けんせつる
選任したら、どれも監督署に報告するんだっけ。
この記事の要点
令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、労働安全衛生法上の選任の報告に関する問題です。正解は選択肢1。産業医を選任したときは労働基準監督署長へ報告書を提出するからです。
令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、労働安全衛生法上の選任と報告に関する問題です。
問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。
この問題では、4つのうち、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならないものを選びます。
| 選択肢 | 報告書 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(必要) | 産業医を選任したときは選任報告書を提出する |
| 2 | ×(不要) | 労働衛生指導医は事業者が選任するものではない |
| 3 | ×(不要) | 安全衛生推進者は選任しても報告書の提出までは要しない |
| 4 | ×(不要) | 安全衛生責任者の選任は報告書の提出を要しない |
選択肢1の産業医の選任が、所轄労働基準監督署長へ報告書の提出が必要なものにあたります。
この問題では、選任したときに監督署長へ報告がいるものと、いらないものの区別が問われています。
報告が必要な代表は、総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医です。
なぜかというと、これらは一定規模以上の事業場で必ず置く中心的な管理者だからなんです。
ここは混同しやすいところですね。「選任=必ず報告」ではない点に注意しましょう。
これが報告書を要する選択肢です。事業者は産業医を選任したとき、所定の様式で所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければなりません。
産業医は労働者の健康管理を担う重要な役割なので、選任の事実を行政に届ける必要があるんです。
よって報告書の提出が必要なものは選択肢1ということです。
選択肢2は労働衛生指導医についての記述です。
労働衛生指導医は、行政側に置かれる立場の医師で、事業者が選任するものではありません。
そもそも事業者の選任義務がないため、報告書の対象になりません。よって報告書を要するものにはあたりません。
選択肢3は安全衛生推進者についての記述です。
安全衛生推進者は、選任すべき場合でも、選任を労働者に周知すれば足ります。
監督署長への報告書の提出までは求められていないんです。よって報告書を要するものにはあたりません。
選択肢4は安全衛生責任者についての記述です。
安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者を選任すべき元方事業者のもとで、下請の事業者が選任する立場です。
その選任について監督署長へ報告書を提出する定めはありません。よって報告書を要するものにはあたりません。
選任の報告は、「中心的な管理者・産業医は報告」とまとめると整理しやすくなります。
総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医は選任報告が必要、安全衛生推進者などは報告不要です。
産業医の選任は監督署長へ報告、安全衛生推進者は報告不要とセットで覚えると、選択肢1を選び出せるでしょう。
産業医を選任したとき、事業者は所轄労働基準監督署長へ何を提出するか。
選任報告書を提出します。産業医は報告が必要な選任です。
安全衛生推進者を選任したとき、監督署長への報告書の提出は必要か。
必要ありません。選任を周知すれば足り、報告書の提出までは求められません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1
事業者が選任したときに監督署長へ報告がいるのは、産業医のほうなんです。総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医は選任報告が必要な代表例ですね。一方で安全衛生推進者などは選任しても報告までは求められない、と押さえておきましょう。