票はマニフェストを確認する
> 産廃の分類は建設副産物と産業廃棄物を確認する
> 再資源化は建設リサイクル法を確認する
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※ この記事の確認日:2026年7月
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まちがえやすいポイント
委託契約書の記載事項で、いちばん狙われるのが「方法」の扱いです。
処分は「方法」を書きますが、運搬は「方法」を書きません。運搬で書くのは最終目的地(どこへ運ぶか)です。
「運ぶ=どこへ、処分=どうやって」と役割で分けて覚えると、取り違えません。