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産業廃棄物の委託契約書とは?記載事項とマニフェストとの違い

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けんせつる

けんせつる

産廃の処理を業者に頼むとき、マニフェストだけでいいの?

委託契約書って、何を書くの?

この記事の要点

委託契約書は、排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託するとき、あらかじめ書面で結ぶ契約です。運搬時にやり取りするマニフェストとは別の書類です。

委託先は許可業者に限られ、収集運搬と処分を別の業者に頼むときはそれぞれと別々に契約(二者契約)します。

過去問では、運搬の「方法」は法定記載事項ではない(処分の方法は必須)という引っかけが、ほぼ毎年問われます。

委託契約書とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を業者に委託するときに、あらかじめ書面で結ぶ契約です。

産業廃棄物を出した排出事業者には、最後まで適正に処理させる責任があります。

自社で処理せず他人に委託するときは、決められたルール(委託基準)に従います。まず「誰と、どういう形で契約するか」を図で押さえます。

産業廃棄物の委託契約の模式図。排出事業者が、許可を受けた収集運搬業者と処分業者のそれぞれと、書面の委託契約書を別々に結ぶ二者契約の関係を示す。
産業廃棄物の委託契約。排出事業者が許可業者(収集運搬・処分)のそれぞれと書面で契約する。収集運搬と処分を別業者に頼むときは別々の契約(二者契約)。※模式図。

この委託契約書は、マニフェストと並んで、産業廃棄物を適正に流すための仕組みです。産廃の分類は建設副産物と産業廃棄物にまとめています。

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委託の基本ルール(委託基準)

産業廃棄物の処理を委託するときは、次のルールを守ります。

  • 許可業者に委託する:委託先は、都道府県知事等の許可を受けた収集運搬業者・処分業者に限られます。
  • 書面で契約する:口頭ではなく、委託契約書という書面で結びます。相手の許可証の写しなどを添付します。
  • 収集運搬と処分は別々に契約する:両方を別の業者に頼むときは、排出事業者がそれぞれと直接、別々に契約します(二者契約)。
  • 再委託は原則禁止:委託を受けた業者が、さらに他人へ処理を委託することは原則としてできません。

とくに二者契約は覚えておきます。収集運搬業者にまとめて頼み、その業者から処分業者へ流してもらう、という形は認められません。

委託契約書の記載事項

委託契約書には、法令で定められた事項を書きます。主なものは次のとおりです。

記載事項(主なもの) 内容
種類・数量 委託する産業廃棄物の種類と数量
運搬の最終目的地 収集運搬の最終目的地の所在地
処分の場所・方法・能力 処分(再生)の場所、その方法、処理施設の処理能力
料金・有効期間・報告 支払う料金、契約の有効期間、業務終了時の報告

ここで注意したいのが、処分には「方法」の記載が求められるのに、運搬には「方法」の記載が求められないという点です。運搬では、最終目的地(どこへ運ぶか)は書きますが、運び方そのものは必須の記載事項ではありません。この非対称が、次の過去問で繰り返し狙われます。

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過去問でどう問われたか

産業廃棄物の委託契約書は、2級の第一次検定で繰り返し出題されます。引っかけは、ほぼ毎年同じで、運搬の「方法」を法定記載事項に含めてしまう誤りです。

年度・級・No. どう問われたか(引っかけ)
2級 令和7年 No.49 運搬にも「方法」の記載を求める→誤り。処分の「方法」は必須だが、運搬の「方法」は記載事項でない
2級 令和4年 No.49 運搬の「方法」を法定記載事項に含める→誤り。種類・数量、最終目的地、処分の方法などが記載事項
2級 令和元年 No.49 運搬の「方法」を委託契約書の必須記載事項とする→誤り

令和元年・4年・7年と、「運搬の方法は記載事項ではない」という同じ引っかけが繰り返されています。ここを覚えておけば、委託契約書の問題は取りやすくなります。

まちがえやすいポイント

委託契約書の記載事項で、いちばん狙われるのが「方法」の扱いです。

処分は「方法」を書きますが、運搬は「方法」を書きません。運搬で書くのは最終目的地(どこへ運ぶか)です。

「運ぶ=どこへ、処分=どうやって」と役割で分けて覚えると、取り違えません。

理解度チェック

Q.

産業廃棄物の収集運搬と処分を別の業者に委託するとき、契約はどう結ぶか。

排出事業者が、収集運搬業者・処分業者のそれぞれと直接、別々に書面で契約します(二者契約)。収集運搬業者にまとめて頼み、そこから処分へ流す形は認められません。

Q.

委託契約書で、運搬の「方法」は法定記載事項か。

記載事項ではありません。運搬では最終目的地(所在地)を書きますが、運び方そのものは必須の記載事項ではありません。処分は「方法」が記載事項です。

Q.

委託契約書とマニフェストは、何が違うか。

委託契約書は、委託の前に書面で結ぶ契約です。マニフェストは、実際に産廃を引き渡すときに交付し、処理の流れを追う伝票です。役割とタイミングが違います。

まとめ

  • 委託契約書は、排出事業者が許可業者と書面で結ぶ、委託の前の契約。
  • 収集運搬と処分を別業者に頼むときは、それぞれと別々に契約(二者契約)。再委託は原則禁止。
  • 記載事項は、種類・数量、運搬の最終目的地、処分の場所・方法・能力、料金・有効期間など。
  • 過去問はほぼ毎年、運搬の「方法」を記載事項に含める誤りで引っかける。

> 運搬時の伝票はマニフェストを確認する
> 産廃の分類は建設副産物と産業廃棄物を確認する
> 再資源化は建設リサイクル法を確認する

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参考資料

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)/東京都環境局「委託契約書」(委託基準・記載事項)
  • 一般財団法人 建設業振興基金「2級 建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」(産業廃棄物の委託契約の出題)

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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