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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、労働安全衛生法上の選任と報告に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、事業者が選任したときに所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならないものを選びます。
過去問本命2級建築施工管理技士 第一次検定 問題解説集
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問われているのは、安全衛生にかかわる人の選任のうち、どれが監督署長への報告まで必要かという線引きです。選任報告が必要な代表は、総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医の3者なんです。
核心は1点、「選任すれば必ず報告」ではないということです。報告がいるのは法令で定められた一部の者だけで、安全衛生推進者などは選任しても報告までは求められません。ここを取り違えると、報告が不要な肢を選んでしまうわけです。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(報告書の提出が必要な記述)
| 選択肢 | 報告書 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(必要) | 産業医は選任報告が必要な代表で、選任後に選任報告書を監督署長へ提出する。これが正解の肢 |
| 2 | ×(不要) | 労働衛生指導医は都道府県労働局に置かれる者で、そもそも事業者が選任するものではない |
| 3 | ×(不要) | 安全衛生推進者は選任して関係者へ周知すれば足り、報告書の提出までは要しない |
| 4 | ×(不要) | 安全衛生責任者は下請が置く者で、選任しても監督署長への報告書の提出は要しない |
4つのうち選任報告書の提出が必要なのは、産業医を選任した選択肢1だけです。残る3つは報告までは求められません。
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労働安全衛生法で、選任したときに所轄労働基準監督署長への報告が必要とされている代表は、総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医の3者です。
なぜ報告がいるのかというと、これらは一定規模以上の事業場で必ず置く中心的な管理者で、体制が整っているかを行政が把握する必要があるからなんです。だから選任して終わりではなく、選任報告書という形で届け出ます。
一方、安全衛生推進者は関係者への周知で足り、安全衛生責任者は下請側が置く者で、いずれも監督署長への報告書までは要しません。労働衛生指導医にいたっては事業者が選任する者ですらないわけです。
つまり線引きは、「報告がいるのは法令で名指しされた一部の管理者だけ」ということです。3者を覚えておけば、本問のような選任と報告の組合せは迷わず切れます。
産業医を選任したとき、事業者は所轄労働基準監督署長へ何を提出するか。
選任報告書を提出します。産業医は報告が必要な選任です。
安全衛生推進者を選任したとき、監督署長への報告書の提出は必要か。
必要ありません。選任を周知すれば足り、報告書の提出までは求められません。
テキスト本命2級建築施工管理技士 第一次検定 基本テキスト
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出典
※ この記事の確認日:2026年6月
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