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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 No.44を解説、居室の採光及び換気

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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、居室の採光及び換気に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

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この問題のポイント

居室の採光と換気は、建築基準法が「人が長くいる部屋に、最低限の明るさと空気を確保させる」ためにかけている規制です。採光のための開口部の割合、火を使う室の換気設備、給気口の位置といった基本を横断で確かめます。

引っかけの核心は1点、採光の規定には例外があることです。住宅の居室には開口部がいるという原則だけを覚えていると、地階という除外を見落とします。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 調理室等の給気口は原則として天井高さの2分の1以下に設ける。新鮮な空気を低い位置から入れて室全体を流すため
2 ◯(正しい) 火を使う設備のある調理室には原則として換気設備が必要。燃焼で生じるガスを排出するため
3 ◯(正しい) 小学校の教室は床面積の5分の1以上の採光開口部が必要。住宅の7分の1より厳しい基準
4 ×(誤り) 地階の居室は採光のための開口部の対象から除かれる。地階を含めて窓が必要とした点が誤り

選択肢4は、住宅の居室なら地階を含めて採光の窓が必要と言い切った点が誤りで、地階の居室は採光の規定から除かれます。

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選択肢4のポイント(ここが誤り)

採光の規定は、住宅などの居室に対し、床面積に対する一定割合(住宅は7分の1以上)の採光のための開口部を求めるものです。明るさを窓から取り込ませて、健康的に過ごせる室にする狙いがあります。

ただし、この規定からは地階の居室が除かれています。地下にある部屋は、まわりを地盤に囲まれていて、窓を設けても日光を取り込めないからです。実情に合わない要求を最初から外しているわけです。

選択肢4はこの除外を無視して地階を含めて窓が必要としています。地下室にまで採光開口部を強制する読み方になり、現実の規定と食い違う点で誤りなんです。

採光は床面積に対する割合、換気は機械や開口で空気を入れ替えるもの、と性格が別だと押さえておくと、こうした除外の有無も整理しやすくなります。

覚え方

  • 採光開口部の規定から地階の居室は除外(地下は窓で日光を取れないため)
  • 採光開口部の割合=住宅7分の1以上・小学校等は5分の1以上で学校系が厳しい
  • 火を使う室には原則換気設備、給気口は天井高さの2分の1以下に設ける

理解度チェック

Q.

住宅の地階の居室には、採光のための開口部が必要か。

必要ありません。地階の居室は採光の規定から除かれています。地盤に囲まれていて窓で日光を取り込めないためです。

Q.

小学校の教室に必要な採光有効開口部は、住宅と比べて緩いか厳しいか。

厳しいです。住宅が床面積の7分の1以上なのに対し、小学校の教室は5分の1以上で、より広い開口部が求められます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」

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けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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