けんせつる
地下の部屋でも、採光の窓って必ずいるんだっけ。
この記事の要点
令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、居室の採光及び換気に関する問題です。正解は選択肢4。地階の居室は採光のための開口部の対象から除かれるためです。
令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、居室の採光及び換気に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 調理室等の給気口は原則として天井高さの2分の1以下に設ける |
| 2 | ○(正しい) | 火を使う設備のある調理室には原則として換気設備が必要 |
| 3 | ○(正しい) | 小学校の教室は床面積の5分の1以上の採光開口部が必要 |
| 4 | ×(誤り) | 地階の居室は採光のための開口部の対象から除かれる |
選択肢4は、地階を含めて採光の窓が必要としている点が誤りで、正しくは地階の居室は採光の規定から除かれます。
この問題では、居室の採光と換気の基準が問われています。
採光は「窓の大きさが床面積の何分の1以上か」、換気は「どこに給気口を付けるか」が問われる定番ですね。
採光が必要な割合は用途で決まっていて、住宅は7分の1以上、学校の教室は5分の1以上などと定められています。
ただし、地階のように採光がそもそも取りにくい居室は、採光の規定の対象から外されているんです。ここが今回の引っかけになっています。
選択肢1は給気口の位置についての記述です。
調理室など火を使う部屋に設ける給気口は、原則として天井の高さの2分の1以下の位置に設けます。
低い位置から新鮮な空気を入れ、暖まった空気や燃焼ガスを上から排気する流れをつくるためなんです。記述のとおりなので正しいです。
選択肢2は換気設備の設置についての記述です。
かまどやこんろなど、火を使用する設備や器具を設けた調理室には、原則として換気設備を設けなければなりません。
例えばガスコンロを置いた台所には換気扇が要る、というイメージですね。燃焼で生じるガスや熱を外へ出すためです。記述のとおりなので正しいです。
選択肢3は学校の採光についての記述です。
小学校の教室には、原則として床面積の5分の1以上の面積の、採光に有効な開口部が必要です。
学校の教室は住宅より明るさが求められるので、住宅の7分の1より厳しい5分の1とされているわけです。記述のとおりなので正しいです。
これが誤りを含む選択肢です。「住宅の居室には、地階を含め採光のための窓その他の開口部を設けなければならない」とありますが、地階は対象外なんです。
採光の規定は、住宅の居室に床面積の7分の1以上の採光開口部を求めています。しかし地階の居室は、この採光の規定から除かれています。
ザックリ言えば、地下の部屋に「窓で日光を取れ」と言っても無理があるので、最初から外しているということです。
記述は「地階を含め」必要としている点で誤っているため、選択肢4が不適当ということです。
採光は「割合」、換気は「位置」とテーマを分けて覚えると整理しやすくなります。
住宅は7分の1、学校の教室は5分の1。給気口は天井高さの2分の1以下。そして地階の居室は採光の規定から除かれます。
採光は床面積の割合、学校は5分の1、ただし地階の居室は採光規定の対象外とセットで覚えると、選択肢4のようなひっかけに引っかからなくなるでしょう。
住宅の地階の居室には、採光のための開口部が必要か。
必要ありません。地階の居室は採光の規定から除かれています。
小学校の教室に必要な採光有効開口部は、床面積の何分の1以上か。
5分の1以上です。住宅の7分の1より厳しく定められています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4
「住宅の居室には必ず採光の窓がいる」と覚えていると引っかかります。実は地階の居室は採光の規定から除かれるんです。地下では十分な採光が取れないので、現実に合わせて外しているわけですね。